丑寅おじさんの開業奮闘記

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NPO法人の設立手順



具体的には、次のような手順を踏みます。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、
都道府県知事に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から2カ月間、
公衆に縦覧されることとなります。
都道府県知事は、申請書の受理後4カ月以内に
認証又は不認証の決定を行ないます。
設立の認証後、登記をすることにより法人として成立することになります。

なお、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置場合は、内閣府長官です。

提出する添付書類のリストと提出部数は以下の通りです。
・申請書 1部
・定款 2部
・役員名簿 2部
・就任承諾書 1部
・役員の住所又は居所を証する書面(施行規則第二条第二項) 1部
・宣誓書 1部
・役員のうち報酬を受ける者の名簿 1部
・社員のうち10人以上の者の名簿 1部
・確認書 1部
・設立趣旨書 2部
・設立者名簿 1部
・設立についての意思の決定を証する議事録 1部
・設立当初の財産目録 1部
・設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ) 1部
・設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書 2部
・設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支予算書 2部

また設立後に毎年(毎事業年度)終了後に作成する書類もあります。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・前年において役員であったことがある者全員の名簿
 及びそのうち前年において報酬を受けたことがある者全員の名簿
・社員のうち10人以上の者の名簿

ところで、上記の手続きは書類の数だけを見ても大変な労力と
時間がかかるというのは想像できますね。
こういうときに行政書士とかの専門家に依頼するメリットがあるのです。
依頼をしておけば、皆さんの貴重な時間を活動や活動準備に
あてることが出来ますので、時間をお金で買うということになります。
NPO法人をお考えの方は、ぜひご相談ください。




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