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22.保険料その他1.保 険 料・・・生命保険料として支払ったもののうち、掛金、積立金として資産に計上すべきものはないか。2.租税公課・・・法人税、市町村民税、罰科金など損金にならないものと、事業税や固定資産税など損金となるものとの区分処理は正しくなされているか。3.雑 費・・・雑費のうち、金額の大きなものは、できるだけ他の科目に振り替えておくこと。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.12
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20.旅費交通費旅費交通費については、源泉所得税が課せられないため、この名目で別途給与として支給されるケースもあり、主に架空出張の有無が調査されます。1.出張の事実は明瞭に立証できるか?旅費精算書や旅館・ホテルなどの領収証の整理はされていますか。2.旅費規程はあるか?規定されている日当や宿泊料が過大かどうかなどが調べられます。3.海外出張は本当に業務の関係で行われたか?業務と観光とを併せて行ったときは、その比重の按分計算の適否がチェックされます。渡航の目的、内容、日程等を明らかにするもの、出張日誌やレポート等を用意しておくことがポイントです。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.12
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21.減価償却費・修繕費1.償却方法、耐用年数の適用は適正にされているか?中古資産を購入した場合、その耐用年数は正しく算定していますか。また、固定資産台帳や購入契約書、領収証なども整理しておきます。2.修繕費のうち、資本的支出としなければならないものはないか?この区分は適正か?修繕見積書、請求書(控)などの関係書類も整理しておきます。また、修繕の程度を証拠として残すために、修繕の前後の写真を撮っておくことなども大切です。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.06
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19.交際費租税特別措置法によると、法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その全額を損金に算入されないものとされている。(ただし、資本金が1億円以下の法人は400万円の90%までの金額(定額控除限度)については、交際費等の損金算入が認められる。)いすれにしても、特に得意先接待の多いような会社は、交際費をいろいろ勘定科目に分散し、課税を免れようとしているのではないかと、厳しくチェックされます。1.すべてが集計されているか?未払・仮払交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計しなければなりません。2.他の費目で処理している費用の中に、交際費となるものが含まれていないか?売上割戻し、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料等の中に、交際費とすべきものが見つけられることもありますから、区分を明確にしておいて下さい。3.使途不明金や、役員賞与とすべきものはないか?渡切り交際費は必ずチェックされます。「使途不明」に係る税務の取扱いはたいへん厳しく、「使途秘匿金に対する課税の特例」によれば、その支出を損金と認めないだけでなく、支出額の40%に相当する金額を税金として加算すると規定していますので注意して下さい。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.04
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18.広告宣伝費1.前払広告宣伝費が損金処理されていないか?これは、前払費用に計上すべきです。ただし、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものは、短期前払費用として支払った日の属する事業年度で損金算入できます。2.看板、ネオンサイン、マネキン人形などの有体物の処理は適正か?取得価額10万円以上のものを購入した場合は、資産に計上して減価償却していかなければなりません。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.03
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17.福利厚生費福利厚生費は、原則として費用として処理できますが、給与(個人課税)になったり、交際費(限度超過分は会社に課税)になったりするものもあり、その点がチェックされるでしょう。特に注意したい点は次のとおりです。1.各種の社会保険料に対する個人と会社負担分の処理に誤りはないか2.現物給与(記念品・食事・商品の値引き販売など)や交際費(宴会費用など)に一部分でもなるものはないか...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.02
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