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2006.09.22
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カテゴリ: 法人税
15.役員退職金


役員が退職した場合に支払った退職金については、次の点がチェックされます。

1.役員退職金の金額が過大ではないか?

役員の退職金については、株主総会か、その委任によって取締役会が決定することになっています。そのため、額の妥当性は、その役員の在職年数、功績、退職の理由、同業同規模他社との比較によって総合的に判定されます。なお、株主総会議事録に正しく記録されているかどうかも調べます。

2.損金算入の時期に間違いないか?

役員退職金は、その支給すべき額が具体的に確定した年度の損金として経理しなければなりません。つまり、退職日ではなく株式総会などで具体的に額が決議された年度の損金に算入することになります。


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Last updated  2006.09.22 13:44:51
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