丑寅おじさんの開業奮闘記

丑寅おじさんの開業奮闘記

有限責任中間法人


無限責任中間法人の2種類あります。
ここでは、このうちの有限責任中間法人について書きます。

まず、有限責任中間法人を設立するためには、
300万円以上の基金が必要です。
有限責任中間法人の社員は法人の債務について対外的な責任を
負わないことに関連して基金が必要になってくるのです。

その上で、次のような手順で設立登記をしていきます。

(1) 定款を作成して,公証人の認証を受ける
(2) 理事及び監事の選任を行う
(3) 基金の募集・割当て・払込みの手続を行う。
  現物拠出等がある場合には,所定の手続をとる。
(4) 設立手続の調査を行う
(5) 主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う

この1番目に書かれているの定款ですが、
次の事項を記載しなければなりません。

・目的
・名称
・基金(代替基金を含む。)の総額
・基金の拠出者の権利に関する規定
・基金の返還の手続
・公告の方法
・社員の氏名又は名称及び住所
・主たる事務所の所在地
・社員たる資格の得喪に関する規定
・事業年度

ここで基金が300万円以上必要と書きましたが、
この基金を社員が拠出することは問題ないのですが、
社員が必ず基金を拠出しなければいけないということもありません。
誰でも趣旨に賛成してくれた人が出してくれればいいわけですし、
拠出したから社員にならなければいけないとこともありません。

法人成立後の社員の入退社は、社員名簿によって管理され、
定款変更手続をとる必要はありません。

もし社員が基金の拠出者であった場合、その社員が退社しても
基金の拠出者としての地位には影響はありません。

なお、社員は2名以上ですが、拠出者は1人でもかまいません。

有限責任中間法人では社員総会,理事,監事といった機関を設けて
その運営を行うこととなりますが、
無限責任中間法人では社員が業務の決定や執行等を行います。

社員総会での議決権は、社員一人一議決権とされていますが、
定款によって、これとは別の定めをすることもできます。


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: