丑寅おじさんの開業奮闘記

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中間法人の社員


中間法人の経費を支払う義務を負います。

その社員は、2人以上必要ですが、例えば、学校の同窓会を
中間法人にしようとした場合、
たくさんの卒業生をみんな社員にいなければいけないかというと
必ずしもその必要はありません。
卒業生の一部だけを社員にして中間法人を組織することもできます。

しかし、同窓会に限らず、中間法人設立後に
社員が1人となった場合には、解散することになります。

法人は、有限責任中間法人の社員になることができますが、
無限責任中間法人の社員になることはできません。

社員の管理は、有限責任中間法人では、社員の氏名又は名称
及び住所を記載した名簿を作成して行います。

定款の定めによって、社員となることができる者の資格を
基金の拠出者に限ることもできます。

有限責任中間法人の社員総会での議決権については、
原則として、1社員につき1議決権とされていますが、
定款によって、これとは別の定めをすることもできます。

社員は、いつでも退社することができますが、
1年を超えない範囲で退社予告期間を定款で定めることはできます。
とは言っても、止むを得ない理由があれば、いつでも退社はできます。

任意の退社以外に法定退社というものもあります。
社員は、次に掲げる事由によって退社すると定められています。
1.定款に定めた事由の発生
2.総社員の同意
3.死亡又は解散
4.除名

基金を出資している社員が退社するからといっても
基金の返還には制約がありますので、
その社員が拠出した基金の返還ができるわけではありません。


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