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2004年11月01日
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改正前は、走行中の携帯電話使用により、
「道路における交通の危険を生じさせた」場合に処罰されていました。

改正後は、自動車や原動機付自転車の走行中に
「携帯電話等を手で持って、通話したり、メールの送受信等のために画面を注視した者」は、
罰則の対象となります。

要するに,運転中は携帯電話を手にもって話してはいけないという事です。

この道路交通法の改正に伴い,
携帯電話販売各社はBluetooth機能を装備した機種を販売しています。
これなら,普通のハンズフリーマイクと違ってコードレスなので邪魔になりませんね。

今の携帯は長い間使っているし,私もそろそろ買い換えようかな…。
でも,新しい携帯の使い方を憶えるのが面倒なんですよね~。

”運転中の携帯電話等の使用等に係わる反則金等”の詳細は,
次の警視庁ホームページを参照してください。


警視庁ホームページ


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Last updated  2004年11月01日 19時01分27秒
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