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2007年11月29日
PTAの講演会の録音
(2)
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昨日の続きです。
「講演会の録音はしてよいのか?」という問題です。
著作権法では、講演は著作物に含まれます。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
著作物であるならば、それは守られる権利があります。
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
私たちはまず、「著作者等の権利の保護」を考えなければならない。そしてそれが、「文化の発展に寄与する」かどうかと照らし合わせなければならない、ということですね。
----
ところで、PTAが行なう講演会って、なんのためにやるんでしょうね。最終的な目的は、「健全な子育てをするための親の勉強会」と言っていいですかね。
それならば、当日会場に来られなかった親に広報紙で内容を伝えるのは、講演会の目的に一致している。
PTAのターゲットって本当は、役員にならないで逃げ回る、こういう講演会になんか絶対来ない人たちだと思うんですよ。そう考えると、講演会に来て聞いている親はわりとどうでもよくて、それをどうやって来ていない人に伝えるかということのほうが大事かもしれない、と私は思います。
↑
この辺は、講演者への確認が必要ですね。
普段は有料で講演しているけれど、知人のPTAの人に頼まれて、今回に限って無料で講演会をした。それの全文テープ起こしを広報紙に載せる、なんてことは著作者の許可が下りないでしょう。ここが「著作者等の権利の保護」です。
では、「だいたいこんな内容で、こんないいことをしゃべって、私はこれからこうしようと思った」という感想の記事を広報紙に載せたい。これに関して、講演者の許可が下りたとしますね。
そのため、メモだけでは心もとない、補助として録音を録りたい。これは著作権法に関係がありますかね。
----
ネットをぐるぐる回ってみましたが、何が正しいのかどうかよくわからないんですけれど、PTA会員のために開く講演会をPTA会員に広く知らせる行為に問題があるなら、そんな講演会、開く必要がないと思うんですよね。
講演会主催者には、
「せっかくお越しいただいて、すばらしいお話を聞かせていただくので、この会場に来ていない人にもぜひこのお話をお知らせしたい」
という方向で動いてほしい。
著作権法というのは、「誰かの著作物は使ってはいけない」という禁止の法律ではありません。「誰かの著作物を使うには本人の許可が必要です」という法律です。
・PTA会員にのみ配付するPTA広報紙に掲載する
・全文起こしではない
・メモだけでは聞きとれない言葉もあるかもしれないので、予備として録音をしたい
ということで講演者の了解が得られれば、録音したほうがいいと思うんだけどな。どうでしょう?
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最終更新日 2007年11月29日 11時59分58秒
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