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2006.09.12
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カテゴリ: 法人税
13.役員報酬


中小企業では、役員の報酬と賞与が一般管理費のうちで大きな比重を占めており、また、利益操作に利用されている面も少なくないようです。したがって、役員に関する次の諸点については、平素から処理を間違えないようにしておき、関係資料の整備なども行って、調査官の疑問に即答出来るようにしておかなければなりません。


●役員報酬について●

1.役員報酬の金額が過大ではないか?

株主総会の議事録によって、その支給額の枠の正当性を示す必要があります。さらに、額の妥当性についても、会社の収益状況から見て適当かどうか、同業他社や従業員の給与と比べてどうか、といったことも検討し資料も揃えておくべきでしょう。

2.臨時に支払われたものはないか、また、期の途中で増額したり遡及して報酬の支給を行っていないか?

臨時に支払われたものは役員賞与となりますし、正当な理由なしに増額すると、その増額分は役員賞与とされます。期の途中に増減があると、利益操作のための変更と見られますから特に注意が必要です。

3.使用人のうちに実質的には役員・使用人兼務役員とみなされる者はいないか?

同族関係者の地位や立場について調査されます。これは、役員賞与支給額の損金算入、超過勤務手当支給などの問題があるからです。取締役会議事録、株主名簿などが調査対象。

4.現物給与とみなされる経済的利益を与えていないか?

たとえば、特に低利な金銭の貸付とか低額家賃による社宅貸与(特に、プール、茶室付きといった豪華社宅の貸与には注意)などが調査の対象とされます。金銭の貸借契約書、社宅の貸借契約書とか使用規程などによって、報酬とされる経済的利益の有無がチェックされます。

5.長期未払いとなっている報酬はないか?

これは否認の対象とされますから、理由を明確にしておきます。期末までに支給するにこしたことはありませんが、それが出来ない場合は、所得税を源泉徴収・納付して、借入金または預り金とし、「未払金」の状態は精算しておくべきでしょう。


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Last updated  2006.09.13 02:39:55
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