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2012.10.09
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カテゴリ: カテゴリ未分類


この件については問題が多いと考えていますので、コメントを出そうと思いますが、

同じようにお考えの方もいるかもしれませんので、参考までにコメント文をUPします。


もし、ご意見を同じくする方がいらっしゃいましたら、以下の文章の一部または全部を

利用していただいてもかまいません。





養蜂振興法施行規則中間案についての意見書


********************* 住  所 
********************* 氏  名 
********************* 電話番号
********************* メールアドレス



論点1 省令第1条第2項の考え方について(その1) 

法においては、主に養蜂に用いられるセイヨウミツバチと自然環境下に生息するニホンミツバチが区別されていないが、この2種は生物学的に別種であり、疫学上も、感染症や寄生虫も異なることが知られている。
家畜伝染病予防法4条1項の委任を受けて、家畜伝染病施行規則2条に指定する届出伝染病についても、チョーク病及びバロア病についてはニホンミツバチについての知見はない。

もし有意な科学的根拠がないのであれば、省令第1条第2項各号に加えて「ニホンミツバチを飼育する場合」の号を設けるべきと考える。
この場合において、蜜源配置等の問題が発生すると想定される場合には、「○○群以下の」、「ただし、都道府県知事が指定した区域においてはこの限りでない。」等とすれば問題ないと考える。


論点2 省令第1条第2項の考え方について(その2)

 法の趣旨でもある「蜜源の確保と活用」については、農業振興策との調整が必須であると考える。
「養ほうをめぐる情勢について」(農林水産省生産局畜産部畜産振興課 平成21年)によれば、蜜源植物の食採面積の減少は著しく、これは養蜂家の調整で解決できる問題ではなく、農業振興や耕作放棄地対策等の施策上の問題が大きいと推察されるので、農業振興(特に果樹)を図ることを明示したうえでなければ、都道府県の裁量で解決できないことを都道府県に押し付けるだけである。
従って、養蜂振興のための蜜源確保策を行える行政権限や予算措置を与えた上で、調整権限を付与すべきである。
例えば、耕作放棄地は全国的な問題となっており、この土地に蜜源樹を植栽するだけでも効果は大きいと考えられるが、何らの手立てが取られていないのが現状である。
 また、農薬の適正使用と告知に関しても、けして充分な施策が取られておらず、農薬散布による被害報告も多い。
 これらの省庁間の調整や施策について、農林水産省の考えを示されたい。


論点3 省令第1条第2項第3号について

 下記の問題が解決困難であることから、この条文のうち、「であつて、蜂群配置の適正の確保・・・」以下の部分の削除を求める。

(2)「都道府県知事が認める場合」とあるが、各都道府県において平成25年1月1日までに条例等が整備されるのは現実的に不可能と思われる。
(3)「都道府県知事が認める場合」が指定されなければ、「反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合」であっても届出を要することとなり、法及び省令の趣旨を施策に反映できない。
(4)都道府県知事に委任する場合「地域の実情に応じ」た陽性的措置が必要であるからと考えられるが、この論旨は、転飼養蜂を想定した法の考え方に合致しない。
(5)省令にいう「反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行」っている者は、高齢者や山間地にすむ農業者等が想定されるが、このような飼育者の実態を各都道府県が把握・告知し、届出の指導を行うことは極めて困難かつ膨大な事務となり、各都道府県の現状の体制では実施できないと考えるが、各都道府県との調整の経緯及び都道府県からの意見の有無を示されていない。
 また、新たに発生する事務量の想定やこれに対する交付税等の措置がなんら示されていないが、これらについてはどう考えているのか示されていない。

(7)「反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行」っている者は、高齢者や山間地にすむ農業者等が想定され、たとえば中山間地等の農産物直売所(農林水産省の補助を受けて設置、運営されている施設が多い。)では、古式養蜂によるニホンミツバチの蜂蜜が販売され、地域振興策として定着している事例も多い。
 これらの状況から、高齢者の副業対策や中山間地の振興策との齟齬が危惧される。


論点4 省令第5条に規定する表示について

法第7条の規定の他、「養蜂振興法第3条の届出をしたことを証する事項(届出受理番号等)の記載」を推奨すること等により、正当な手続きを行っている事業者を保護する措置をとるべきである。


論点5 激変緩和措置等について

今回の法及び省令の改正については、都道府県の負担の急激な増大が懸念される。また従前届出を行っていなかった者にも新たな届出義務を課すことになることから、施行期日の見直しあるいは激変緩和措置の設定が必要と考える。





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最終更新日  2012.10.09 22:22:30
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