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2009年10月22日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
ずっと昔からの話ですが昭和63年の労働基準法改正で、原則1週間40時間、1日8時間を越えて労働者を使用することは禁じられています。また1週間に1日の法定休日に労働者を使用することも禁じられています。しかし事業を行なう上ではお客様の注文に対応するため等、原則どおりの労働で足りるというわけにはいきません。そこで時間外・休日労働に関する労使協定を締結して労働基準監督署長に届け出たときはその協定が示す内容で法定労働時間を超えた時間または法定休日に労働者を使用することが許されます。ただし、労働者はその協定だけでただちに時間外に労働することや法定休日に労働する義務が課せられるわけではなく、労働契約や就業規則等で時間外労働や休日労働が命令されることがある旨の記載がされてはじめて労働者の義務が生じることになります。残業が行なわれるもとになる条件ですので、まだの事業所は対応しましょう。





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Last updated  2009年10月22日 12時09分28秒
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