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今日はバレンタインデーというわけで!
ここ数年の 駄菓子とか 駄菓子とか 駄菓子とかから 卒業し
人生初
インフルエンザにかかって辛い中、マスクしながら作ってくれたという話を聞いて、
本当に感動でした(;‐;)v
なんか照れ隠しもあって、Up当初の内容が真実にそぐわなかったので、少し編集(^^;)
昨年までの WORK BEST SQUAREの日記=可哀想な日記 から祝!離脱
音楽関係の話
今回もオリジナル音源UPしたいと思います♪
ギターサウンドバリバリのハードロックだった、GROOVE DRIVEという曲を
思いっきし、ピコピコさせてみました(^^)v
当時のメンバーが聴いたら悲しむ 出来上がりですね(; ;)
昨年10月頃アレンジしたバージョンです☆
労務関係の話 ~配偶者特別控除について~
さてさて、今回は 配偶者特別控除について語っていきたいと思います(^^)
前回の日記で 配偶者控除は
年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合 年収103万円以下)
の人が控除対象というお話をしたのですが、
配偶者特別控除は、年収103万円以上稼いじゃった配偶者の方でも 一定範囲までなら控除対象に出来ますよ~という制度。
ではでは、どこまでだったら、配偶者特別控除が受けれるかといいますと~
年収141万円未満までです。
配偶者控除と配偶者特別控除は両方、受けれないので・・・
年収103万円超~年収141万円未満の配偶者の方が 配偶者特別控除の対象となります。
配偶者特別控除の適用要件に 「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。」
という分かりづらい書き方がしてあるので
もう一度 合計所得金額を説明してみますと・・・
合計所得金額とは 年収から給与所得控除額をひいた金額の事です。
給与所得控除額の求め方は・・・
年収180万円以下の場合は = 年収の40%が 給与所得控除額となります。
*ちなみに年収の40%が65万円に満たない時は 65万円の給与所得控除額になります♪
というわけですので~
年収140万円の場合の給与所得控除金額は 141万円×40%=56万円
65万に満たないので、給与所得控除金額は65万円となります。
年収140万円から給与所得控除金額の65万円をひくと・・・ 合計所得金額は75万円となるわけです。
ではでは、この配偶者特別控除が受けれると、どれくらいの控除が受けれるかと言いますと・・・
下記のようになります。
合計所得金額 控除額
38万円を超え40万円未満 ・・・38万円
40万円以上45万円未満 ・・・36万円
45万円以上50万円未満 ・・・36万円
50万円以上55万円未満 ・・・26万円
55万円以上60万円未満 ・・・21万円
60万円以上65万円未満 ・・・16万円
65万円以上70万円未満 ・・・11万円
70万円以上75万円未満 ・・・ 6万円
75万円以上76万円未満 ・・・ 3万円
76万円以上 ・・・ 0万円
すなわち年収140万円なら 3万円の控除が受けれるけど、 年収141万円以上なら控除は0ということです。
配偶者特別控除を受けれる人の 条件は・・・
(1) 控除を受ける人(一般的には旦那さん)のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
1 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。
2 納税者(一般的には旦那さん)と生計を一にしていること。
3 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
4 ほかの人の扶養親族となっていないこと。
5 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
・・・青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと・・・・
分かりずらい事が出てきました(;-;)
この青色申告者・白色申告者については次回説明したいと思います♪