りゅうちゃんミストラル

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2007.01.27
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テーマ: ニュース(95837)
カテゴリ: 社会問題

離婚後に出産した場合。
離婚成立から300日以内であれば前の夫の子どもとするものだ。

離婚後300日以内に出産、前夫の子…規定見直し検討(読売新聞)

男坂、女坂

これは 民法772条 の規定。条文はこうある。

>第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

>2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(上のリンクから引用)

この規定は時として問題となることがある。
なぜなら、離婚後再婚して妊娠、早産になった場合。
現在の夫との間にできた子でも前の夫との子となってしまうからだ。
最悪の場合、子どもが無国籍になってしまう。

この規定は妊娠期間が「十月十日」とされた時代に作られたもの。
一律に「前の夫との間にできた子ども」と認定することに問題がある。
実際の妊娠期間は約280日。
この条文はさらに問題を深くしている。

この件で思い出すのが以下の記事。

戸籍なく修学旅行に行けない?

暴力などで元の夫にもう会いたくない女性もいる。
なのに子どもの戸籍のために起こしたくもない裁判になってしまう場合もある。
これでは法律が人を不幸にしているということになる。
少なくとも生まれてくる子どもには何の過失もない。
子どもに不利益になる可能性がある法律。
果たして正しいのか?

やはり問題なのが民法733条。
この条文で女性の再婚禁止期間は6ヶ月となっている。
この法律も実情とかけ離れている。

これらの条文は不条理だ。
いろいろな場面を想定して改正すべき。

憲法や教育基本法改正、共謀罪は注目される。
その前に国会はやるべきことがあるだろうに。


***********************
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無戸籍の子供

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最終更新日  2007.01.27 10:30:06
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