特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.09
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

「回復した特許権の効力の制限」として、特許法内には、第112条の3第1項、第175条第1項があります。

参考までに。

回復した特許権の効力の制限
(112条の3第1項)
再審により回復した特許権の効力の制限
(175条第1項)
前条第2項の規定により特許権が回復した場合において
(1)無効にした特許に係る特許権
若しくは(2)無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が
再審により回復した場合
 
又は(3)拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願
若しくは(4)特許権の存続期間の延長登録の出願
について再審により特許権の設定の登録
若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録
があつた場合において
その特許が物の発明についてされているときは
同左
その特許権の効力は
特許権の効力は
112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後
当該審決が確定した後
特許権の回復の登録前に
再審の請求の登録前に
 
善意に
輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には
同左
及ばない
同左




キーワード 弁理士試験、特許法

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最終更新日  2005.04.09 07:15:10
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