特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.04
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こんちくは。

続き です。昨日は、家計簿事件と一太郎事件とを分ける分水嶺について書きました。

特許を回避するためには、「一太郎」「花子」を家計簿事件の射程範囲内に入れてあげればいいわけです。

ジャストシステムが、松下電器産業の特許を回避するための設計変更案は、
「 「一太郎」、「花子」の該当アイコンを「ジャストホーム2家計簿パック」のものに変更 」
してしまうことです。(本解決案、既にいろいろなところで公開されています。自分が最初ということはまずないですね。)

家計簿事件と同じ判断がされることになります。
したがって、アイコンではないと判断され、非侵害です。


また、従来のバージョンの製品にもパッチをあてるだけで回避可能ということになります。

この点、たぶん理解がすすんでおり、株価も昨日(2月3日)は前日比2円安でした。

意外と簡単に解決しそうだね、ということだと思います。



しかし、But、にもかかわらず

記者会見でジャストシステム側は、
「パソコンに搭載されているウィンドウズの機能を使用している。このままではOS(基本ソフト)の機能を利用するソフトは違法ということになってしまう。日本の大手ソフトメーカーとして、徹底的に争う」
というコメントを出しているようです。

回避案のような設計変更は念頭にないような感じです *1 。

判決内では、
「被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は, あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものである
とけんもほろろの対応です。

コメントで取り上げた論理はもう一度立て直す必要があると思います。

たぶん、コメントで取り上げている問題、次のようなことではないのかと思います。

もしそうだとすると、ソフトウェアの特許関係者としては、非常に興味があるところです。

現在のアプリケーションプログラムはOSなくして動作させることができません。


ということは、アプリケーションプログラムの発明で、特許請求の範囲にその発明のみを記載したとしても、そのアプリケーションプログラムを動作させるためには、常にOSが裏で動いている必要があります。

つまり、アプリケーションプログラムを動作させるにはOSが一体不可分となるわけです。

すると、 侵害者は、アプリケーションプログラムの作成者のみではなく、OSの作成者も含めなければならない ことになります。

そうです。
ウィンドウズ上で動作するプログラムを対象物件とするソフトウェア特許の侵害訴訟の際は、必ずマイクロソフトが顔を出すということになります。

この点、OSを特許請求の範囲内に含めないようにするというのがクレーム作成のテクニックとして検討されていますが、抜本的な解決が必要なのではないでしょうか。

ぜひ、この問題を今回の事件で解決してほしいと一実務者は思ってしまいます。



*1
損害賠償請求もあるのであれば、過去の損害も対象となりますので、徹底的に争うというのもわかります。
しかし、今回の事件は、差止のみであり、損害賠償はありません。ということは、現在・将来だけが問題となっており、過去のことは問題になりません。設計変更で逃げるのが一番手っ取り早いはずです。



最後までお読み頂いた方は、たぶんオープンソースソフトに関しての最近のIBM、サンの特許の無償解放にも興味があると思います。こちらも参考までに読んでみてはいかがでしょう。同じこのブログ内の記事です。 〔029 特許の無償開放 (2005年1月27日ブログ)〕

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最終更新日  2005.02.04 09:30:32
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