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2006.07.30
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カテゴリ: 消費税
「消費税還付」って検索したら怪しい業者がいっぱい!


「500万円近くも還付されました!」(東京都 A.B様)


みたいなやつ(笑) いくらぐらいコンサル料ボラれるんかな?

アパートの家賃収入は非課税売上なので、課税売上割合が95%未満になると仕入税額控除の金額が少なくなります。アパート建築費に係る消費税は「非課税売上に対応する課税仕入れ」として、その一部(もしくは全部)が控除できない事態が考えられます。

そこでアパート建築後に決算期変更(もしくは課税期間短縮)して非課税売上(アパート家賃収入)を当期(もしくは課税期間)に発生させないことにより、課税売上割合95%を維持できないか検討します。

ポイントは、 課税売上割合が95%以上であれば、アパート建築費に係る消費税の全額を控除できるということです。


平成19年度の税制改正で、「仕入税額控除」関係の消費税法第30条の見直しが行われる可能性がでてきました。課税当局は、アパート建築費に係る消費税について、少額の課税売上を計上することにより、課税売上割合を95%以上とし、全額還付を受けるという事例を問題視しており、この手の手法を封じ込める改正を検討しているとのこと。
国税庁では以前から、「現行の法解釈上、全額控除できると言わざるを得ない」と認容するものの、非課税売上に対応する課税仕入れでありながら還付されるのは好ましくないとの見解を示していました。
この問題に関しては、制度を悪用した租税回避行為であり、厳しい対応が必要との意見も出ており、改正の可能性が高まっています。

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Last updated  2006.08.09 00:02:39
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