丑寅おじさんの開業奮闘記

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事業を開始したら


これで事業を開始すると、一般労働者派遣事業許可証を事業所毎に
備え付ける必要があります。
特定派遣元であれば、届書を備え付けることになります。

また毎年事業年度経過後3ヶ月以内に、
事業所毎に事業報告書及び収支決算書を管轄労働局経由で
厚生労働大臣に提出しなければなりません。

気をつけなければいけないのでは、ストライキやロックアウト中、
そのおそれのある労働争議が発生しておる事業所へは、
新たな労働者派遣を行ってはいけません。
これは労働争議に介入し、使用者側を一方的に有利にしてしまうからです。

さらに許可有効期間もあり、
一般労働者派遣事業の許可の有効期限は3年です。
許可の満了日の30日前までに許可有効期間更新申請を
行うことになります。
更新手数料は、一事業所あたり55,000円ですので、
55,000円×事業所数ということになります。

また労働者派遣会社に変更事項があれば、
変更届を決まった期日までに提出することになります。

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