2002.09.11
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差し出した内容証明郵便を郵便物追跡システムでオンライン検索したところ、今朝になっても未だ配達されておりません。速達扱いで月曜日に差し出したにもかかわらずです。いくら何でも今日配達されねばおかしいです。(x_x)

そこで郵便物の遅配で損害が発生したらどうなるか調べてみました。

郵便事業は国家が事業主体なので、国家賠償法による事になります。ところが、その第5条に「民法以外の他の法律に別段の定めがある場合には、その定めるところによる」と述べられていて、さらに郵便事業については郵便法が定められているとの事です。これによると郵便物がなくなったり破損した場合の損害賠償については第68条~75条に規定があります。そこで疑問が出ます。

「遅配はどうなるの?」

判例(過去の裁判の結果)を調べると、「海外で結婚式を挙げる花嫁に送ったドレスが式までに配達されなかった事例」がありました。なんと1箇月近くかかり、式後2週間経って配達されたそうですが、「郵便物の亡失又はき損に当たらず」として国に賠償責任が無いとされたようです。

「これじゃ、どんなに遅れてもいい事になってしまうじゃん?!」


と思っていたら、タイミング良く最高裁判所大法廷で判決がでました。
「郵便局員の故意や重過失が原因で(遅延などの)損害が生じても、国は賠償責任を負わないとしている規定には合理性がなく、国家賠償を求める権利を保障した憲法17条に違反する」 関連ニュース

おぉーーー、やったぁ!!!

ただし、書留に関する訴えでの判決です。
書留以外って、ヤバそー。(^^;
ネットオークションで「ゆうパック(=郵便小包)」を断る人がいるのも理解できます。
ちなみに内容証明郵便は書留扱いですので、OKです。(ほっとしました)

夜になって郵便物追跡システムで検索してみたところ、内容証明郵便の原本は先方に配達済となっておりました。やれやれ・・・まぁ、勉強になりました。


本日の闘病日記

夕刻に整体院へ行き、首の治療をしてきました。凄く気持ち良かったのですが、未だおも~い違和感が残り、頭の右半分が霞んでいます。先は長そうです・・・とほほ。
明日は隣町の大病院へ行く予定です。





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最終更新日  2002.09.11 23:54:35
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