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July 28, 2006
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テーマ: ニュース(97027)
カテゴリ: カテゴリ未分類
去年4月、千葉市の動物公園の背もたれのないベンチに座っていた当時1歳の男の子が後ろに倒れたとき、
後頭部に枯れ枝がささり、その子は亡くなった。
両親は、
「ベンチに背もたれを設け、枯れ枝を放置しないように管理する義務があった」と訴え、
千葉市に約5100万円の損害賠償を求めた。
これに対して千葉市は、
「親として幼児を安全に監護(かんご)すべき義務を著しく怠った重大な過失がある」
と主張した。

26日、千葉地裁が出した判決の結果は、

「幼児が使用する施設で、ベンチの内側に枯れ枝のまざったツツジを植えていたことには問題がある」
と、千葉市の責任を一部認め、1189万512円の支払いを命じた。

その額はどういうことかというと、
1歳の男の子が死亡した損害額を4328万1051円に認定し、
それをもとに、過失の割合で決まったもの。
親の過失分が75パーセント、千葉市の過失分が25パーセントということで、
千葉市の過失分の額は1200万円になるというもの。

幼児がくる公園にはツツジも植えてはおけないのでは?
それともベンチを設置していなければよかったのか?
気になった裁判結果だ。





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Last updated  July 29, 2006 02:17:29 AM
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