路上にて…

路上にて…

2006/03/07
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
最近の新聞でこの記事がでましたが、『地方分権』の集大成でしょうか…?
『州』と言うとアメリカ合衆国が馴染み深く、ワシントンD.Cの連邦政府と50
州の各州政府が連携をとってこの国は運営されている様です。
それが日本にも導入しようと計画があって…。

しかし、我が国の憲法は『中央集権』が前提で作られているので、『地方分権』を
推進しようとすれば、『憲法改正』は避けて通れません。

草案を作成したGHQの意図かも知れませんが、再軍備できない様に硬憲にしたお
陰で、憲法第9条以外で『改革』を謳っても第96条の壁に阻まれ頓挫は必至か、
今の地方自治に権限が若干強化された程度の中途半端な、名ばかりの『地方分権』


地方公共団体 』から『 地方政府 』になるには、三権(立法・行政・司法)の委譲
と税金の分配方法の見直しが最低限必要だと思います。
まぁ、現状では下記の理由で無理でしょう…。

第96条
 第1項
 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これ
 を発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、
 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半
 数の賛成を必要とする。

 の中で、過半数の賛成があれば法律が出来ますが、憲法は全議員の2/3以
 上の賛成がなければ(欠席すれば『反対票』になる)、国民に「どう?」っ
 て発議出来ないのですが、現在衆議院では与党が2/3以上居ても、参議院
 では依然として過半数超過しているにすぎないので、与党の大暴走はないと
 は思いますが…。-_-;


〔衆議院議員定数480名、過半数241名、 2/3以上321名
〔参議院議員定数242名、過半数122名、 2/3以上162名
となると憲法改正のための国民に発議するためは、欠員が居ようが居まいが衆
参両院の定員である2/3の483名以上の賛成が必要です。
いずれ出来る“国民投票法”の内容に期待できない以上、与党や官僚に都合の
良い憲法改正にならないためには、来年の参議院通常選挙で与党が2/3にな
らない事を期待するばかりですが、野党第一党の民主党の大失態が来年まで尾
を引くと考えられるかも…。

でも、ネコ並みの記憶力しかない我が国の国民性と、ポスト小泉の人気と政策
次第では参議院通常選挙大勝利どころか、2回目の任期満了による衆議院総選
挙を待たずに解散してこの勢力が崩れる事を期待しているのですが…。
ただ今のままの民主党なら支持出来ません。
今秋のポスト小泉はどうなるでしょうかねぇ…、小泉首相以上の人気が獲得で
きれば与党による独裁政権誕生が危惧されます。

因みに三権の根拠となる条文は次の通りで、条文の後に僕個人的な解釈や想いがあ
ります。

第41条(立法権)
国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である。

※法律を作ることが出来るのは国会で、都道府県や市町村で作られる条例は関
 係する法律を超える内容で作ることが出来ません。


第65条(行政権)
行政権は,内閣に属する。

※○○省や××庁などの役所が持つ、強大な権限はここにあります。
 地方も含め役所の連中が大威張り出来るのは、許認可権という『虎の威』の
 お陰で、何の能力もない努力もしない奴らが野に放たれたら野垂れ死ぬと思
 われます。
  *ごく一部は真摯な態度で公務にあたる方も居るかも知れませんが、今ま
   で見てきた中では砂の中にこぼれ落ちたダイヤモンドを見つけだすほど
   極めて稀な事です。(断言!)

第76条(司法権)
 第1項
 すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁
 判所に属する。
 第2項
 特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁
 判を行ふことができない。
 第3項
 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及びに
 法律にのみ拘束される。
※裁判所は、国会や内閣からの干渉を一切受けず、憲法と法律に縛られる。
 ただその法律案を作るのは大部分が内閣(主に官僚)で、法律として成立さ
 せるのは国会だし、我が国は『議院内閣制』で国会と内閣は密接だから、司
 法権の独立が守られているかは甚だ疑問で、三権で一番権限が弱いと言われ
 る所以だと思います。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006/03/07 09:54:25 PM
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: