みかんの里の和歌山県からおおくりする   社会保険労務士 かよちゃんの感動日記

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みやけ@みかんの里の社会保険労務士

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June 30, 2006
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おはようございます。和歌山県の社会保険労務士 三宅佳代です。

昨日の日経新聞(6月29日)の一面に載っていたのですが、
パートタイム労働法が改正されるらしいです。

改正点は、以下のようなところ。

1 正社員並みの長時間労働や責任を課している場合は、
  賃金などで同等の待遇を求める。

2 社会保険の加入基準を現行の正社員の4分の3以上の労働時間から
  2分の1以上の労働時間へ


正社員と労働時間も休日も同じ、賃金は時間給。

というような勤務形態や

正社員と全く同じ時間ではないにしても、
1日7時間30分(正社員と30分しか違わない)
1年更新(なので、雇い止めもありうる)
仕事は正社員よりよくできる。
でも、賃金は、時間給で、年収は正社員の2分の1いや3分の1以下。

こんなケースもいくらでも見受けられます。

こういう勤務形態は、女性でかつ主婦が多いので、
夫の収入もあることだし、あまりお金のことで会社ともめるのはいやと思っているのかいないのか、
「本人も納得している」ということになっている。


私も経営者のはしくれなので、年収100万円で来てくれる人材は大変ありがたい。しかも、主婦のパートは忙しいから、仕事が早いのだ。



「所得税の103万を超えると配偶者控除がなくなる」だとか、
「健康保険の被扶養者」とか「年金の第3号被保険者」とか
一見 働いていない配偶者(一般的に妻)を優遇する制度が
女性の自立を阻んでいる功罪は大きい。


ということで、今回のパートタイム労働法改正は、

女性の自立という面からみると、いいことなのでは

というのが私の感想です。





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Last updated  June 30, 2006 10:46:41 AM
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