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2007年10月04日
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カテゴリ: カテゴリ未分類

社会保険事務所に私の年金の納付状況の確認と第3号被保険者として受理される
のに必要な要件の確認に行って来ました。実は私の会社からは第3号被保険者に
なれると言われ、夫Tの会社からはなれないと言われているのです。

年金については、20才以上が義務化した時点から満額納めていることは確認
出来たものの、平成9年に統合された時に国民年金と厚生年金の統合が社会保険
事務所のデータ上はまだなされていない事が判明しました。

取りあえずしっかり納めていることは確認出来たので良しです。
しかし、統合されていないとは!頼むよ社会保険庁!


したら第3号被保険者の手続き時にやってくれと言われました。

さて問題の第3号被保険者になる手続きですが、夫Tの会社の言い分は
「健康保険組合の規定で今年の1月以降の奥様の年収が130万円を越えている
ため奥様が扶養家族になるのは失業保険の給付が終わってからとなります。年金
に関しては退職後ご自身で区役所に行き手続きして下さい。」
との事。

しかし私の会社からは
「失業保険が給付されるまでの待機期間(自己都合のため3ヶ月)第3号被保険
者として登録できます。手続きはご主人の会社から行って頂いて下さい。」
と言われています。

社会保険事務所では最初、私の場合出きるが健保が設けている独自の判断基準で

ません。だって健保と年金って別物でしょう?

その後、色々と調べた所、第3号被保険者として手続きする書類に健保の印が
必要なため夫Tの会社からはダメだと言われたようです。

私の勤め先からは夫Tの会社の担当者から直接私の会社の担当者に電話するか、
社会保険事務所に電話して勉強し直すように伝えろと言われましたが夫Tの会社

に文章をまとめて夫Tにメールしました。この文章を夫Tが担当者に送り、返事
待ちをし、らちがあかなければ私が電話してみる事になりました。

【今日の一言】
夫Tよ~、なぜあなたが電話しないのだ~!(担当者のおばさんがコワイらしい)





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最終更新日  2007年10月04日 09時55分24秒 コメント(8) | コメントを書く


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