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2006.08.08
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カテゴリ: 消費税
売上代金を銀行振込みで受領することとしている場合、支払先が振込手数料を差し引いて支払ってくるケースがあります。

このように、売り手が実質負担する売上代金から引かれる手数料については、消費税法上「売上に係る対価の返還等」として、課税標準に係る消費税額から控除することができます。

原則課税で、仕入税額を全額控除可能な場合は、振込手数料に係る消費税は、仕入税額控除として控除されるため、特段留意する必要はありません。

簡易課税の場合、みなし仕入率により仕入税額を計算するため、「売上対価の返還等」として処理しませんと、納税額に反映されませんので注意が必要です。

塵も積もれば・・・しっかり節税したいところです。

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Last updated  2006.08.09 00:17:14
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