食育基本法と地域のつながり 



今年の7月15日に食育基本法が施行された。

第1条で、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが重要な課題になっていると、目的を詠う。

第7条で、教育等に従事する者と教育関係者等はあらゆる機会と場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努め、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとすると、学校の役割に期待を寄せる。

都市部における共稼ぎが家庭の食に与える影響の深刻さが背景にある。個々の家庭問題と同時に我国の教育と食の問題がある。そこで、学校が食育の基本的な場として、クローズアップされてきた。文科省では小中学校における食育のために、栄養教諭を全国に配置する。
現在、栄養教諭をおいているのは、福井、高知、長崎の3県のわずか16人。法施行の下、今夏から「栄養教諭」を養成する講習会という(農業新聞)。

栄養教諭制度は、食の自己管理能力や全ての面で成長期の児童・生徒たちに、望ましい食習慣を身に付けさせるのが狙い。今は、学校栄養職員が学校給食の栄養管理や衛生管理を担当している。新たに、食に関する指導を担ってもらう。

このため、全都道府県が夏休み期間を利用して、講習会を開き、その養成に弾みをつける。
是非とも、未来を担う子供たちに、正しい食習慣を指導して欲しい。ただし、栄養教諭を配置する義務はない。その必要性などは、都道府県の教育委員会が判断する。生活習慣病が気になる委員の方にも講習が必要ではと思ってしまう。

食育は。地域の新鮮な野菜や果物に魚介類の栄養分や品質の安全性が適切に保たれ供給されることが大切。そのために、JAやFAは進んで、第三者による検査を受けて生産物の評価を公にして欲しい。地産地消の意義を学校で体験できると良い。農漁村の生産者が地元の学校給食に感心を持つようになれば、食のつながりで地についた連携が活発化する。何はともあれ、暑い夏休みに、厚い努力の先生方に敬意を表したい。

( 気象情報システム株式会社 高 津 敏 )

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