FCTCは条約発効後3年以内にタバコのパッケージに目立つ有害警告を表示する義務(第11条)を締約国に課した。日本政府は国際社会にその義務を誠実に実行する義務を負った。しかし約束期限の2008年2月27日現在、日本政府は、第11条の義務を果たしていない。

喫煙モラル向上のために3 2015/11/01
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