Public Management Revisited    ЦЕНТР

予算及び法律案の早期提出閣議申合せ



昭和 36 年 7 月 11 日
閣議申し合せ


内閣官房行政の円滑な執行を期し、一方国会の正常な運営に資するため、翌年度予算の概算は、必ず前年度の 12 月中に閣議決定するようその編成作業を進めるとともに、予算及び政府提出法律案を早期に国会に提出できるよう諸般の手続きを進めること。


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