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昨年の11月から2月過ぎ、いよいよ再びハーフマラソンにチャレンジです。今日は、軽く5キロだけゆっくり走って終了。というより、二日酔い気味で調子が上がりませんでした。でも、前日に張り切り過ぎず、かえってこの方が良かったかも。明日は2時間切りを目指して、頑張るぞ!
2013.02.02
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うう、足が痛い。腰も痛い。何だか肩も痛い・・・。昨日は何とか無事完走しました。タイムは2時間4分54秒。目標だった2時間切りは果たせませんでしたが、とりあえずは自己新記録。自分で言うのもなんですが、よくやったと思います。それにしても、スタート前は緊張しました。自分の周りにいる人が皆速そうに見える。とてもじゃないけど、場違いな所に来てしまったような感じ。しかし、いざ、スタートしてしまえばあとはいつも通り。ただ黙々と走るだけ。途中の給水も初めての経験でした。最初の給水はコップの中身ほぼ全部こぼしてしまい、口にはほとんど入らず。2回目以降は一瞬立ち止まって飲むようにしました。今回高校2年の息子も同じハーフの部で参加しました。彼の記録は何と1時間20分。さすが、現役の陸上部は違います。途中折り返しですれ違いましたが、家でゴロゴロしている時とはまるで別人。わが子ながら少し見直しました。夕方からは、打ち上げと称して「焼肉」こんなに食うか?という位食べてしまいました・・・。元々ダイエット目的で始めたジョギングですが、結局、今の所、当初の目的は果たせないでいます・・・。さて、次はフルマラソンに挑戦だ!
2012.11.24
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いよいよ「土師ダム湖畔マラソン」が明日になりました。何となくジョギングをする、ということは今まで何度かありましたが、大抵仕事が忙しくなったり、雨が続いたりすると自然消滅的にやらなくなり、また数か月して体重が増えると始める・・・という感じでした。しかし、今回ばかりはちょっと違う。この半年間、仕事がどんなに立て込んでも、雨が降っても続いています。むしろ仕事が忙しければ忙しいほど走りたくなる。「走る」ことに対して完全にはまりました。今回は「ハーフ」ですが、こうした公式の大会に出場するのは全く初めてですので、結構今からドキドキしています。はっきり言って、どんなに大きなセミナーを翌日に控えていてもここまでドキドキしないだろう、というほどです。今日も仕事が終わったらいつものコース(この半年間でここを何キロ走ったことやら)で軽く調整して明日を迎えます。18日に現地で行った試走では2時間8分。決して速くはないけれど、走り始めた頃5キロ位で足がつっていたことを思うと雲泥の差です。そして明日は、やるからには、2時間以内を目指したい!さて、どうなるやら?※半年ぶりにブログを触りました。すっかり感覚を忘れています・・・。
2012.11.22
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昨日、久しぶりに山口県周防大島まで出かけ走ってきました。ここを走る理由良さは何と言ってもこの景色。天気の良い日は本当に気持ち良い。正月にも同じコースを走った際、途中から本当にへばってしまったけど、今回は最後までさほど疲れることもなく気持ちよく走れました。確実に体力がついてきているのかも。きっちり20キロ走った後のお楽しみはもちろんこれ。せっかく消費したカロリーが・・・・。
2012.05.06
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今日は朝からずっと雨。どこへ出かけるでもなく、久しぶりに1日中自宅で過ごしています。もっとも、お客様とメール・電話連絡などで、部屋にこもることが多かったですが。(そう考えたら、自宅でも事務所でも仕事ができるわけだ)雨がやんだら、ひとっ走り行こうか、とも思っていたけど、この時間になってくるとなんだか面倒な気分。昨日の「深入山」の影響か、少し膝が痛むような気もするし・・・。GWが明けると、5月もいきなり第2週。賃等報告やら何やら、目白押し。となると、明日・明後日の仕事の進め方がポイントだなぁ。
2012.04.30
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久しぶりに走りました。今月4日の夜走った翌日から膝が痛くなり、しばらく大人しくしていましたが、「もう我慢できない!」ということで、仕事を終えて事務所で着替えそのまま近くのコースを走りました。気持ちいい!変に膝をかばっていると、逆に他の個所がおかしくなっていはいけないので、普段通りのフォームで走りましたが、大丈夫みたい。これで、晴天の日曜日に走れなくて「俺からランニングを取ったら何が残る?」って女房に愚痴らなくていい。もっとも「仕事すればいいじゃん」って言われてましたが・・・。
2012.04.25
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すごくいい天気。こんな日は車で出かけたらもったいない。本日の、監督署⇒ハローワーク⇒労働局巡りは自転車です。毎年、この桜並木を通ると「ああ、春だなぁ」と実感します。川面が日差しでキラキラ輝き、空は青空。そして眼前はピンク一色。ああ、気持ちいい。このまま川べりのベンチで昼寝したい・・・。
2012.04.12
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昨日はのんびり桜見物ウォーキング。市内の川沿いは、シートを敷いた花見客で一杯でした。昔と違って、バーベキューをしている集団が多いですね。犬がひとりで場所取りしていたので、思わずシャッター。私たちは、牛田山にてお弁当。のどかに花見ができることに感謝です。
2012.04.09
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先日行ったラーメン屋さん。味はともかく・・・・。お客さんがお勘定を済ませ店を出る際、レジの女性は「ありがとございました」と言うのだけど、厨房の人たちは無言。無言どころかおしゃべりに夢中。お客さんがお金を支払っているのが十分見える位置なのに。丁度私の座った場所がその光景が見えてしまう位置で、まだ食べている途中だったけど急に嫌な気分になってしまいました。一体どういう社員教育をしているのだろう?ふと店内を見ると、「〇〇ランキング1位」という張り紙が貼ってある。本当かな?やらせじゃないの?たぶん2度と行くことはないだろうな・・・。
2012.04.06
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本日は朝一番で東広島市安芸津町へ。ちょっと早く着いたので、周辺をブラリ散策していると・・・JA芸南の駐車場に何やら発見。何だこれ?焼却炉のようでもあり、そうではないようでもあり。誰かに尋ねてみたいけど、周りに人影すらない。なんだろう?そうこうするうちにアポの時間が。
2012.04.04
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この楽天ブログを今月から方向転換します。今まで、「仕事関連」「趣味」「感じたこと」などなど思いつくままにこのブログに書いていました(最近更新は滞り気味でしたが)。内容的にごった煮のような感じで、どうもしっくりこず、それが更新停滞の一因になっていました。せっかく長く続けてきたのだし、途絶えてしまうのも勿体ないと思い、新年度に入ったこともあり、「仕事関連」「仕事関連以外」とはっきり分けることにしました。仕事関連は⇒こちらになります。そして、仕事関連以外はこのブログ。なーんだ、初めからそうすりゃ良かった、って感じです。これで、気楽に更新できます。ということで、本日よりタイトルも変更しました。改めて、よろしく!です。
2012.04.03
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いよいよ明後日、3月6日(火)介護保険法改正&労務対策セミナーを行います。準備も万端整いあとは本番を迎えるのみ。現在、22社24名の皆さまからお申込みいただいております。ほとんど初めてお目にかかる方々ばかりです。お会いできることを今から大変楽しみにしております!
2012.03.04
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昨年秋にコンピテンシー研修を行った事業所様のところで、昨日、フォロー研修を行いました。・コンピテンシーを作ってから、業務に対してお互い誉めあう機会、見直す機会が増えた・朝礼でコンピテンシーを確認し、ノートにつけることによって日常業務に溶け込んできている・自分の接客態度が良くなってきているのが自分でも実感できる・売上げ目標を超えてもさらに上を目指すムードができ、実際、成果があがっているなどなど。聞いていて、嬉し涙が出そうな感想、ご意見をいただきました。コンピテンシーを作ったはいいが、作っただけで終わっていないか?これが最も危惧することですが、全くの杞憂でした。今回のフォロー研修では、「何となく勢いで書いてしまった」部分や「3カ月でもうこれは卒業」の部分を見直し、さらに中身のあるものにマイナーチェンジしてもらいました。「会社が儲かる!コンピテンシー研修」というタイトルが決して誇張でなかったことが証明されて、ますます自信を深めた次第です。ありがとうございました!
2012.02.11
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平成24年3月6日(火)14:00~17:00西区民文化センター大会議室Cにて、介護事業者様向けセミナー「介護保険法改正情報と労務対策」を行います。今回のセミナーは(初の試みですが)、東京の介護コンサルタントの先生とのコラボ企画で、セミナーの前半を介護保険法改正情報(介護元気化プロジェクト株式会社 原田先生担当)後半を労基署対策講座(玉崎担当)としています。詳細は⇒こちらですこれから大々的に告知していきます。どうなりますか、今から非常に楽しみにしています!
2012.01.16
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今年は年頭に仕事上の目標とは別にプライベート目標として「フルマラソン出場の準備」を掲げました。その一環として昨日、山口県周防大島にて「一人ハーフマラソンもどき」を敢行いたしました。1.なぜ、周防大島かというと・・・特に意味はありません。私が走っている間、同行者(女房)が時間つぶしするのにうってつけの施設(ふれあい犬ランド)がある、というのが理由といえば理由でしょうか。今回は、そこを起点にして約2時間半で行けるだけ行こう、できれば21キロ行こう、というのが目標でした。2.なぜ、もどきかというと・・・とてもマラソンとは言い難いスピードだからです。いわゆるジョギング程度のスピード。昨年来、コツコツと走ってはいるものの、連続して走るのは12~13キロが限界でしたので、20キロ越えは果たしてどうだろう?と思っていましたが、結果は・・・準備していたiphoneのプレイリストの曲が、直前のトイレの際誤って水没させてしまい全く音楽なしで走らなくてはいけないというアクシデントはあったものの、何とか無事走り切りました。(どこに修理にだせばいいのかものすごく憂鬱な気持ちで走り始めましたが、帰宅するころには通話も音楽も正常に戻りました)今回の勝因は、何と言っても「景色」日がさすとまるでアメリカ西海岸のよう。(行ったことないけど)やれば出来る!ノロノロジョギングではありましたが、大いに自信がつきました。完走後は頑張ったご褒美に温泉そしてラーメン「ここでサラダだけで我慢すれば痩せるのに・・・」という同行者の声をよそに、ライスをつけるべきか否か最後まで悩んでいました・・・。さて、次はどこを走ろうか?
2012.01.08
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皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。毎年この時期は清々しい気分でいいですね。「今年やること」「今年やりたいこと」それぞれ山のようにあります。でも、まず最初の一歩から。しっかりと腰を据えて、着実に歩んでいきたいと思います。
2012.01.04
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ここのところすっかりブログから遠ざかっていました。それというのも・・・Facebookを知ってしまったからです。以前から登録だけはしていたのですが、何がなんやら・・・といった感じでまったく触っていませんでした。ところが最近になって、高校時代の同級生から30数年ぶりにコンタクトがあったり、顧問先様から友達リクエストがあったりで、だんだんはまりつつある状態です。実際問題、これをどのように活用するのか。単なるコミュニケーションツールとして使うのか、ビジネスにも活用するのか、私にはよく分かりませんが、まぁ、何でもやってみよう!という感じです。さて、TVを見ても、街に出ても、世の中完全にクリスマスモードですね。当方はといえば、相変わらず「お仕事モード」今日ももう少し頑張ってから帰ります・・・。
2011.12.23
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今朝、半ば寝ぼけ眼で朝刊のコンサート情報欄を眺めていて一気に目が覚めました。来年2月にJudas Priestが広島にやって来る!!今年、ジューダス最後のワールドツアーをやっていることは知っていました。しかし、日本は予定に入っていなかったので、もはや2度と見ることはできない、とあきらめていました。2005年のツアーの思い出を胸に、これからも強く生きていこう、そう思っていました。いいんだ、何しろ、彼らはメタルゴッドなのだから、一人ひとりの心の中に宿っているんだ。無理やり、そう考えていました。それだけに、この情報は嬉しくて、嬉しくて。妻と高校生の息子に「一緒に行くか?」と声を掛けましたが、二人ともひきつった顔で首を横に振っていました。いいもん、一人で行くもん。そんなわけで、今日は朝からかなりハイテンションで仕事をしています。
2011.11.24
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今朝、朝刊のコンサート情報欄を眺めていて一気に目が覚めました。来年2月、Judas Priestが広島に来る!今年、ジューダス最後のワールドツアーをやっていたことは知っていましたが、日本は予定に入っておらず、半ばあきらめていました。仕方ない、2005年のツアーの思い出を胸に強く生きていくのだ!と思っていたので、この喜びといったら・・・。妻と高校生の息子に「一緒に行くか?」と声を掛けましたが、二人ともひきつった顔で首を横に振っていました・・・。いいもん、一人で行くもん。それにしても・・・ああ・・・当日のことを想像しただけで胸が張り裂けそう!
2011.11.24
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毎年恒例ですが、本日勤労感謝の日は当事務所はお仕事です。何しろ、今日は「勤労を尊び、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」毎年思うのですが、こうして仕事ができること(やるべき仕事がある)というのは、本当にありがたいことです。思い起こせば、開業初年度の今頃なんて「なーんにもすることがない!」状態でした。毎日毎日どうやって仕事を獲得しようか、そればかり考えていました。(あっ、今でも基本的にはその姿勢は変わっていませんが・・・)それを思えば、こうして「あっ、これ期限ぎりぎりだ」「やばい、予定より遅れている」なんて贅沢の極みです。こんなことやっていたら仕事の神様から見放されてしまいそう。これからも感謝の気持ちを込めて、ひとつひとつ一生懸命に丁寧に仕事させていただきます。私にとって勤労感謝の日は、気持ちを新たにするとても大事な日なのです。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.11.23
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先週の木・金曜日の2日間、とある介護事業所様にて「介護職員コンピテンシー研修」を行いました。通常ですと、1日(6~7時間)で一気に作り上げるのですが、今回は介護職というお仕事柄、全員まとめて丸1日時間をとることができなので、2チームに分け、それぞれ1日3時間ずつ2日間で行いました。(私からすると、午前・午後の1日2回公演ということで演歌歌手のコンサートみたいでした)進め方は、コンピテンシー導入の第一人者である望月禎彦先生直伝の1.選ぶ2.書く3.まとめるという3ステップ方式にのっとりました。途中、和気あいあいの場面あり、一同頭を悩ます場面あり、「あーでもない」「こーでもない」と意見をぶつけ合う場面ありで、いわゆる単純な「社内研修」とはちょっと違う研修風景だったと思います。(これがコンピテンシー研修の良いところ)そしてこの研修の最大のポイント、この皆で作ったコンピテンシーをどうやって定着させるか、というところまでしっかり決めて終わりました。(研修終了後、夜の部として懇親会まで開いていただきました!)そうやって出来上がったコンピテンシーがこちら。一見ただの小冊子のようですが、さにあらず。中身は皆さんの知恵と意見が集約された非常に充実したものになっています。私もこれまで色々な社内研修を企画し行ってきましたが、このコンピテンシー研修は確実に「お役に立っている」という実感を得ることができる研修のひとつです。お陰様で、この秋はコンピテンシー研修及びその導入方法を紹介するセミナーが目白押しに入っています。(今月27日はアステールプラザ、来月1日には三次広域商工会様、事業様にて作成研修が数件)まさに秋の「コンピテンシー祭」といった様相です。(本当にありがとうございます!)これは、企業を取り巻く環境が目まぐるしく変動する中で、最後は、社員さんや職員さんがどう行動するか?にかかっていることに経営者の方々が改めて気づき、それを重視されている証拠だと思います。私もそれにお応えすべく心・技・体とも充実させて取り組んでいきます!たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.10.13
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昨日、日創研経営研究会特別講演会に参加しました。題目は「夢を創り、夢を叶える」そして講師は、渡邉美樹氏(ワタミの取締役会長)です。チケットはお客様とのお付き合いで何となく買っただけで、正直言って、会場に着くまであまり気乗りしませんでした。日頃、TVで渡邉美樹氏を見ていてあまり好感を持っていなかったからです。「目立ちたいだけじゃないの?」「テレビに出るヒマがあったら店舗巡回でもして、オーダー品を速く正確に提供できるよう指導したら?」「介護事業に進出って、儲けたいだけじゃないの?」「都知事に立候補って、商売の宣伝も兼ねてるんじゃないの?」なんて、思っていました。(すみません・・・)しかし・・・舞台に上がった彼を見て考えが一変しました。すごいオーラ!自分がやりたい!と思ったことを突き詰める力!そしてそれを実現させる信念!!やっぱり、並とは違うなぁー。慣れているとはいえ、約1時間半、全くよどみなくしゃべる話術にも感心しました。(私は舞台の下手2階席でしたので、演台が丸見えだったのですが、小さなメモ用紙を数枚用意し、時折それを眺める程度で話しつづけておられました)講演のポイントだけ紹介すると、夢を叶えるにはコツ(ノウハウ)がある。それは、1.どうしてもやりたい(やろう)と思ったことをやる2.夢に日付を入れる3.夢をイメージする4.あきらめない5.運がいいこと(神様が応援したくなるような生き方をする)こうして書くと「そりゃそうだ」と思えることばかりですが、毎日これらを強烈に実行し続けることって難しいですよね。でも大丈夫。私は昨晩会場で「やる気」のスイッチが完全に入りましたから。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.09.30
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「うちの子に限って・・・」というのはよくドラマなどで耳にする言葉ですね。自分(=親)の前ではとてもいい子なのに、外で悪さをしている。結局、気づいていなのは、親だけ。というやつです。さて、夏場、私が寝間着として愛用しているTシャツ。4年ほど前に買った「吸汗速乾Tシャツ」(=愛称キューちゃん)です。これがサラッとして実に気持ち良い。暑くて寝苦しい夜、額は汗でベタベタにもかかわらず、シャツはサラサラ。さすがキューちゃん。実力が違うね。というのも、今でこそ寝間着になっていますが、彼は元々エースで4番扱いでした。近所のスーパーに行くのも、ウォーキングもジョギングも夏場はいつもこのTシャツ。まさに頼りになる奴!さすがに酷使しすぎたせいか、昨年あたりから色褪せが目立つようになり、寝間着になっていましたが、それでも毎日とっかえひっかえ(2枚ある)ローテーションをきっちり守っていました。それが昨日のこと。「お父さん、このTシャツ何とかして!」見ると、洗濯あがりのキューちゃんが畳に放置されています。「何?」「このシャツ、糸がほつれて洗濯機の中で他の洗濯物に絡まって大変なんよ」「・・・・・」「そのたびにはさみで糸を切って絡まっているのを外すんだから」「・・・・・」「もういい加減捨てて!」知らなかった。1軍(外出着)から外されても決して腐らず2軍(寝間着)で誠実に頑張ってくれていると思っていたのに。いつかまた表舞台に立つ日があることを信じて、懸命に2軍のマウンドを務めてくれていたと思っていたのに。それが、洗濯機に中で「オレは今でこそ寝間着に甘んじているけど、昔は凄かったんだぜ。いつまでも夜の生活ばかりやってられるか!」なんていいながら、他の人たちに(洗濯物)にクダを巻いて絡んでいたなんて・・・。信じられない。「まさか、うちの子に限って・・・・」このまま捨てるには忍びない。今までの功績を考えると、ごみ袋にポイってわけにはいかない。やはり、最後にもう一度着て、きちんと洗濯して、「燃えるごみ」ではなく「資源ごみ」に出すのが礼儀だろうな・・・。洗濯の際には他のものに絡まないようにちゃんとネットに入れないと怒られちゃうな・・・。ん?ネット?そうか、いつもネットに入れて洗えばいいじゃん。捨てる必要ないじゃん。キューちゃん。また1年契約更新だ!たまさき社労士事務所公式HPはこちら
2011.09.14
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来る 10月27日(木)13:30~16:30広島アステールプラザ 中会議室にて医療・介護事業所様向けセミナーを開催いたします。タイトルは、「“コンピテンシー”社内活用術セミナー」です。詳しくは⇒こちらです先日(8/4)人事考課セミナーを行った際、コンピテンシーについて少し触れたのですが、今回は、その「コンピテンシー」に絞って、ワークを交えて行います。私たち社労士は、日ごろ何気なく「コンピテンシー」という言葉を口にして作成をおすすめしていますが、お客様とお話ししていると、「そもそもコンピテンシーの意味がよく分からない・・・」 「何だか難しくて面倒くさそう・・・」 とおっしゃる事業所が多く、実際なかなか簡単に取り掛かれないのが現実です。そこで、今回はオープン式で参加いただき、コンピテンシーづくりを実体験していただき、自職場に帰ってぜひ取り組んでもらおう、という意図です。というのも、私は「コンピテンシー」を活用することにより職場の活性化、業績アップにつながると確信しており、何としても広く皆さんにそのメリットを知ってもらいたいと考えているわけです。今日から皆様にご案内してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします!たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.09.06
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本日もギンギンに暑いですねー。8/15は「たまさき社労士事務所」の開設記念日です。そして、お陰様で今年で7周年を迎えることができました。本当にただただ感謝!の言葉しかありません。ありがとうございます。午前中に年金事務所・労働局へ書類を提出するために出かけた際、開業時に祈念に行った広島護国神社にもこれまでの「お礼」と8年目の「決意」を表明しにお参りしてきました。お客様どころか見込み客の1件すらなかった開業当時のことを思うと、現在の状態はただただありがたく、今まで関わってきた全ての方々に感謝しています。もちろん、現状に満足することなく、さらにお客様のお役に立てるようこれからも努力していきたいと思っています。さぁ、やることが一杯だ!頑張るぞー!!たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.08.15
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相変わらず暑いですねー。一応「立秋」は過ぎたものの、残暑というよりも夏真っ盛りといった状況です。いつもの遊歩道も夏草が成長し放題。街路樹の脇で携帯電話で話していても、相手の声がよく聞き取れないくらい、セミも懸命に鳴いてております。先日(8/4)「人事考課の進め方、考え方」セミナーも無事終了いたしました。参加いただいた皆様のご感想(⇒こちらに載せております)も、お陰様で好評でした。業種、規模を問わず、人事考課・評価に関してはどこの組織も悩んでいらっしゃいます。秋以降も、お役に立てる企画を考えております。また、ご案内いたしますので、よろしくお願いいたします!たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.08.09
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中年を過ぎ、頭が固くなったせいか自分を取り巻くいろいろなことに対してすっかり保守的になっていました。例えば音楽に関してもそう。若いころ聞いていたものを繰り返し聞き続けるだけで、最近の歌に関しては「ケッ!チャラチャラしやがって!!」といった感じで、頭から受け付けていませんでした。高校生の息子が好んで聞くFUNKY MONKEY BABYSにしても、TVなどで流れてきたら「ああ、うるさい!」と端から避けていたのです。ところが・・・何気にYOUTUBEで彼らの「告白」という曲のPVを見て考えが一変してしまいました。なんというかもう・・・切なくて切なくて・・・。自分が中高生だったころを思い出してしまいました。そして次に見た「ラブレター」ああ、何ということでしょう・・・。おじさんの目に涙が・・・。歌もいいけど、映像がいいんだな。こんなことなら、もっと早く彼らの歌をきちんと聞くべきだった。今じゃすっかりはまってしまい、車を運転中はもちろん、仕事の合間にも事務所で流しています。当面の目標は、カラオケで彼らの曲を歌うことです。でも、僕が歌うとサビ以外の部分はお経のようになってしまうんだろうな・・・。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.07.16
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久しぶりにカラッと晴れたので、本日は自転車にて助成金申請へ。自転車を漕いでいるときは風を切って気持ち良いのですが、目的地に着き降りた途端背中、額、頭皮その他体中のすべてから汗が噴きだします。助成金申請の担当者さんもきっといい迷惑でしょう。こんな汗まみれのおっさんの相手はなるべくしたくない。出来ればさっさと終わらせたい。それがこちらの作戦だったりして・・・・。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.07.05
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本日は府中市上下町でお仕事でした。上下町といえば、最近ではアンガールズの田中の出身地として有名になっていますが、江戸時代天領として栄えた町です。今でも、宿場町の面影を残しており、しっとりとしたとても良い雰囲気で私はこの町が大好きなんです。仕事で行くたびに、商店街を往復してから帰ります。その際、必ず寄るのが、ここ上下歴史文化資料館。特に目立って面白い展示物があるわけではないのですが(すみません)、あの田山花袋の小説「蒲団」に出てくる女弟子の生家、ということで、いかにも、といった感じの大きな家です。次に行ったら名物「ギューそば」を食べて帰ろっと。
2011.06.21
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来る8月4日(木)13:30~17:00 アステールプラザ中会議室にて「人事考課の進め方、考え方」セミナーを開催いたします。詳しくは⇒こちらです今まで色々なテーマでセミナーを行ってきましたが、実は今回のこのテーマが一番「やりたかった」テーマかも知れません。というのも、このテーマは企業にとって永遠にテーマであり、最も重要な課題でもあるからです。人が人を評価する。その時に必要な「視点」な何か?それを勉強する内容になっています。人事評価制度が既にある会社様も、今から作るという会社様も参加OKです。なぜなら、「考課表」があろうがなかろうが、何らかの評価を行っていない会社はないからです。今週からまずはお客様から順番にご案内させていただいておりますが、お陰様で「受け」は非常に良いです。「絶対行きます!」というお声もすでに数件いただいております。本当に心強い思いです。さて、年更と算定も同時進行しながら、頑張るぞ!たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.06.14
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記録に挑むもの、は美しく崇高です。たとえ、それがどんな記録であっても。私が応援してやまない「赤い帽子をかぶった人たち」も昨晩、記録をひとつ樹立しました。正直言って、記録を塗り替えて本当に良かったと思います。これが下手に「タイ記録」では、かえって消化不良というかフラストレーションがかきたてられてしまいます。それにしても、ついこの間「単独首位!」って地元新聞の見出しに大きく載り、すっかり今年はその気になっていたのに・・・。まぁ、例年と違って今年は一瞬でも楽しませてくれただけ良かったのかな・・・。はぁ~(ため息)。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.06.04
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今日はカレンダー上は平日ですが、GWの真っ最中とあって世の中何となくのんびりムードです。お客様の会社でも、今日と6日とを交替で休んでいたり、製造業の会社は先週の金曜日から10連休だったり。弊所は、一応朝から通常モードで出勤してはいますが、あまり気合いは入りませんね。助成金申請書類を整えたり、給与計算関係を行ったり・・・。この後、1件客先訪問したら、今日は「早帰りデー」にしてしまおうか・・・。昼食後、黄砂の降り注ぐなか、腹ごなしに近場をぐるっとウォーキングしました。夏のような日差しですが、空はかすんでいる。中国大陸からこんな所まで運ばれてくるなんて、これが風船だったらロマンを感じるけど、砂じゃあなー。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.05.02
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「単独首位」なんて心地よい響きの言葉でしょう。ただの単独首位ではありません。6年ぶり単独首位。いいですねー。もう一度大きな声で言ってみよう。「6年ぶり、単独首位!」シーズンが始まってたった2週間足らずではありますが、それにしても気持ちいい。これぞ、まさにカープを応援する醍醐味と言えましょう。どうだ、他のチームを応援していたら、こんな喜びは味わえないぞ。書いていて、だんだん空しくなってきました。「頼むけぇ、せめて鯉のぼりの頃まではこの調子を維持してくれぇや」
2011.04.21
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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生により、被害を受けた事業場においては、事業の継続が困難になり、または著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。 このため、厚生労働省では今回の震災に関連し、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめ、3月18日に第1版を公開しましたが、昨日、この第2版が公開されました。第2版では、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、一年単位の変形労働時間制について9つのQ&Aが追加されています。以下は今回は公開されたもののうち、の一つですが内容を取り上げておきましょう。■Q3-1 今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。□A3-1 震災を理由とすれば無条件に解雇や雇止めが認められるものでは、ありません。また、今回の震災の影響により、厳しい経営環境に置かれている状況下においても、出来る限り雇用の安定に配慮していただくことが望まれます。 解雇については、法律で個別に解雇が禁止されている事由(例:業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)等)以外の場合は、労働契約法の規定や裁判例における以下のようなルールに沿って適切に対応する必要があります。期間の定めのない労働契約の場合 労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。 また、整理解雇(経営上の理由から余剰自認削減のためになされる解雇)については、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避努力義務の履践、(3)被解雇者選定基準の合理性、(4)解雇手続の妥当性、という4つの事項が考慮されており、留意が必要です。有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合 ※パートタイム労働者や派遣労働者に多く見られる雇用形態です。 労働契約法第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇するこができない。」と規定されています。 ※有期労働契約期間中の解雇は、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断される点に留意が必要です。 また、裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。個別の解雇・雇止めの当否については最終的に裁判所における判断となりますが、これらの規定の趣旨や裁判例等に基づき、適切に対応されることが望まれます。 なお、個別の事案につきましては、各都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーにおいて、民事上の労働問題に関する相談・情報提供等を行っておりますので、必要に応じてご活用ください。(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html) また、今回の震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、解雇をせずに、従業員の雇用を維持するために休業等で対応される場合には、休業についての手当等が支払われ、雇用保険の適用事業所であるなど他の要件を満たせば、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.04.02
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今日から新年度入り。広島は、昨日・今日とまさに「春」いい季節になってきました。桜もポツリポツリと咲き始めました。この花はここから一気に満開まで行ってしまう。毎年のことながら不思議です。川土手を自転車で走っていても、寒くないどころか背中が暑いくらい。世の中はまだまだ全然落ち着きませんが、自然の営みだけは着実に動いています。仕事に関して言えば、今日から4月。顧客先でも新入社員の方が入ってきたり、会社の制度を今日から新しく変えたり。少しずつでも、良い方向に進むお手伝いができれば、と決意を新たにする新年度入りです。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです。
2011.04.01
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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生に伴い、健康保険証がない場合でも保険扱いで診療が受けられるといった特例措置が設けられていますが、先日、未払賃金立替払制度に関しても添付書類の簡略化に関する通達が発出されました。 そもそも未払賃金立替払制度とは、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、企業が倒産したことにより労働者が賃金を受け取れないまま退職を余儀なくされた場合に、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わり支払うというものです。 事実上の倒産と考えられるケースで、立替払を受ける場合には事業主の事業活動の状況等に関する事項を明らかにする資料や労働契約書、賃金台帳の写し等を添付しなければならないとされています。 この点に関して今回の通達では、「添付しなければならない書類を対象事業場が被災したことにより入手できない場合等にあっては、地方公共団体が発行する罹災証明書等、申請者側において入手可能な各種資料を最大限活用することにより、申請にあたっての労働者等の負担をできるだけ軽減する」としています。 この趣旨は地震のため、事業場において事業活動の停止がやむを得なくなった場合に、実情を踏まえつつ未払賃金立替払が迅速に実施され、早急な救済が図られることにあります。 別途リーフレット等も配布されることになっていますので、今後の情報や実務対応についても注目していきたいものです。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.03.29
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厚生労働省労働基準局労災補償部より「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」という事務連絡が都道府県労働局労働基準部あてに行われました。これは、震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取扱いをQ&Aとして作成されたものであり、被災者やその遺族にわかりやすく説明するために事務連絡として通知されました。代表的なものに関しては以下のようなものがありますが、実に16ページに亘り、非常に具体的な34のQ&Aが掲載されています。【業務災害関係】Q 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか。A 仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。【通勤災害関係】Q 地震で電車が止まってしまったので、4時間歩いて家に帰りました。その時にケガをした場合、通勤災害になりますか。A 普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。【診療費関係】Q 会社から避難中にケガをし、保険証もなかったので全額自己負担で受診しました。今から申請できますか。A 今回の震災では、労災請求される場合に 任意の様式で請求できること 事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けることなどの弾力的な運用をしています。病院に行かれた場合には、労災で受診したいと医療機関に申し出てください。また、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で必要な用紙や書き方の説明の外に請求書も受け付けていますのでご活用ください。【年金関係】Q 震災で年金証書を消失(紛失)してしまいましたが、再発行はできるのでしょうか。A 年金証書を消失(紛失)した場合でも年金証書の再発行を受けることが出来ます。最寄の労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」をお渡ししますので、速やかに年金の支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところもあります。その場合には、最寄の監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。⇒厚生労働省「「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」の送付ついて」たまさき社労士事務所公式ホームページはこちらです
2011.03.27
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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生に伴い、雇用調整助成金の支給要件が変更されました。(東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました)※中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。これに関連し、厚生労働省から「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」が公表されました。このQ&Aは雇用調整助成金の中でも基礎的なことが多く記載されていますが、これまでに申請を行ってきていない企業にとっては参考になるかと思います。以下、Q&Aの内容を取り上げておきましょう。■Q1 雇用調整助成金とはどのような制度ですか?□A1 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。 ■Q2 震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?□A2 雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。■Q3 計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか? □A3 計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。■Q4 雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか? □A4 雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。 ・大企業 : 2/3 ( 3/4 ) ・中小企業: 4/5 ( 9/10 ) ※上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。 ■Q5 雇用調整助成金を受給するためには、具体的にどのような手続きが必要ですか? □A5 雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前に届け出る必要があります。詳細な要件については、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせください。■Q6 岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか? □A6 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3か月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.03.24
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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生により、被害を受けた事業場においては、事業の継続が困難になり、または著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。 このため、厚生労働省では今回の震災に関連し、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめました。今回公表された第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載されています。今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していくとのことですが、まずは今回公表された第1版の内容について取り上げます。長文になりますが、ご参考になさってください。■Q1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。□A1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。■Q2 従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。□A2 労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。■Q3 今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。□A3 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成するものです。今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。助成金を受給するには、休業等実施計画届を提出するなど、支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。■Q4 今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。□A4 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1.その原因が事業の外部より発生した事故であること、2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。■Q5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。□A5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。ただし、休業について、1.その原因が事業の外部より発生した事故であること、2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。■Q6 今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。□A6 今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。■Q7 今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。□A7 計画停電の時間帯を休業とすることについては、Q6の回答のとおり、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.03.23
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3月11日に発生いたしました東日本大地震の被害に遭われた皆様、関係者の方におかれましては、心よりお見舞い申し上げると共に一日も早い復旧をお祈り申し上げます。大地震から1週間が経過しました。西日本に暮らす私は、テレビを通して、被害の大きさを知りただ唖然とするばかりです。せめてもの情報発信として以下を掲載いたします。東日本大地震では、震度が大きい地域が広範囲に亘り、また地震発生時刻が午後の時間帯であったことから業務中に被災し、怪我をしたいというケースも少なくないと思われます。このように業務中に地震が発生し、怪我をした場合等の労災の取り扱いについて、地震当日の3月11日に「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について」という通達が発出されました。 この通達では今回の地震に伴い、労働者が被災した場合の労災保険給付の請求にかかる業務上外の考え方については、平成7年1月30日付けの事務連絡「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」(以下、「事務連絡」という)に基づいて判断を行って差し支えないとしています。この平成7年の事務連絡では、地震発生時の労災給付に関する基本的な考え方を「天災地変による災害に係る業務上外の考え方については、従来より、被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危機環境下にあることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱っているところ」であるとし、その別添において具体的事例も取り上げながら、以下のようにまとめています。1.業務災害 地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば業務災害となる。作業現場でブロック塀が倒れたための災害 ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。作業場が倒壊したための災害 作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。事務所が土砂崩壊により埋没したための災害 事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。バスの運転手の落石による災害 崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害 業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害 高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。2.通勤災害 業務災害と同様、通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害 通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害 通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。 これらの事例は、労災と認められる場合の事例となっていますが、あくまでも単に地震で被災したような場合は業務起因性が否定され、労災の給付がなされないという原則を押さえた上で、そもそも一定の危険な状態が存在した場合に業務起因性が認められるという判断を行うことが求められます。現実には事案ごとに判断されるため、地震発生時に怪我をしたことを一律に判断するのではなく、地震発生前の状況もヒアリングし、適切に処理することが求められます。
2011.03.18
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とりあえず何でも試してみないと気が済まない私。今回始めたのはあの「facebook」実名だと・・・という声を聞きますが、ホームページやブログで実名・顔写真入りで公開していて、今さら実名による懸念も何もあったものじゃない、ということで始めた次第です。ただ、ツイッターも最初に数回つぶやいたきり。(先ほど確認したら、去年の8月以来ずっと沈黙状態でした)このfacebookも同じ運命をたどりそうな気が・・・・。<a href="http://www.hiroshima-jinji.jp/">たまさき社労士事務所</a>公式ホームはこちらです
2011.03.09
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暖かい日ですね。午後一番のお約束が、急きょキャンセルになったため、予定を変更して助成金申請に自転車で出かけました。日差しがポカポカとまるで春のよう。思わず、桜をパチリ。さすがにまだ蕾すらないですね。でも、あと1か月もすればこの辺りの桜も咲き始めることでしょう。春はもうすぐそこまで来ている。寒いのはもういやだー。
2011.02.24
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本日は当事務所が所属しているLCG(日本人事労務コンサルタントグループ)の講座に参加してきました。本日のお題は「賃金制度改革の事例研究と制度設計の実務」各自パソコン持参でみっちり5時間。お陰様で一気に引き出しが増えました。いつも現場で思うのですが、賃金制度や人事評価制度、あるいは就業規則のコンサルにおいて、「同じような」事例はあっても「同じ」事例はありません。以前手がけた同じ業種の会社があっても、規模も違えば、組織風土も違う。もちろん、経営者の経営ビジョンも違う。じゃあその都度初めての事例、ということで初心者コンサルになってしまうか、というとそうではありません。そこで必要になるのが「引き出し」の数なんです。残念ながら、この引き出しはボーっとしていては増えません。実戦に臨み、研修会に参加し、本を読み、先輩や師匠の先生に質問をし、また実戦に臨み・・・・その繰り返しを重ねていかないとこの引き出しは増えていかないのです。当たり前ですが、当事務所はその努力は惜しみません。さて、頑張るぞ!たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.02.15
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本日は広島県社会保険労務士会の「倫理研修」を受講しました。この研修は、規定により5年に1回必ず受講しなければならない義務研修でして、社会保険労務士として原点に立ち返り、職業倫理について見直すためのものなんです。私は今回が初めての受講でしたので、ある意味新鮮な気持ちで参加しました。私たち開業社労士は、国家資格者であると同時に一自営業者の側面も併せもっています。そう考えると、「ビジネス」の部分と「倫理」の部分をどう折り合わせるか?などと思われるかも知れませんが、それはナンセンス。職業倫理観のない社労士にはそもそも業務の依頼など来ない!改めてそう確信した研修でした。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.02.04
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本日、メールマガジン2月1日号を発行しました。昨日、一昨日に比べれば今朝は若干暖かい感じがします。この冬は久しぶりにスタッドレスタイヤを装着していますので、少々の雪くらい平気なのですが、そうは言ってもやはりなるべくなら避けたいのが本音ですね。以前、北陸に住んでいたころは、毎朝、玄関から駐車場までの雪かき、車の屋根の雪下ろし、駐車場から道路までの雪かきを済まさないと出勤できず、それを当り前のようにやっていました。今となってはまるでウソのよう。さて、今日はこれから福山市に向かいます。明日は午前中は安芸高田市、午後から三次市と遠征が続きます。「おいで」と言われりゃどこへでも。これを合言葉にこの冬もガンガン走りまくります!たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.02.01
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ずっと以前からセミナーや研修会を行うたびに考えていたことがあります。セミナーや研修会のテーマに係わらず、参加者の皆さんから「ありがとうございました」「明日からの仕事に活かします」などのご感想をいただきます。もちろん、それはそれで大いに嬉しいことですし、次へのモチベーションアップにつながるありがたいお言葉です。ただ、その一方で「もっとお役に立つ方法はないだろうか」「会社にとってもっとトータル的に人事労務を充実させる方法はないだろうか」という思いが常にありました。テーマひとつひとつを「点」としてではなく、それらをつなげて「面」としてとらえる方法はないだろうか?それがきちんとつながったとき、会社の人事労務に対してひとつの大きなサポートができるのではないか。例えば、これが顧問契約をいただいている会社様であれば容易なことです。というよりも、そのために契約をいただいているわけですから。それをセミナーに参加いただくことでも、その「良さ」を少しでも実感いただき、会社を良い方向に持っていっていただきたい。いつもそのことを頭の中でぐるぐるぐるぐる考えていました。そして、昨日、耳が千切れそうな寒空の下、自転車をこいで顧客先に向かうとき「ピカッ!」とひらめいたものがありました。今まで「点」だったものが「面」となってつながりました。間もなく関係各所様あてにご案内申し上げる予定でいます。どうぞご期待くださいませ。たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.01.27
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昨日は東京にてセミナーを受講してきました。交通費と受講費とをあわせると結構な額になってしまいますが、これもそれも業務のため。セミナーの内容についてはここでは触れませんが、いずれ仕事に活かされていくことは間違いありません。朝一番の飛行機で行き、最終便で帰るというスケジュールだったため、まったく何処も見ることなく、有名ラーメン店に行くこともなく終わった点がただひとつ心残りです・・・。セミナー終了後、いろいろ質問攻めさせていただいたため空港に滑り込みセーフという状況の中で、無理やり火傷覚悟で啜ったラーメンがこちら。味は・・・・慌てていたためよく分かりません。
2011.01.22
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平成23年度厚生労働省予算案に基づく助成金関連ニュースです。先日お伝えした「育児休業取得促進等助成金廃止」に続き、中小企業緊急雇用安定助成金の事業所内訓練の教育訓練費の支給額が引き下げ予定だそうです。(現行6000円⇒3000円)今年の4月1日以降の申請分から、ということですが、「支給申請」なのか「計画申請」なのかがはっきりしておらず、今日質問したところ「本省に問い合わせ中です」とのことです。いずれにしても、また助成金が削られる話しに変わりはありません。景気が悪く仕事がヒマな今のうちに、従業員さんに仕事上の能力を高めてもらおう、というこの事業所内教育訓練は会社にとってはかなり助かったはず。(実際、私のお客様のところでも沢山利用されています)政府の目指す雇用対策に乗っ取ったものだと思っていましたが、何だか少しずつ方向性がずれていっているように感じます。たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.01.17
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広島市内はこの冬一番の積雪となりました。雪国の方からすれば、「何だこの程度」といった感じですが、こちらでは十分影響が出ています。現に、今も高速道路は通行止めになっています。受験生をはじめ、大きな影響が出ないことを祈ります。さて、たまさき社労士事務所では本日より「メルマガ」をスタートしました。少しでも、会社の人事労務のお役に立てたらという思いです。ホームページ上でもお申込みを受け付けていますのでよかったら送信くださいませ。たまさき社労士事務所公式ホームページはこちらです
2011.01.16
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本日は福山市のとある会社様にて、就業規則作成の打合せ。その前に、高速道路のサービスエリアで昼食。「やっぱり今日もラーメンかな・・・」と思いつつお店のサンプルショーケースを眺めていると、「鯛塩ラーメン」が目に留まりました。早速、注文したところ・・・あっさりスープ。チャーシューの代わりに鯛の切り身。大変美味しくいただきました。肝心のお仕事のほうは、パソコン&プロジェクターで役員の方々を前に、こちらで用意した就業規則(案)を逐条解説しながら、その場でダイレクトに手直しするスタイルをとりました。このやり方は「手仕事」と「頭仕事」の両面を一度に行う手法で、「スピード感」を重視する場合、非常に有効です。ただひとつ、こんな時、痛切に思うことがあります。「ブラインドタッチができたらなぁ・・・」たまさき社労士事務所公式ホームページはこちらです
2011.01.14
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