韓国で働くママのあれこれ

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2009.06.07
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カテゴリ: カテゴリ未分類



夫の会社でしてもらいました。

扶養になるのに必要な書類は、以下の通り。

☆外国人登録証のコピー
☆家族関係証明書(※)

※従来の戸籍制度に代わる制度として、家族関係登録簿制度が
 2008年1月1日より施行。

で、ふと国民年金はどうなるんだろうと思いました。
(韓国は日本のように国民年金、厚生年金などと分かれておらず、国民年金と
いうひとつの制度。ただ公務員は公務員年金というのが別にあるようです。)
4月末で退社したので、会社で資格喪失を提出しているはずなので、そのうち
待っていれば国民年金管理公団(以下、公団)から何かしらのお知らせがくる
のだろうか...。
そもそも韓国国民ではないので、お知らせも来ないかもしれないとも思ったり。
ちなみに韓国国民の場合、退社して失業している状態の場合、すぐに自分の在住
している市から新しい健康保険証が郵送で送られてきます。(毎月自己負担
分の納付書も市から送られてきます。)
国民年金の場合も資格変動確認通知書といって、所得がないので年金を納付する
必要がないという通知書が送られてきます。

こういった管理ができるのは、住民登録番号の賜物だと思いますが、はて、外国人
登録番号でそこまでの管理をするのかどうか。
そもそも6ヶ月以上在住する外国人が外国人登録をするわけで、その外国人が
単に駐在や留学で短期滞在なのか、韓国人の配偶者などで長期滞在または永住する
外国人なのか、入出国管理局でもない公団等が細かく管理をするものなのか。

公団に問い合わせて見る前にネイバーでちょっと調べてみました。
質問者に対する答えとして、公団の担当者の人が答えていた内容を簡単にまとめて
みました。

☆ 所得がある18歳以上60歳未満の国民は義務的に加入
  (補足:また外国人で現地採用の場合、韓国の国民年金に加入)
☆ 配偶者が国民年金に加入している専業主婦の場合、「無所得配偶者」といって
  本人が加入を希望しない限り国民年金の加入からは除かれます。

本人が希望すれば専業主婦でも加入できるとのことだけれど、その条件や納付額は
どのようになるのか、わたしの場合は永住ビザは取得しているものの、そもそも
国民ではないので加入できるのかどうかなど疑問は残ります。
また、専業主婦である本人が年金加入していない場合、万が一夫が亡くなったりした
時には遺族年金制度というものがあって年金をその配偶者が受け取れるようです。
(大体、夫が受けていた年金額の半額ぐらいを受け取れるとのこと)

韓国の場合、10年以上国民年金を納付しないと年金受給ができないというのも、
いろいろと問題視されています。
(わたしの調べでは、「10年以上納付している場合」ということで、日本のように
免除されている期間を年金加入期間として数えないように思えます。)
そのため、個人年金に加入する人も多いですし、日本のように年金をあてにするより
不動産投資して家賃収入を得たほうが老後の蓄えになると考える人が多いようです。
それに、韓国の年金制度が確立されたのは、1980年代後半と日本と比べたら
比較的歴史が浅いです。今のお年寄りの方たちはその恩恵を得ていないとみていいと
思います。
また受給開始年齢は60歳ですが、2013年からは5年毎に1歳ずつ延長していく
ので2033年以降は65歳からと変更になります。

わたしが渡韓したのは2005年の4月で、6月から会社に勤務し国民年金に加入した
ので今年の退社時期まで国民年金は3年ちょっとしか払っていない計算になります。
今後、就職をしてトータルで10年払ったとしていくらもらえるのか、30年後も韓国
に住んでいるのかなぁなどともふと思ってしまったり。
日本で会社員だったときに厚生年金を7年半支払ってきましたが、日韓の間には現在の
ところ、双方の国の年金加入期間の通算措置は行われていないのでこの分をプラスする
こともできません。
わたしは海外転出届を出していて日本の国民年金へは「任意加入」をしていませんが
(いわゆるカラ期間というものですね。)今後は「任意加入」でも支払っていったほうが
いいのかなといろいろと考えてしまいました。
韓国に来る当時は日本の年金制度もいろいろ問題視されていたので、「任意加入」という
形にしたのですが、でも韓国の状況を考えると再考する必要があるかもしれませんね。
今回、会社を退社して自宅にいるおかげであれこれ今後について考える余裕ができました。
この機会にいろいろと模索していきたいです。







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最終更新日  2009.06.17 11:43:27
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