FPの生命保険診療室

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入院費用が多額になった場合は


長期に入院した場合には多額の自己負担になる場合があります。

こんな時に、負担を軽くするための制度として「高額療養費制度」があります。

確定申告で行う、医療費控除と別ですよ。


具体的には1ヵ月に支払った自己負担額(食事標準負担額や差額ベット代は除く)が自己負担限度額を超えたとき、請求すれば「高額療養費」として超えた分の金額が払い戻されます。

【70歳未満の方の自己負担限度額】
・ 一般    72,300円+(医療費―241,000円)×1%
・ 高所得者 139,800円+(医療費―466,000円)×1%
・ 低所得者  35,400円 
(市町村民税の非課税者)


たとえば、一般の方の場合で医療費が100万円とすると、自己負担限度額と払い戻されるはお金は以下のとおりになります。

 72,300円+(1,000,000円-241,000円)×0.01=79,890円(自己負担限度額)
1、000、000円×3割=300,000円(自己負担額)
300,000円-79,800円=220,200円(払い戻し額)

実際の手続きは、退院後に病院の領収書、保険証、印鑑、預金通帳などを持参し、加入している公的医療保険機関(各事業所や区役所など)に申請書を提出しなければなりません。
また実際に払いもどしをうけるまでには、2~3ヶ月ほどかかります。

自分から申請しないと戻ってきませんよ!

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