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Feb 5, 2008
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カテゴリ: 単行本

Dear,こげんた

2002年5月、巨大掲示板「2ちゃんねる」の「動物嫌いな人」(今は名称が改められている)上で広島県の無職の男・松原潤27歳(犯行当時)が捨て猫を自宅で虐殺し、その様子を掲示板に累計5枚の写真入りで中継しながら晒すと云う凶悪極まりない犯行に及んだ。

下記のサイトに事件の全貌や関連事件の詳細が記されている。


現在は消去されているが、私がこの事件を知った当初はまだネット上に血塗れの子猫やCD-Rを首から吊らされた残虐な画像が残っていた(あまりにも酷い物であった)。

事件は話題を呼び、ナチス将官「ディルレヴァンガー」のHNで公開(中継)虐殺を行った犯人(判決が下る前は「被告」)に関する情報や法律論なども飛び交った。
動物を殺しても「器物破損」と云う罪にしかならない理不尽さや、「飼い主」が現れれば「窃盗」等の罪を加えることができる、そのような内容であった。
また同掲示板上で虐殺の中継模様を見ながら犯人を煽った、心ない2ちゃんねる住人の書き込みも大いに問題となった。
懲役6ヶ月執行猶予3年と云う判決は動物虐殺に於いては過去に例のないこともあり異例の重いものだったのだろうが、「命」を奪った者に対する処罰としては甘すぎる。
唯一評価できる点は、被告・松原潤に対して判決を下すにあたり「心神喪失」と云う、凶悪事件に於いて弁護側がお決まりのように持ち出す要素が斥けられたことであろう。
犯人は、ヒトが潜在的に持ち合わせている、小動物を「可愛い」と感じる感情の欠如した一種の「欠陥人間」と言うことができるが、虐殺の「中継」過程を見る限り彼が犯行時心神喪失状態であったとは考えられない。


更にこの犯行は「自由な掲示板」と謳っている2ちゃんねるの存在について再考させられる小さな布石ともなったと思う。
言うまでもなく「自由」とは「無法を犯す権利」の同義語ではなく、「ここではあらゆる行為が許される」と感じる人間に本来の意味での「自由」や「権利」は存在しない。

権利概念の元となったラテン語の"jus"は「正義」と云う意味の単語であり、
・財産権
・人格権
・身分権
に大別することができる。

「動物を虐殺する権利」など元来存在しないし、してはならないが、仮に存在するとすればそれは狭義の「請求権」に該当する。
虐殺者Aと動物Bが存在した場合、AがBに対して「虐殺を被る」ことを請求し、Bが「虐殺される」ことを受け入れた時に初めて成立する権利なので、元来「動物を虐殺する」権利は存在しないことになる。しかし動物はヒトと違い意思表示するための「言葉」を持たない無抵抗な存在である。

財産権の観点から見てみると、虐殺者Aが動物Bの持っている「死にたくない(虐待されたくない)」と云う財産を奪った場合、BはAに対して「奪われた財産」の返還を請求する権利があるように解釈できるが、死んだ(虐殺された)命は戻らない。

逆に虐殺する権利を「財産権」と見做すと、財産権は公共の福祉・社会的不公正により制限されるものなので、どのような理屈を持ち出しても「動物を虐殺する権利」など存在しないことになる。


それは「病気であれば犯罪が許されたり、罪が軽くなる」と云う悪習を定着させる温床となるからだ_

この事件のことが本になっているのでよろしければお買い求め下さい(私は事件直後から嫌というほどネット上で画像や文章を読んでしまったのでまた本で読むのは辛いです…)

Dear,こげんた

「こげんた」とは、この事件に対してアクションを起こした有志によるこの子猫の戒名である。



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最終更新日  Feb 5, 2008 05:27:02 AM
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