特許の思想体系

特許の思想体系

2005.06.16
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その4)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

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(あなた)「一体、どうしたら特許になる?」


(私)「特許法には次のように規定されています。」

第五十一条(特許査定) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。


(あなた)「審査官が発見しないとき、ということは審査官の力量によるということ?」




なにしろ、調査しなければならない範囲は全世界にある文献、インターネット内の情報、製品等々に渡るわけですから膨大です。

ですので、合理的な判断というものが必要になります。」


(あなた)「特許査定してもらうのに、何かしなければならないかというよりも、拒絶理由に引っかからなければいいということのように読めるけれどもそれでいい?」


(私)「その通りですね。

特許にしようと考えるならば、拒絶理由にひっかからないようにと考えることが必要になります。」


(あなた)「なるほど、すばらしいから、品質がいいから特許するというわけではないんだ。

だから、くだらんと思えるようなものも特許になったりするんだ。

で、拒絶理由としてどんなものがあるの?」


(私)「特許法には次のように規定されています。」


第四十九条(拒絶の査定) 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないとき。

三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。





(私)「そうなんですよ。それで、実際にどれだけの数があるかというと、審査官は次のようにみています。

「新審査官必携」の「40.03 拒絶をすべき特許出願」 を参照(ただし、ちょっと古いので注意が必要です)。」



キーワード 拒絶理由

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最終更新日  2005.06.16 10:31:31
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