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Mar 11, 2009
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カテゴリ: 雑記、独り言
弁護士ならば実名通知すればどのような不利益があるのかはわかっているのじゃないの?

匿名告発をもみ消すような会社であれば実名告発をすれば報復があるでしょね。

もしかしてこの弁護士が会社の不利益になる告発者を抹殺する使命を帯びていたのかもね。

秘密保持義務や守秘義務の意味もわかっていない弁護士なんてその資格もないでしょ。

当然資格はく奪処分でいいかもね。


内部告発者の実名を会社側に通知、弁護士を戒告処分 (読売新聞)

 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、

第2東京弁護士会が、トヨタ自動車販売店グループの外部通報窓口担当の男性弁護士(35)を、戒告の懲戒処分にした。


 2006年に摘発された大阪トヨタ自動車の架空販売・車庫飛ばし事件で、社内の不正を告発した40歳代の男性社員が懲戒請求を申し立てていた。

 公益通報者保護法施行から今年4月で3年になるが、告発者を保護する弁護士が処分されるのは異例。

処分は3月3日付。同弁護士会懲戒委員会の議決書などによると、
社員は06年4月5日、同弁護士に電話で不正を告発したところ、翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。

虚偽申告などを排除するため、通報は実名で受け付け、会社側には匿名で通知する仕組みだが、同弁護士は「社員が『もみ消されると困る』と希望した」とし、実名を会社側に伝えた。

一方、社員は「希望した事実はない」と否定していた。



 これに対し、懲戒委員会は、社員が自宅待機を命じられた後、弁護士に抗議をしていない点などを挙げ、「社員は承諾していた」と、綱紀委員会とは逆の判断を示した。



「社員が自発的な意思で、会社に実名を通知して不正を調査するよう求めた承諾とは認められない」と判断、

弁護士は「秘密保持義務に違反している」と結論付けた。

 弁護士は読売新聞の取材に「実名通知について社員の承諾を得ていた、との認定をいただいたことは、よかった。

今後の対応は代理人と相談して決めたい」とコメント。社員は「実名通知について事実認定が覆ったのは不満だが、

弁護士に非があると認められた点は評価している」と話している。

[ 2009年3月11日16時21分 ]





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最終更新日  Mar 12, 2009 01:07:41 AM
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"昨日の風は 今日は吹かない!
    今日の風は 今日吹き止む!
   そして
      明日は 明日の風が吹く!!"

"昨日の陽は 今日は昇らない!
     今日の陽は 今日沈む!
   そして
      明日は 明日の陽が昇る!!"

"明日になれば
 また 今日が始まるの
だから
 いつかなんて 信じないで
自分がしたいことは
 すぐに始めるの
  そんな生き方をして"


上記には一部に有名なフレ-ズを含みますが、
それ以外は私のオリジナルです。
絶望の言葉ととるもよし、
希望の言葉と取るのもあなた次第!
補足説明です。
マ-ガレット・ミッテェル(1900~1949)著
1936年6月出版「風とともに去りぬ」より
「Tomorrow is another day] は
阿部知二訳「明日はまた明日の日が明ける」
劇作家菊田一夫脚色の訳
「明日は明日の風が吹く」
アトランタの
マ-ガレット・ミッチェル・ハウス記念館の
案内用パンフレット訳は
「(幸せな)明日が来るわ」

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