丑寅おじさんの開業奮闘記

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労働者派遣事業を始めるには


得る必要があります。
この許可を受ける要件は、労働者派遣法第7条第1項に掲げられる
次の4要件のすべてを満たす必要があります。
1.当該事業がもっぱら労働者派遣の役務を特定の者に
  提供することを目的とするものでないこと
2.申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに
  足る能力を有するものであること
3.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために
  必要な措置が講じられていること
4.2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに
  足る能力を有するものであること

さらに、民間職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件、
海外派遣を予定する場合の許可の要件は別途定められて
上記4要件にが加わります。

これらの要件を満たした上で、一般労働者派遣事業を行おうとする者は、
管轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に許可申請のための
書類を提出しなければなりません。
(1)一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書 3部
(2)一般労働者派遣事業計画書 3部
(3)添付書類 各2部
・定款又は寄付行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書の写し
・法人税の納税証明書
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程

上記の一般労働者派遣事業と比べますと、特定労働者派遣事業は、
厚生労働大臣への届出となっております。
1.特定労働者派遣事業届出書
2.特定労働者派遣事業計画書
3.添付書類 各2部(一般労働者派遣事業と同じ)

許可・届は、派遣事業を開始する2ヶ月前までに申請・届を
しなければならないことになっていますが、書類の不備等で
時間がかかることがありますので、早めに手配されるといいでしょう。

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