PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
ストックタイムです。
『意思表示』の例
「タッちゃん、南を甲子園に連れてって!」は意思表示です。
(相手が「ハイ」といえば成立)
今回のポイント
1.心裡留保(ジョーク)
通常は有効 。ただし,相手がジョークと知っていた(悪意な)場合は 無効 。
ボクシング部がどうしても達也を譲ってくれない…と思い込んで、冗談で
「有名人のサインと達也を交換しない?」と交渉を持ちかけた場合でも、
相手が本気にすれば 有効 になります。
2.虚偽表示
相手方と通じ合って、虚偽・架空の売買をするのは 無効。
善意の第三者には対抗できない 。
たとえば、債権者の柏葉監督が強制執行して、朝倉市の「マネージャー」ビル
から野球部を退去させようとします。
(1)債務者である野球部が、新体操部と図って、架空の売買をしました。
→ここまでは 無効 。
(2)その後新体操部がこっそりと、 事情を知らない ボクシング部に転売しました。
→ボクシング部への移転は 有効 。
つまり、野球部はボクシング部へ、「売買は架空だから、朝倉マネージャーを
返して!!」 とは言えないんですね。
3.錯誤(勘違い)
法律行為の要素 (重要な部分) に錯誤があるとき は 無効 。
(表意者の重過失を除く)
善意の第三者にも対抗できる 。
動機の錯誤 (勘違い)も 有効 。
法律行為の要素ってーのは、「その勘違いが無ければしなかった」ということ。
たとえば、須見高校の校長が、
「新田市のこのあたりに、アキオ駅ができるらしいねー。将来超有望だから
売ってくれ!」と、明青さんに話しながら、相場の5割増しで売買契約し
てもらった。後日、アキオ駅は単なるうわさと判明した。
この場合、須見の校長→明青さんへ、無効を主張できる。
問題(平成16年問1 類題)
野球部所有の朝倉マネージャービルにつき、野球部と新体操部の間で売買契約を
締結し,新体操部が第三者との間で売買契約を締結していない場合、正しいものは
どれか?
↓という問題では、 これが正しい。
野球部が、強制執行を逃れるため、実際には売る意思は無いのに新体操部と通じて
した売買契約の締結をしたように装った場合、売買契約は無効である。
「キレイな顔・・・してるだろ?うそみたいだろ?死んでるんだぜ・・・それで・・・」