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参考サイト: 「コンピューター監視法案」閣議決定される
からの引用
「ウィルス」を、作成・保管した場合のみならず、「取得」、「保管」した場合も、最高で二年以下の懲役という重い罰則が科せられることになるとされてい る。そもそも「ウィルス」が単なるプログラムであり、「感染」するということは、そのプログラムを「取得」、「保管」することであるだけに、ウィルスに感 染した被害者が、法的処罰の対象にもなりかねないという、危険な条文構成となっている。
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「ウィルス」に感染して、それに気付かなかっただけで、処罰されるんでっか!?
ネット上の気に食わない奴を、しょっぴこうということか!?
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