特許の思想体系

特許の思想体系

2006.04.11
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カテゴリ: 01 特許ゲーム
こんちくは。

インクカートリッジの知財高裁判決

 3番目の論点

「国外販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否」


前回の記事 からの続きです。

まずは、生産方法の発明に係る特許権について


特許法2条3項3号の検討

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物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については,

特許権者は,譲受人に対しては,当該成果物について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をしたときを除き,譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては,譲受人との間でその旨の合意をした上で成果物にこれを明確に表示したときを除き,当該成果物を我が国に輸入し,国内で使用,譲渡等する行為に対して特許権を行使することはできないというべきである。
----- ----- -----

その理由は、

----- ----- -----
なぜならば,この場合には,国際取引における商品の自由な流通を尊重すべきことなど,物の発明に係る特許権について判例(BBS事件最高裁判決)の挙げる理由が,同様に当てはまるからである。
----- ----- -----

しかしながら、例の2つの類型です

----- ----- -----
(ア) 当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型),又は,
(イ) 当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において,当該部材の全部又は一部につき,第三者により加工又は交換がされたとき(第2類型)には,
特許権者は,当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。




キーワード 消尽論

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最終更新日  2006.04.29 20:21:19
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