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22.保険料その他1.保 険 料・・・生命保険料として支払ったもののうち、掛金、積立金として資産に計上すべきものはないか。2.租税公課・・・法人税、市町村民税、罰科金など損金にならないものと、事業税や固定資産税など損金となるものとの区分処理は正しくなされているか。3.雑 費・・・雑費のうち、金額の大きなものは、できるだけ他の科目に振り替えておくこと。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.12
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20.旅費交通費旅費交通費については、源泉所得税が課せられないため、この名目で別途給与として支給されるケースもあり、主に架空出張の有無が調査されます。1.出張の事実は明瞭に立証できるか?旅費精算書や旅館・ホテルなどの領収証の整理はされていますか。2.旅費規程はあるか?規定されている日当や宿泊料が過大かどうかなどが調べられます。3.海外出張は本当に業務の関係で行われたか?業務と観光とを併せて行ったときは、その比重の按分計算の適否がチェックされます。渡航の目的、内容、日程等を明らかにするもの、出張日誌やレポート等を用意しておくことがポイントです。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.12
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21.減価償却費・修繕費1.償却方法、耐用年数の適用は適正にされているか?中古資産を購入した場合、その耐用年数は正しく算定していますか。また、固定資産台帳や購入契約書、領収証なども整理しておきます。2.修繕費のうち、資本的支出としなければならないものはないか?この区分は適正か?修繕見積書、請求書(控)などの関係書類も整理しておきます。また、修繕の程度を証拠として残すために、修繕の前後の写真を撮っておくことなども大切です。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.06
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19.交際費租税特別措置法によると、法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その全額を損金に算入されないものとされている。(ただし、資本金が1億円以下の法人は400万円の90%までの金額(定額控除限度)については、交際費等の損金算入が認められる。)いすれにしても、特に得意先接待の多いような会社は、交際費をいろいろ勘定科目に分散し、課税を免れようとしているのではないかと、厳しくチェックされます。1.すべてが集計されているか?未払・仮払交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計しなければなりません。2.他の費目で処理している費用の中に、交際費となるものが含まれていないか?売上割戻し、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料等の中に、交際費とすべきものが見つけられることもありますから、区分を明確にしておいて下さい。3.使途不明金や、役員賞与とすべきものはないか?渡切り交際費は必ずチェックされます。「使途不明」に係る税務の取扱いはたいへん厳しく、「使途秘匿金に対する課税の特例」によれば、その支出を損金と認めないだけでなく、支出額の40%に相当する金額を税金として加算すると規定していますので注意して下さい。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.04
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18.広告宣伝費1.前払広告宣伝費が損金処理されていないか?これは、前払費用に計上すべきです。ただし、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものは、短期前払費用として支払った日の属する事業年度で損金算入できます。2.看板、ネオンサイン、マネキン人形などの有体物の処理は適正か?取得価額10万円以上のものを購入した場合は、資産に計上して減価償却していかなければなりません。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.03
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17.福利厚生費福利厚生費は、原則として費用として処理できますが、給与(個人課税)になったり、交際費(限度超過分は会社に課税)になったりするものもあり、その点がチェックされるでしょう。特に注意したい点は次のとおりです。1.各種の社会保険料に対する個人と会社負担分の処理に誤りはないか2.現物給与(記念品・食事・商品の値引き販売など)や交際費(宴会費用など)に一部分でもなるものはないか...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.10.02
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16.従業員の給料手当など給料手当などについては次のような点がチェックされます。1.架空の人件費が計上されていないか?2.労働者名簿(賃金台帳)は整理されているか?3.源泉所得税関係の書類は整備されているか?たとえば、「扶養控除等(異動)申告書」や「所得税源泉徴収簿」など。4.社宅の低額家賃による貸与や金銭の低利貸付などの際の経済的利益の処理は妥当か5.その他主婦のパートタイマーや学生アルバイトなど、時間給の管理状況もチェックされます。また、給与規程、出勤簿やタイムカード、時間外勤務の記録、欠勤届等についても調べられますから、整理しておきましょう。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.09.26
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15.役員退職金役員が退職した場合に支払った退職金については、次の点がチェックされます。1.役員退職金の金額が過大ではないか?役員の退職金については、株主総会か、その委任によって取締役会が決定することになっています。そのため、額の妥当性は、その役員の在職年数、功績、退職の理由、同業同規模他社との比較によって総合的に判定されます。なお、株主総会議事録に正しく記録されているかどうかも調べます。2.損金算入の時期に間違いないか?役員退職金は、その支給すべき額が具体的に確定した年度の損金として経理しなければなりません。つまり、退職日ではなく株式総会などで具体的に額が決議された年度の損金に算入することになります。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.09.22
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14.役員賞与中小企業では、役員の報酬と賞与が一般管理費のうちで大きな比重を占めており、また、利益操作に利用されている面も少なくないようです。したがって、役員に関する次の諸点については、平素から処理を間違えないようにしておき、関係資料の整備なども行って、調査官の疑問に即答出来るようにしておかなければなりません。●役員賞与について●次のような点について、調査の目がむけられます。1.役員賞与が損金に算入されていないか。使用人兼務役員の使用人分の賞与計算に誤りはないか?役員の賞与は損金に算入出来ません。ただし、使用人兼務役員の使用人分の賞与についてだけは損金算入が認められることになっています。したがって、その区分計算は適正か、比較される使用人の金額は適当か、また、支給日(一般社員と同じ日か)などが問題とされます。2.経済的利益で賞与とされるようなものはないか?交際費や海外渡航費などのうちに、経済的利益として役員賞与に該当すべきものはないかどうかについて調べられます。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.09.15
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13.役員報酬中小企業では、役員の報酬と賞与が一般管理費のうちで大きな比重を占めており、また、利益操作に利用されている面も少なくないようです。したがって、役員に関する次の諸点については、平素から処理を間違えないようにしておき、関係資料の整備なども行って、調査官の疑問に即答出来るようにしておかなければなりません。●役員報酬について●1.役員報酬の金額が過大ではないか?株主総会の議事録によって、その支給額の枠の正当性を示す必要があります。さらに、額の妥当性についても、会社の収益状況から見て適当かどうか、同業他社や従業員の給与と比べてどうか、といったことも検討し資料も揃えておくべきでしょう。2.臨時に支払われたものはないか、また、期の途中で増額したり遡及して報酬の支給を行っていないか?臨時に支払われたものは役員賞与となりますし、正当な理由なしに増額すると、その増額分は役員賞与とされます。期の途中に増減があると、利益操作のための変更と見られますから特に注意が必要です。3.使用人のうちに実質的には役員・使用人兼務役員とみなされる者はいないか?同族関係者の地位や立場について調査されます。これは、役員賞与支給額の損金算入、超過勤務手当支給などの問題があるからです。取締役会議事録、株主名簿などが調査対象。4.現物給与とみなされる経済的利益を与えていないか?たとえば、特に低利な金銭の貸付とか低額家賃による社宅貸与(特に、プール、茶室付きといった豪華社宅の貸与には注意)などが調査の対象とされます。金銭の貸借契約書、社宅の貸借契約書とか使用規程などによって、報酬とされる経済的利益の有無がチェックされます。 5.長期未払いとなっている報酬はないか?これは否認の対象とされますから、理由を明確にしておきます。期末までに支給するにこしたことはありませんが、それが出来ない場合は、所得税を源泉徴収・納付して、借入金または預り金とし、「未払金」の状態は精算しておくべきでしょう。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.09.12
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12.固定資産固定資産には、1.有形固定資産、2.無形固定資産、3.投資等があります。このうち、調査の際に一般に問題とされるのは、1.の有形固定資産、すなわち、土地、建物、機械設備、車両、器具備品などに関するものです。そこで、それらの調査について簡単に触れておきましょう。元来、固定資産は、毎期大きな変動があるものではないので、ふつうは調査の対象とはならない項目です。しかし、期中に特に大きな設備投資や土地建物等の購入が行われた場合は、その理由をはじめ、購入資金の源泉、さらには全体的な企業利益のバランスなどが調査されます。細かな点では、それらのために支出した各種費用のうち、取得原価に算入すべきものが正しく処理されているかどうかもチェックされるでしょう。したがって、明確な説明ができるように、契約書や証憑書類は、物件ごとに整理しておくことが必要です。以上のほか、従来から所有している他の固定資産についても、多額の修繕費の支出があった場合には、資本的支出(資産の簿価を増額させるもの)と費用としての修繕費の区分が適切に行われているか、また売却、除却、減価償却の内容などについてもチェックがされます。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.30
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11.たな卸資産の価額●価額(単価)について●たな卸資産の評価は正当であるかどうかということで、次のような点がチェックされます。1.評価方法はどうか。あらかじめ届け出た方法によっているか。また、原価に算入すべき仕入諸掛りは除外されていないか2.仕掛品の評価に誤りはないか。どんな基準によっているか。その基準は合理的か(注)原価計算の方法は、あらかじめ整備しておくことが望ましいといえます。調査への対策としてだけでなく、製造管理上からも必要なことです。3.評価減をした場合、その根拠は何か評価減はなかなか認めてもらい難いものです。しかし、社外販売の実績とか保有期間などで認められる場合もあります。その商品の過去の動き、売価、調査時期までの動き、処分価額などによって慎重な判定がされますので、軽率に評価減すると否認されます。■なお、以上のほか企業としては、たな卸資産の総額が、過去の実績や標準的な数値と比較して異常になっていないかどうかもチェックしておくべきでしょう。売上げの増減や仕入れ、外注加工などの数字の移動によって、たな卸の数字は大きく影響されますが、それには相関関係が保たれていることが必要です。さらに、売上総利益率からも逆算して在庫の概数の正否が問われるということにも留意しておくべきでしょう。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.28
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10.たな卸資産の数量たな卸資産は、複式簿記のダブル・チェックからハミ出した唯一の項目のため、価額の決定などに比較的社内操作のされやすい資産といえます。これらのことから、税務署では、たな卸資産の項目は最も簡単な利益操作の温床とみて、特に厳しく調査するようです。たな卸資産の調査は、数量と価額(単価)との二つの面から行われます。●数量について●数量の実地たな卸は実際に行われたか、また、その原始記録(その時使用した記録・メモなど)はあるか、などが調べられます。したがって、清書したたな卸表ばかりでなく、それに至る過程のメモや照合記録は、かならず整理・保管しておくことです。◆以下に、調査の際にチェックされる項目とその対策を簡単に列挙しておきます。1.外注先への預け品等の社外在庫品にモレはないか2.得意先への委託販売品や未仕切浮き貸し品などの計上モレはないか (注)1や2を証明するため、預け品残高確認書や残高証明書、浮き貸し委託品伝票などの保管が必要です。3.期末直前の仕入商品や材料、翌期初めの売上、出荷などに対応する在庫品が期末たな卸表に存在するかどうか。また、期末直前の売上返品が計上されているかどうか。4.原材料の使用量が所定の予算表より多くないか。これによる製品原価の水増しがされていないか。また、完成品の一部除外や使用残材料の除外を行っていないか5.仕掛品のたな卸は適正に行われているか・・・仕掛品のなかでも殊に外注先など社外になる仕掛品は、その把握が困難なため、計上ミスがあってもわかりにくく、また利益操作に利用されやすいので、特に注目される項目です。■この調査に対する準備としては、予定原価基準や生産予定表等を整備して、その計上根拠を明らかにしておくことです。翌期初めの製品の完成や売上の数字から簡単に仕掛品除外の有無が発見されることも留意しておいてください。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.25
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9.その他の資産・負債について1.期末において「未収入金」の計上がもれていないか?翌期首の入金記録により、取引発生時の計上モレが発見されることがあります。2.支払経費の中に「立替金」がないか?3.「仕入割戻し」の未収額は計上されているか?その根拠となる計算書や契約書はあるか?4.長期滞留している「前渡金」や「仮払金」はないか?5.「前払費用」を計上して費用の繰延べをしていないか?6.「仮受金」の中に長期滞留のものはないか?利益に組み入れるべき性質のものはないか?7.「預り金」の中に、利益に振り替えるのが妥当なものはないか?特に役員からの預り金がある場合には、その理由を明らかにしておくことが肝要です。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.24
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8.借入金について銀行や公的期間からの借入れについては問題ありませんが、役員とか特定の個人からの借入金については、その使途はもちろん、金額が大きい場合はその資金源泉を突かれることがあります。関連調査ということで、会社と特に関係の深い立場の人にも調査の手が及ぶことも考えておく必要があります。そのほか、借入金に対する利息の支払はどうか、利率は高くないか、貸借の契約はどんな内容かなどについても、明確な返事ができるよう準備しておきます。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.24
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7.貸付金について1.役員に対する貸付金の理由や立替金、仮払金の内容について、疑いを持たれそうなところはありませんか?たとえば、長期の仮払金があれば、使途不明金や役員賞与となるものがあるのではないかと疑われます。2.貸付金の利息は適正にとっていますか?利息をとっていても、利息の取極めが適当か、その根拠は何によっているかなどについて、十分回答出来るようにしておきます。そのためにも社内貸付金規程や、外部への貸付の場合の方法や取り極めは、よく整備しておくことです。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.23
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6.売掛金・買掛金について1.決算期末において、請求締切日から期末までの売上・仕入は正しく記入されているか?2.回収した売掛金の中に償却済みのものが入っていないか。また、得意先元帳に売掛金を計上したあと、返品などがあったにもかかわらず、そのままにしていないか?これらを防ぐには、期末に必ず「残高確認」をすることです。これによって正しい残高の立証や社内チェックもでき、返品や値引きのマイナス要因の整理も行えます。3.買掛金の中に長期未払いのままに滞留しているものはないか?こういったものがあると、仕入先倒産や値引きなどにより、支払う必要がなくなって、雑収入とするべきものではないかと疑いを持たれます。4.架空の仕入先口座や計算ミスはないか?5.仕入値引、仕入戻し、仕入割戻しの受入れが未処理になっていないか?これらのものがあれば、期末に近い締切り時点の仕入先の請求書を整理・保管し、支払明細のメモなどを元帳末尾に貼付しておきます。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.23
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5.受取手形・支払手形について1.営業上の手形と金融上の手形を区分しているかどうか。2.受取手形で処理していても、支払手形と対応する融通手形や簿外の預かり手形がないかどうかなどに注目してきます。この調査の目的は、融通先との関係や別途収入の有無、受払いした金利などについて知るためです。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.23
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4.預貯金の出納管理について預金勘定の調査の重要性については、二つのポイントがあります。その一つは、預金勘定そのものから、不正の所在を把握すること。もう一つは、銀行そのものに反面調査を実施することによって、企業の処理の正否をチェックすることにあります。いずれにしても、税務調査において、預金勘定あるいは銀行調査は欠くことのできないものとなっているのが実態です。1.預金残高の照合はされているか?銀行預金については期末に残高証明をとるのがふつうです。決算の際は、その差異は確実に調べておかなければなりません。なお、普通預金については、利息の記入モレのないように注意して下さい。2.長期にわたって未取付けとなっている小切手、未渡しの小切手はないか?こんな小切手が発見された場合に、その理由が曖昧・不明なようでは余計な疑いを招くことになります。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.22
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3.現金の出納管理について現金は、預金と共に、税務調査のうえで必ずといっていいほど、行われるチェックポイントです。これは、現金が「大部分の取引と有機的なつながりをもつ関係上この勘定をチェックすることによって企業の内部牽制組織の信頼のテストと、不正取引の端緒をつかむうえに重要である。」ということであると思われます。1.現金出納帳が正しく記帳されているか?手許実現金の在り高が正しく管理されるためには、その基本となる出納帳が常に記帳されていなければなりません。当然、調査日現在まで記帳されていることが必要です。2.実現金の在り高が出納帳残高と常に照合され、一致しているか?これは単に調査対象というより社内管理上当然実施すべきことですが、その方法として、たとえば「現金照合表」を作り毎日書きいれることを勧めます。毎日の手許在り高の金種・小切手枚数などを記入し、帳簿との一致、不一致を確認してゆくわけです。経理担当者の業務の一つとして制度化しておけば万全です。3.帳簿残高が長期に渡って必要以上に多額の数字になっていないか?逆にマイナスとなっていないか?仮払いメモによる出金、役員や特別な個人からの借入金未記入などの疑いを持たれます。4.領収書は正しく受取り、その支払日と領収証発行日は一致しているか?領収証は、現金預金による支払のほか手形による支払などについても受け取る大切な証憑書類です。領収証の内容が不明確なものはないか、たとえば、住所の書かれていないもの、市販の用紙を使い社名もアイマイと見られるようなものは、調査の際、目をとめられるものと思って下さい。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.21
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2.資産と負債項目の調査資産、負債項目のうち、税務調査の目のつけどころは概ね次のようです。1.現金・・・残高管理と記帳の調査2.預貯金・・・残高確認と小切手類の調査3.受取手形、支払手形・・・手形の内容と受取先(振出人や裏書人)、支払先の確認4.売掛金、買掛金・・・得意先、仕入先との残高照合と取引内容の調査5.貸付金・・・理由と条件、資金の源泉の調査6.借入金・・・理由と条件、資金の使途の調査7.その他の各種資産、負債・・・費用の繰延べ、収益の見越し処理、前渡金や仮払金の長期滞留、役員との取引に基づく預り金など...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.20
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1.経営概況申告に際して提出した事業概況説明書の内容が調査のポイントになります。つまり、1.販売や仕入れ、外注費の月別金額に異常なものはないか、前期と比較してどうか2.売上げ総利益率の前期からの推移はどうか3.取扱商品構成比率の変化4.役員や従業員数の変化、などについて現況確認が行われます。前期と比較して、数値に大きな変化がある場合は、当然その理由や原因を質問・調査されますので、資料を示して計数に基づいた説明をします。この場合、自社の経営上の原因によるものはもちろん、業界の現況についても触れた幅広い説明をするとよいでしょう。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.20
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その6.「心得」・あまく見ないこと!所得税、法人税は多くの人にとって、なじみのある税金だと思います。それに対し、相続税はその対象になる人(亡くなった人)が20人に1人程度の割合になります(H13年分相続税の申告事績)。また、一生に1回、多くても2~3回経験するかどうかでもあり、なかなかなじみの薄い税金です。それ故か、申告のあった事案に対し、税務調査を行った場合、90%程度の案件から申告漏れが見つかっています。そしてその申告漏れのうち19%程度が、“悪意”であったとみなされています。「税務調査の中で、相続税の調査が一番厳しい」とよく言われています。所得税、法人税は毎年のことですから、税務署としても「いつか取り戻す!」と思っているのかも知れませんが、先に述べたとおり、相続税は頻繁にありません。「ここで(税金を)取り損ねたら!」と思っているかは定かではありませんが、それくらい徹底した調査をしてきます。・惑わされないこと!相続人の方にお話しを伺っていると、「そんな物まで出す(申告する)必要あるの?」とか、「友人の家では、バレなかった(調査がなかった)って言ってた」と言ったことを聞きます。大切なのは、ご自身の案件がどうなのか、です。全体の財産の規模がどれくらいなのか。財産の額が大きくなれば、当然、税務調査の可能性も高くなるハズです。また、所轄の税務署によっても、財産の規模の扱いは異なるでしょうし。ご友人の案件とご自身の案件が、同等(同様)に扱われるとは限りません。もう一つよく聞く話しとして、「郵便局の貯金はバレないと聞いた」と言うものです。なにより恐いのが、「窓口の人が言ってた」と言われるケース。これでは相続人も“そうなんだ”と誤解してもしかたありません。今ごろ“縦割り行政だから”なんて言う話しには、惑わされないで下さい。・心配しないこと!誰でも過ちを犯します。つい出来心で財産を漏らしてしまう気持ちも分かります。税務署から指摘を受けたら、素直に修正するのも得策かも知れません。想像している以上に精神的に疲れるものです。そんな状態を長く続けては体が持ちません。事業者なら本業にも影響をきたします。素直に否を認めてしまいましょう。税務署も命までは取りませんから。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.15
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その5.財産評価の修正事例・崖地の評価を行うために、現地を確認した。真夏であり、草木が生茂っていた関係からかなりの傾斜がある様に見えたため、それに応じた傾斜地の補正を行った。冬に調査立会いがあり現地を確認したところ、草木が枯れており、思っていたよりもなだらかな傾斜であった。→ 傾斜地の補正するランクを修正。・相続発生時に貸宅地として借地権を控除して評価をしていた。相続税の申告書を提出した後、借主から無償で退去する申出があった。建物は老朽化していたので、地主(相続人)が取り壊し、青空駐車場として利用していた。→ これについて税務署の主張 ・地主と借主の間には借地権自体が発生していなかったのでは? =自用地として処理すべきでなかったか? ・若しくは、借主から地主に対し借地権の返還が行われたのでは?→ 一部無断で建物を増築していたり、家賃の滞納をするなど、もともと問題のある借主であったが、結果として、借地権が無償で戻ってきたことに変わりなく、本件では相続時に借地権は無かったこと(自用地)として修正することになった。相続開始時に建物が存在したことを証明する現場写真等を提示したが、認められなかった。・相続税の申告後、相続により取得した土地を売却した。売却に伴い現地の測量を行ったところ、公簿上の地積よりも増加した。売買条件は「実測による引渡し」であり、これに基づき所得税の確定申告を行った。→ 実測した面積に基づき、相続税の申告を修正した。・相続税の納税猶予の申請を行った農地について現況を確認する。自宅と一体として農地がある場合に、通路や納屋などが農業用となるか事前の検討が必要。また耕作状況などについて確認があるため、“(他人に)任せている”などと言わない様に。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.15
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その4.現地現物の確認 等(その1、その2、その3までに掲載した様な)ひと通りの質問を終えた後、各部屋の確認と有価証券、預貯金通帳や印鑑の現物確認を行うことになる。一箇所に複数の名義の書類が保管されているのは好ましくない。・部屋の間取り図を書くように指示がある。 → すべての部屋を見て回る。この際、押し入れ・タンス・引き出しの中も見せるように求められる。相続人が女性の場合には、女性の調査官が立ち会うケースもあり、「下着が入ってますから…」と言ったかわし方も難しい…“どこ”に“何”があるのかをチェックしていく。・被相続人のつけていたメモ帳・日記帳や、名刺、香典帳も確認される。 → 取引先の確認。質問の際に名前が出なかった金融機関の名前がでてこないか?・封筒、カレンダー、トイレの手拭きタオル等に金融機関の名前が出ていないか? → 調査の際、調査官は必ずトイレを借りる。・書画、骨董、宝石、貴金属の類や家庭用財産の計上が適正か?・庭園設備、門塀、駐車場舗装(コンクリートやアスファルト)は計上されているか? → 庭園設備は再調達価格(いま同等のものを造ったらいくらかかるか)で評価される。例え、拾ってきた石や、自分で手間暇かけた庭木であっても、“けっこうなお値段”になる。・自宅など増改築した部分(資本的支出相当)がないか?工事費用の負担者はだれか?...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.14
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その3.金融資産等について※ 株券や預金通帳等については、同居している家族の分を含め、すべてコピーをとられることになる。※ ほとんどの場合、調査立会日以前に税務署から各金融機関(居住地とか勤務地附近)に取引きの照会をしており、実際のところ、不明な取引きについては既にピックアップされている。気持ちは分かりますが、必要以上に消極的な対応はマイナスの印象を与える可能性も…。【印鑑】・所有している印鑑については、管理者、使用目的(実印・銀行印・認印 等)を確認される。・すべての印鑑の印影をとる。 → 通帳や株券との照合。 1:初めに朱肉を付けずに押す → 最近使用したか?の確認?? 2:改めて朱肉を付けて押す。・家族名義となっている預金通帳等に、被相続人の印鑑が使用されていたりする(使い分けされていない)と、“名義預金では?”との質問が始まる。【貸し金庫】・預金通帳から“貸し金庫利用料”が引き落とされていないか?同族会社での利用は?・何が入っているのか?最近、いつ開けたか? → 調査を行う旨の連絡が入った後、貸し金庫を開けてしまうと大きなマイナスの印象を与えることになる。当然、過去の利用状況は調べられている。・株券や債券を現物で所有している場合には、その保管場所と管理者を聞かれる。自宅に金庫が無ければ…・税務署の調査官が立会いのもとで、貸し金庫を実際に開けることになる。Q:被相続人が取引きしていた証券会社や銀行等は?→ 生活費の引き落とし、年金の受取り 等確認できるか?→ 相続時に取引きがなくても、過去に取引きがあったところもすべて聞かれる。Q:郵便局や農協に口座はないか?→ 郵便局 … 簡易保険に加入していないか。生命保険料控除の有無。 農 協 … 農地の所有者、建物更正共済の加入 等。Q:配当金の受取り方法は? → 口座振込みとなっているか?窓口での受取りか? → 農協への出資金がある場合、配当金が口座に振り込まれていないか?Q:同居している親族が取引きしている金融機関はどこか? → 被相続人と同様。Q:金融機関の窓口へ出向いていたのは誰か? → 財産の管理者、意思決定は誰がしたか? → 被相続人が寝たきりであった場合等、誰が代行していたか?Q:過去に大きなお金の移動はあったか?Q:死亡日直前に引き出したお金はないか?Q:いわゆる“タンス預金”はなかったか? → 自宅での財産の保管場所は?...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.12
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相続税の税務調査。調査官との何気ない会話の中に意味するものとは・・・その2.相続人(財産を引き継ぐ者)についてQ:相続人及び、相続人の家族(被相続人の孫 等)の氏名、住所、職業は? → 同居か別居か? ⇒ 別居している相続人が持ち家の場合、購入資金の援助はあったか? → 生計(財布)は一か別か? → 生前贈与を受けていたか? ⇒ 質疑の後に行われる通帳等の現物確認において、不明な預貯金の異動があった場合に、当人が「贈与を受けた」旨の認識があるのか?預貯金の通帳取引きについては、調査立会い日以前に、税務署より金融機関へ照会がされている可能性が高い(同居家族分まで)。Q:配偶者の略歴について → 配偶者名義となっている財産は妥当なものか? ⇒ 就業したことがあるか?その収入からの形成で妥当なのか? ⇒ 実家からもらった財産はあるか?※ 就業経験がなく、実家から財産をもらったことも無いとなると、配偶者名義で存在している財産は誰の物なのか(誰の収入から形成されたのか)と言う問題。この場合、配偶者名義の“へそくり”も相続財産とみなされる可能性が高い。「専業主婦には、預金を認めないのか!」の意見には、「その為に、税務上は配偶者の税額軽減(配偶者が相続する一定額までは、納税を免除)があるんです。」と返されることに・・・。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.11
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相続税の税務調査。調査官との何気ない会話の中に意味するものとは・・・その1.被相続人(亡くなった方)についてQ:出身地はどこですか? → 相続時の居住地と出身地(実家等)が異なる場合に、出身地に所有している不動産等がないか?の確認。Q:父母の職業は? → 先代の財産形成の予測。先祖代々の資産家であったか?Q:先代の相続により取得したものはあるか? → 前記までの質問を踏まえ、ズバリ!Q:被相続人の略歴は? → 学歴・職歴や、居住していたところ(持ち家か?借家か?)、期間など → その所得に応じた財産形成が適正であるか?申告書に反映されているか?Q:死因と死亡直前の様子は? → 突然亡くなったのか?以前から病気だったのか? ⇒ 直前の税対策の有無は? → 入院していたのは大部屋か?個室か?期間は? ⇒ 死亡直前で、預貯金の支出の要因となるものがあったのか? → 意識は最後まではっきりしていたか? ⇒ 本人が財産を管理(判断 等)する能力があったのか? 譲渡や贈与など。 ⇒ “意識がない”場合に財産の異動等があると、誰がやったのか?となる。 → 遺言はあったか? Q:過去に大きなお金の動きはなかったか? → 譲渡、贈与などがあった場合、その申告はされているか?また、その後のお金の異動(「定期預金にした」とか)についても質問がある。 → 購入した高価な物など計上されえているか? → 自宅の修繕等(資本的支出(価値を増加させる))が行われていないか? ⇒ 家屋の相続税評価額=固定資産税評価額とされているが、上記の様な修繕があった年の翌年の固定資産税評価額にその影響が加味されているか? ⇒ 現地の確認もあるため、目新しくなっている個所では質問がくる。 → 死亡日直前に引き出した預貯金はないか? ⇒ 死亡の直前に、前もって葬儀費用の為に引き出した預貯金等がある場合には、相続時の手持ち現金として申告書に計上する必要がある。 ⇒ 相続時の預貯金の残高証明に、直前の引き出し等は反映されないため、通帳の現物確認も行われる。Q:趣味は? → どう言ったことにお金を使っていたのか?の確認。 ⇒ 書画・骨董・宝石・貴金属の所有。 ⇒ ゴルフ会員権の所有。 ⇒ 大きな支出となるが、その形跡が残りにくいもの ・海外旅行 ・・・パスポート、写真の確認。 ・ギャンブルは好きか? 等...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.11
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(1) 相続税の税務調査税務調査は、相続税の申告書を提出した年又はその翌年の秋に行われるのが普通です。亡くなってから申告書提出まで10ケ月ですので「忘れた頃にやってくる」ことにもなります。あらかじめ日時を打ち合わせし、調査官は一人か二人で、午前10時頃に自宅を訪れます。映画「マルサの女」のように令状をもって何人もが突然乗りこんでくることはありません。「失礼な質問をすることもありますが必要なことですので。」とお茶を飲みながら紳士的に穏やかに調査は始まります。「調査」といっても、故人の生まれ育ち等の一般的な話しを聞くことから始まりますので、思い出話で盛り上り、調査官と親しくなったような気がしてしまい、余計なことまでベラべラしゃべる方も多いようです。調査官はプロです。「故人はゴルフ好きだった」と聞けば、にこやかに笑いながらも「ゴルフ会員権があるのではないか。」「故人の妻は働いたこともなく、実家から相続で受けた財産もない」と聞けば「妻名義の預金は実際は故人のものかもしれない」…なんて考えているのですが。一段落して「では故人の通帳を見せて下さい。」となります。立ち上がって隣室に取りに行こうとすると「一緒にいってもよろしいでしょうか。」思わず「どうぞ」と言ってしまいます。引き出しをあけて、故人の通帳を取り出すと、家族の通帳も見えます。「それもよろしいでしょうか。」もう見られたのだし、悪いこともしてないしと、これも「はい」と答えてしまいます。これで完全に調査官のペースです。アッという間に、全ての引き出しが開けられ、通帳も印鑑も手帳やメモ、そして香典帳や日々使う電話帳等々、一切合切について調査官が一点一点確認を始めます。これが通常の相続税調査の姿でしょう。(2) 何が探されるか日本では個人財産のほとんどは土地です。しかし土地は隠しようがありません。固定資産税台帳は所有者毎に土地が一覧表になっています。だから「土地を隠しているだろう」という調査はまずありません。誤解を恐れずに言えば、「相続税の調査」とは預貯金・割引債等の金融資産を探すことです。過去からのお金の流れを追いかけて、大きなお金の動きを丹念に調べます。亡くなる1年前に引き出した預金なんて簡単に分かってしまいます。昔の土地売却の申告資料も税務署には残っています。税務署から銀行に照会し家族分を含め預金確認をします。メモ・電話帳・香典帳に申告書にない銀行があれば当然にそこに確認です。金融機関は税務署に対しては何でも教えてしまいます。こうして申告漏れの預貯金が見つかります。大きな問題は家族名義の預貯金等の財産でしょう。妻が専業主婦だったにもかかわらず何百万円の預金があると「奥さんは無収入ですから、この奥さん名義の預金は、実質的に故人の預金と認定します。」となります。「ヘソクリを積みたてたものですから、妻のものです…」との理屈はなかなか認められませんし、「贈与されたお金です。」と主張しても贈与税申告がなければ説得力ありません。隠された金融資産を探すことと、妻・子・孫等の家族名義になっていながらも実際のお金の出所は故人となっている預金(「名義預金」と呼ばれます)等を探すこととが、現実の税務調査とも言えます。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.10
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法人の利益先送り策として比較的安全な税対策でした匿名組合方式のレバレッジドリースは規制が入ってます。(1) レバレッジドリースの仕組み企業が航空機を賃貸する匿名組合に一定額の出資をします。匿名組合は受入出資金及び金融機関からの借入金にて航空機を購入します。匿名組合は購入した航空機を、航空会社にリースします。(2) 損益の認識匿名組合:同組合の収入にはリース料があります。一方、発生する費用は航空機の償却額、借入金の金利等があります。レバレッジドリースでは、航空機を定率法で減価償却しますが、リース料収入は定額で計上されます。定率法での減価償却は、購入当初は償却費を多めに計上できるために、匿名組合の損益は、ある時期までマイナスになります。出資者:匿名組合方式の場合、法人税法の規定により、組合にて生じた損益は組合員に分配されます。航空機は高額なため、リース期間を長く設定することで、単年度の定額収入を圧縮して、償却費を多めに取り込みます。出資者は大きな損失の分配を受け、結果として、決算書に費用を計上できます。しかしながら、定率法は毎年償却費が減少しますので、ある時期を境に収入の方が多くなり、組合の最終損益がプラスになります。このプラス分が出資者に分配されますので、決算書に収益が計上されます。平成10年の税制改正以後、借主が海外の場合は、匿名組合の償却費計算は定額法に変更されていますが、借主が国内の場合は、定率法が認められています。現状、国内で航空機を借りる企業は限られており、商品数はかなり限られています。(3) 平成17年の税制改正:組合リース事業の規制とその適用開始時期平成17年度の税制改正により、民法組合等が行う船舶や航空機のリース事業から生じた損失は、他で生じた利益と通算することが制限されました。個人と法人では、次のような取り扱いとなります。個人:平成18年分以後の所得税から、民法組合事業等から生じた個人組合員に帰属する不動産所得の損失はなかったものとみなされます。法人:組合員の組合損失については、法人が出資したと計算される金額を超える部分については、損金の額に算入されないことになります。また、実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場合には、その法人組合員に帰属すべき組合損失の全額が損金の額には算入されません。これは平成17年4月1日以後に締結される組合契約について適用されますが、既存の組合であっても、平成17年4月1日以後に新規に組合に参加する場合には適用されます。なお、この改正は、組合等に対して出資のみを行ない、事業には実質的に携わらない者を対象にしていることから、実質的に組合の事業を行なっている重要な組合業務の執行にかかわる組合員を除いています。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.10
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いまだに「生命保険は相続財産に含めなくてもばれませんよ」とか「郵便局と税務署は管轄が違いますので税務調査には来ませんよ」という営業担当者の甘い誘惑に乗って虚偽の申告をし、税務調査で発覚するというお粗末な話をよく聞きます。申告を担当する税理士の方も「保険に入っていませんか、郵便局とお取引はありませんか」と質問はするのですが、相続人の方に「ありません」といわれてしまいますと、それ以上の追求はしにくいというのも事実です。特に従来からの顧問先でなく、相続税申告を単発的に請け負った場合などは、その傾向が強くなります。ところが、生命保険会社からは、100万円を超える保険金を支払った場合、受取人の住所地の税務署に対して「支払調書」を提出することになっていますので、税務当局は保険金支払いの事実を確実に把握しているのです。申告書にその事実が反映されていなければ、税務調査に来るのは当り前のことです。以前、税務職員から「相続財産に含まれていない保険金は全部把握しています。」といわれ税務署に呼び出された方がいました。税理士に対しての連絡も一切なかったようです。また、以前は郵便局を統括する郵政省と税務署を統括する大蔵省との連絡が緊密でなかったことから、郵便局には税務調査が入らないと平気でウソをいう郵便局員もいたようです。このため、バブル時には架空名義の郵便貯金加入が横行しました。しかし、現在では、貯金事務センターで完全な名寄せが行われていますから、郵便貯金の有無はすぐにばれてしまうのです。ましてや、つぶれる心配のない郵便局に対するお年寄りの信用は絶大ですから、相続財産に郵便貯金が含まれていないことの方がおかしいのです。預金限度額はわずか1000万円ですから、本人名義だけでなく、相続人や孫などの名前での預け入れに対しても、いわゆる名義預金として税務署は目を光らせているのです。生命保険を、財産隠しではなく、次のようなメリットに着目して利用することをお薦めします。1.納税資金の準備2.非課税枠(500万円×法定相続人の数)の利用3.遺産分割で揉めないように受取人を指定4.残された配偶者の老後の生活資金を確保...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.09
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会社法における会社とは株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社とされています。医療法人は、医療法の規定に基づき設立される法人であり、今般施行された会社法の影響は特にありません。 医療法の改正によって、医療法人は社会医療法人と医療法人(拠出型)の2種類となります。医療法改正後(平成19年4月以降)に新設される医療法人は医療法人(拠出型)となります。現行の特別医療法人は、5年間の経過措置を設けた上で、都道府県の認定を受け、社会医療法人への移行、または、移行しなかった場合には、医療法人(拠出型)として取り扱われることになります。特定医療法人については、根拠法が租税特別措置法であり、医療法改正の対象とはならず、今後の取扱いは現時点では未定です。社会医療法人は公益性の高い医療法人として、税制上の優遇措置が予定されています。現行の出資持分のある社団医療法人は、医療法改正後も当分の間、経過措置として、存続が認められます。医療法人(拠出型)と社会医療法人については、残余財産の帰属は国、地方公共団体または類似の医療法人とされています。持分のある医療法人については、財産の帰属は定款で定める者とされており、拠出型医療法人への移行は自主的な移行とし、強制はされていません。今回の医療法改正によって、医療法人の決算等の書類の作成・閲覧についても規定が整備されることとなりました。<現行の医療法人>(作成書類) (作成及び事務所の備付 (閲覧対象者) 都道府県知事への届出期限) ・財産目録 ・2ヶ月 ・債権者 ・貸借対照表 ・損益計算書<改正後医療法人(拠出型)>(作成書類) (作成及び事務所の備付 (閲覧対象者) 都道府県知事への届出期限) ・財産目録 ・2ヶ月 ・債権者 ・貸借対照表 ・社員および評議員 ・損益計算書 ・事業報告書 ・監事の監査報告書<社会医療法人>(作成書類) (作成及び事務所の備付 (閲覧対象者) 都道府県知事への届出期限)・財産目録 ・3ヶ月 ・一般・貸借対照表 ・損益計算書・事業報告書・監事の監査報告書・公認会計士等の監査報告 (一定規模以上の法人)上記のように、医療法改正後の医療法人については毎年の作成書類、提出書類が増えることになります。現行の持分のある社団医療法人については、当分の間、適用がありません。現時点では、現行制度の廃止時期が明確になっておらず、今後の動向が注目されます。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.09
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売上代金を銀行振込みで受領することとしている場合、支払先が振込手数料を差し引いて支払ってくるケースがあります。このように、売り手が実質負担する売上代金から引かれる手数料については、消費税法上「売上に係る対価の返還等」として、課税標準に係る消費税額から控除することができます。原則課税で、仕入税額を全額控除可能な場合は、振込手数料に係る消費税は、仕入税額控除として控除されるため、特段留意する必要はありません。簡易課税の場合、みなし仕入率により仕入税額を計算するため、「売上対価の返還等」として処理しませんと、納税額に反映されませんので注意が必要です。塵も積もれば・・・しっかり節税したいところです。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.08
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中小企業の場合、資金繰りや設備投資、従業員の退職金準備を優先し、社長をはじめとする経営者・役員退職金については、準備が十分ではないことが多いようです。 役員退職金の準備方法は様々なものがありますが、今回は生命保険で備える方法を紹介します。○退職金額の算出方法・功績倍率方式「功績倍率方式」とは、次の算式のとおり、最終(平均)月額報酬、在任年数、功績倍率の3要素で退職金の適正額を求めるという方法です。退職金相当額=最終(平均)月額報酬×在任年数×功績倍率役員退職金規程などがある場合はそちらを優先します。<役員退職金準備 事例1>社長45歳、男性、在任年数5年(仮定事項) ・65歳で勇退 ・功績倍率 2倍 ・現在の役員報酬 100万円/月*功績倍率方式で試算 100万円×(5年+20年)×2=5000万円(生命保険設計例) ・契約者、保険金受取人=法人、被保険者=社長 ・保険種類 定期保険、保険金額 1億円 ・保険期間 99歳満了、払込期間 99歳迄(設計結果) ・月払保険料 約21万円 ・65歳時点での解約返戻金 約4500万円 ・保険料に対する解約返戻率 約87% ※社長が亡くなった場合は法人が死亡保険金を受け取り、死亡退職金に充当 ※社長勇退時は保険の解約金を生存退職金に充当<役員退職金準備 事例2>社長55歳、男性、在任年数15年(仮定事項) ・65歳で勇退 ・功績倍率 2倍 ・現在の役員報酬 100万円/月*功績倍率方式で試算 100万円×(15年+10年)×2=5000万円(生命保険設計例) ・契約者、保険金受取人=法人、被保険者=社長 ・保険種類 逓増定期保険、保険金額 1億円スタート ・保険期間 72歳満了、払込期間 72歳迄(設計結果) ・月払保険料 約58万円 ・65歳時点での解約返戻金 約6200万円 ・保険料に対する解約返戻率 約89% ※社長が亡くなった場合は法人が死亡保険金を受け取り、死亡退職金に充当 ※社長勇退時は保険の解約金を生存退職金に充当○保険料の取り扱い長期平準定期保険、逓増定期保険ともに支払保険料の一定割合を損金に算入することが出来ます。*平成8年7月4日付 課法2-3この機会に、役員退職金について検討されてはいかがでしょうか。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.08
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節税商品として販売されてきた長期傷害保険につき、5月に国税の取扱いが明確になりました。貯蓄性が大きいにもかかわらず保険料全額を損金処理できるとして節税販売がされてきたものでしたが、取扱いによればその25%しか損金になりません。長期傷害保険の税務には明確な定めがなく、販売側も当初は不安だったはずです。しかし、皆で渡れば怖くない。各社が同様の販売をはじめたことで、なんとなく問題ないと思い込むに至ったようです。国税の立場では「損金にしていいなんて言っていない。あなたらが勝手に間違って申告しただけでしょ。」ということになりそうです。つまり、今までの処理はすべて単なる申告ミスということです。国税側としては、税制改正でもないし、それゆえ過去の処理を認める必要もなく、遡ってすべて課税できるはずですが、現実にはどうなるのでしょうか。契約者側の対応は悩ましいものです。自ら修正するか、いつか来る税務調査の現場で対応するのか…。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.07
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準確定申告の場合には、以下の所得控除を受けることができます。雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除所得控除額については以下のようになります。1.雑損控除 ・・・死亡の日までに生じた損失の金額及び死亡の日までに支出した金額を基礎として計算2.医療費控除 ・・・死亡の日までに支払った医療費の合計額を基礎として計算3.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除 ・・・死亡の日までに支払った保険料等の合計額を基礎として計算4.寄付金控除 ・・・死亡の日までに支出した特定寄付金の合計額を基礎として計算人的控除を受けるための判定については以下のようになります。障害者・寡婦(寡夫)・勤労学生に該当するかどうか ・・・死亡の時の現況 (障害者に該当するか否かの実質判定&寡婦控除の摘要の有無は要注意!)控除対象配偶者・扶養親族が生計を一にしていたかどうか ・・・死亡の時の現況控除対象配偶者・扶養親族であるための所得金額要件を満たすかどうか ・・・死亡の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定(所法85、所基通124、125-4、85-1)...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.07
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7年間在籍して退職金は10億円。…ある外資系証券会社の幹部は「給料の半分を(会社に)積み立てておき、所得税が半分以下に優遇されると退職金として」もらうということです。(朝日新聞2006.7.23.)退職金には特別控除を差し引き、残った金額の2分の1だけが課税対象となります。退職金が超長期間の勤務に対する対価だとすれば退職金をこのように優遇する考え方があることも理解できます。しかし終身雇用は崩壊し、外資系企業では節税のために退職金税制を活用しています。「現在退職金の税金についての見直しが政府の税制調査会そして与党の税制調査会の中で着々と進められています。…増税の具体的な中身についても70~80%はすでに決定済みと言ってよいくらいです。」…さてどのように改正されるのか「無条件で2分の1の課税になることはなくなる予定です。…(特別控除について)特に20年を越えて1年につき70万円の控除の部分の見直しは必定の雰囲気です。」(FINANCIAL ADVISER 2006.8月号 衆議院議員 海江田万里氏)税制改正動向はまだはっきりしませんが、退職金を受け取るのであれば改正前が有利なようです。来年でなく今年のうちに退職金を受けることも検討しなくてはいけません。12月中旬の与党税制改正大綱ではっきりしますので、「12月末での駆け込み退職と退職金」ということもありそうです。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.06
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平成18年度税制改正により、少額減価償却資産の特例(措法第67条の5)が改正されました。改正前は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入することができました。しかし、今回の税制改正において、『取得価額の全額ではなく、その年度の合計額が300万円を超える場合は、その超える部分にかかる減価償却資産を対象から除外する』ことになりました。では、具体的にはどういったケースがこの改正により影響が出るか、以下の例で考えてみます。(ケース1) 取得価額25万円のものを10個購入した。 25万円×10個=250万円 < 300万円 ⇒ 全額損金算入OK(ケース2) 取得価額27万円のものを100個購入した。 27万円×100個=2700万円 > 300万円 ⇒ 297万円(11個)までは損金算入 2403万円(89個)分は損金不算入 (改正前は全額損金算入が可能だった)上の例からわかるように、300万円を超える金額の少額減価償却資産を購入するような企業においては大きく影響が出る改正となっております。これにより、今までは経費として落とせていたものが、この改正により全額その年度で経費とできなくなる部分ができてくるわけですから、その金額が大きければ大きいほど所得があがります。この所得があがることにおいて問題となってくるのが、留保金課税額の上昇です。留保金課税対象企業はこの効果により多大な影響を受けます。なぜなら、留保金課税の算出式課税留保金額(当期留保金額-留保控除額)×特別税率 =留保金課税額という計算式で成り立っているので、所得が出るほど当期留保額はあがってしまい、その分留保金課税額も同時にあがります。これにより今まで留保金課税がかかっていなかった企業においても、来期の決算において留保金課税がかかる可能性もでてきます。しかし、対象企業であってもこの留保金課税を受けない方法があります。それは中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けることによって認められる『留保金課税の停止措置』です。経営革新計画の承認を受けた中小企業が、その計画に従って経営革新のための事業を実施している場合、各事業年度(平成18年度4月1日~平成20年度3月31日までの間に開始される事業年度に限る)について、留保金課税が停止されます。留保金課税が停止されることにより、会社に内部留保が蓄積され、財務基盤が強化され、自己資本の充実につながるわけです。経営革新計画が承認されると、この他にも様々な支援措置を受けることも出来ます。それだけではなく、自社の経営計画を立てる過程を経ることで会社の目標が明確に見えるようにもなり、会社全体の意識改革にもなり得るでしょう。もし留保金課税に悩まれているのならば、これをきっかけに一度経営革新計申請を考えてみたらいかがでしょうか?...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.05
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個人で賃貸不動産を多数所有する方にとって、相続対策は大きな関心事です。当事者となった方は、人知れず悩んでおられることも多いようです。相続対策としてぜひ知っておきたい四つのポイントについてまとめました。相続対策には、遺産分割対策、納税資金対策、相続税節税対策の三原則があります。相続対策で一番重要なのは、遺産分割対策です。次に重要なのは、納税資金対策です。この2つの問題を解決した上で、相続税の節税対策を行なうべきです。遺産分割対策とは、具体的にな何?遺産分割対策は、財産を相続人にスムーズに承継させるための対策です。遺産分割においては、「相続」が「争族」にならないようにすることが大切です。具体的には、財産の内容を把握して、それぞれの特性を理解し、財産を受け継ぐ相続人にとって管理・処分しやすいようにしておきます。最後に、どの財産を誰に残すかということを遺言書で明確にしておきます。不動産を相続人間で遺産分割する場合のポイントは何?不動産を遺産分割する際のポイントは、「共有名義にしない」ことです。不動産を共有とした場合、その不動産から生ずる収入は共有者が持分に応じて取得し、経費も持分に応じて負担しなければなりません。また、共有不動産を売却しようという場合は、共有者全員の同意が必要です。さらに、共有者のなかで相続が発生しますと、ますます共有状態の解消が難しくなります。したがって、相続財産のうちに不動産がある場合には、相続人が一つの不動産を単独所有するような遺産分割をすることが重要となります。納税資金対策とは、具体的に何?納税資金対策は、相続税をスムーズに納税するための対策です。納税資金対策の原則は、相続税に必要な金銭を確保しておくことにつきます。したがって、不動産を収益性の高い賃貸物件に組み替えて納税資金を蓄積したり、売却して換金しておくことが必要になります。相続税節税対策とは、具体的に何?相続税節税対策は、不動産の評価や課税価格を引き下げる対策であり、具体的には次の4点となります。(1) 時価と相続税評価額の格差を活用例えば、家屋の相続税評価額(固定資産税評価額)は建築(取得)価額の60%程度といわれており、建築価額と固定資産税評価額との差が評価額の引き下げ効果ももたらします。(2) 貸家建付地の評価減の活用貸アパートなど賃貸建物の敷地については、貸家建付地の評価減の適用があり、具体的には「自用地評価学×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」という評価額になります。したがって、更地にアパートを建築すると、土地についてこの貸家建付地の評価減が活用でき、評価を引き下げることができます。(3) 貸家評価減の活用(1) の通り家屋を建築するだけで、30~50%の評価圧縮が図れますが、さらに家屋を貸した場合には、貸家の評価減の適用があります。「固定資産税評価額×(1-借家権割合(ほとんどの地域において30%)×賃貸割合)」という評価額になりますので、さらに評価圧縮を図れることになります。したがって、賃家を建築しますと、約50~65%の評価圧縮が可能になります。(4) 小規模宅地等の評価減の活用被相続人の居住用、事業用、不動産賃貸用の宅地等のうち200平米(一定の事業用宅地等については400平米、一定の居住用宅地等については240平米)までの部分に一定割合が減額される特例(「小規模宅地等の評価減特例」)があります。したがって、平米単価の高い宅地について小規模宅地等の評価減の特例を活用すると、相続税の課税価格を引き下げる効果をもたらします。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.08.05
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「消費税還付」って検索したら怪しい業者がいっぱい!消費税還付に成功された方の声:「500万円近くも還付されました!」(東京都 A.B様)みたいなやつ(笑) いくらぐらいコンサル料ボラれるんかな?アパートの家賃収入は非課税売上なので、課税売上割合が95%未満になると仕入税額控除の金額が少なくなります。アパート建築費に係る消費税は「非課税売上に対応する課税仕入れ」として、その一部(もしくは全部)が控除できない事態が考えられます。そこでアパート建築後に決算期変更(もしくは課税期間短縮)して非課税売上(アパート家賃収入)を当期(もしくは課税期間)に発生させないことにより、課税売上割合95%を維持できないか検討します。 ポイントは、課税売上割合が95%以上であれば、アパート建築費に係る消費税の全額を控除できるということです。平成19年度の税制改正で、「仕入税額控除」関係の消費税法第30条の見直しが行われる可能性がでてきました。課税当局は、アパート建築費に係る消費税について、少額の課税売上を計上することにより、課税売上割合を95%以上とし、全額還付を受けるという事例を問題視しており、この手の手法を封じ込める改正を検討しているとのこと。国税庁では以前から、「現行の法解釈上、全額控除できると言わざるを得ない」と認容するものの、非課税売上に対応する課税仕入れでありながら還付されるのは好ましくないとの見解を示していました。この問題に関しては、制度を悪用した租税回避行為であり、厳しい対応が必要との意見も出ており、改正の可能性が高まっています。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.30
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父が2000万円の現金を持っているとします。父が保険料2000万円一時払いで20年確定年金に加入し、年額100万円で期間20年の確定年金を父が受け取ります。確定年金とは年金受取人が死亡したとしても相続人が継続受取人として期間満了まで年金を受け取ることができるものです。さて5年経過後に確定年金を受給中の父が亡くなりました。年100万円で残存期間15年なら受け取り年金総額は1500万円です。しかし相続税法24条では年金受給権等の「定期金」の評価方法を定めています。残存期間15年ならば年金総額の50%で評価します。つまり1500万円×50%=750万円だけが相続税の課税対象になるのです。(1) 現金で持ったまま死ぬ 相続財産 2000万円(2) 確定年金に加入して死ぬ(750万円の得!) 相続財産 1250万円(内訳:現金100万×5年=500万円、年金受給権100万円×15年×50%=750万円)*保険の利回りは無視しています。この方法は、年金支給開始後で早期に亡くなれば節税効果は絶大です。しかし長生きして年金を最後まで受け取ってしまうと対策効果は消えてしまいます。また相続開始時は遠い将来ですから、その時の相続税法がどう改正されているか分かりませんね。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.29
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税制改正で、個人の定率減税が平成19年1月から完全廃止されることが決まっています。定率減税廃止により、どのくらいの増税になるのか気になるところですが、一般のサラリーマンにはなかなか試算は難しいです。この増税シミュレーションができるサイトが期間限定でオープンしています。 増税について考えませんか「think-tax.jp」性別、配偶者や子供の有無、年収などを順に入力していくと、定率減税廃止に伴う増税額が計算され、最後に「生活ズシリチャート」という表が現れます。この「生活ズシリチャート」には、これまでに試算を行った方々の増税額の分布が示されており、増税が生活に与えるインパクト(ズシリ度)や、コメントなどが記録されています。自分の試算結果にカーソルを合わせると、コメント入力が可能。このサイトは、定率減税廃止による増税の重みを実感してもらうと同時に、給与所得者の増税に対する意識調査のために、連合が開設・運営しています。一度お試しを。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.28
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デット・エクイティ・スワップとは、借入金(デット)と資本(エクイティ)を交換(スワップ)することをいいます。つまり、債務者である会社は、借入金を返済しなくてもよいかわりに債権者に株式を発行します。他方、債権者は貸付金を回収できないかわりに債務者である会社の経営権を握ることができます。デット・エクイティ・スワップのメリット(債務者側)(1)自己資本比率があがる 決算書上、借入金が減少し資本金が増加するので「自己資本比率」があがり、銀行の与信審査が有利になります。(2)対外的信用力が高くなる資本金の金額が増えるので取引先からみた会社の信用が格段にアップします。(3)相続税対策になる 社長借入金がある場合、社長の相続のときに会社に対する貸付金も相続財産となる。遺族は実際返ってこない貸付金のために多額の相続税をしはらうことになかねません。そこで、会社に対する貸付金を株式に転換することで、より有利な(低い)評価をすることができます。いいことづくめか?デット・エクイティ・スワップは資本取引だから課税関係ないよね?・・・ん?!デット・エクイティ・スワップ 債務者側も時価で平成18年度税制改正では、会社法の制定に伴い、法人税法について、(1)株式の発行等により増加するその発行等をした法人の資本等の金額は、払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額とする。(2)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金不算入制度について、更生手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に対する債権に係る債権の現物出資を受けたこと等に伴いその債権に係る債務の消滅益が計上される場合を追加する。とする改正が行われる。(1)の「給付を受けた金銭以外の資産の価額」には、デット・エクイティ・スワップでの現物出資された債権も該当することになり、この場合の資産の価額は「時価」ということになることから、会社法の施行後にデット・エクイティ・スワップで新株を発行する場合、債務の時価が資本等の金額となるため、債務者側には債務消滅益が生じることになる。株式の発行価額については、債権額とする考え方と債権の時価とする考え方があったため、これまで、債務の額面を資本金に振り替えることで益を計上しないようにする処理が多くあったようだ。しかし、今後は(1)のように債務が額面ではなく給付資産の時価とされることで、資本等の金額と、現物出資された債権の帳簿価額との差額が「債務消滅益」とされることになるわけだ。したがって、繰越欠損金が十分に使えないと課税が生じることになる。いままで↓債権額40、債権の実際の価値を10とすると、 <債権者> (株 式) 10 (債 権) 40 (譲渡損) 30 <債務者> (債 務) 40 (資本等) 40今回の改正点↓債務の時価評価額が10とすると、 (債 務) 40 (資本等) 10 (債務消滅益) 30...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.28
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