丑寅おじさんの開業奮闘記

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就業規則の記載事項


 この就業規則には絶対的必要記載事項といって必ず書いておかなければいけないことがあります。これは、次の1~3です。

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項

 また相対的必要記載事項として4~11の事項があります。
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 相対的必要記載事項は、定めをする場合についてのみ作成すればよいことになっております。これ以外のものは任意記載事項となります。これらの記載事項は、当たり前のことですが、法令や労働協約に反しての作成は認められません。また就業規則の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分が無効とされ、就業規則で定める基準によることになりますます。

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