゚・*:.。。.:*・゜記憶の中゚・*:.。。.:*・゜

゚・*:.。。.:*・゜記憶の中゚・*:.。。.:*・゜

障害基礎年金の申請



国民年金・厚生年金共、障害等級の基準は同じです。
(国民年金は1・2級、厚生年金は1・2・3級とあります)
障害等級により支給金額が異なります。

手続き、提出書類が各年金で若干異なりますので、まずどちらを申請するのかはっきりしてから次のステップに進みましょう(笑)

年金が裁定されると年金証書・年金裁定通知書・パンフレット(年金受給者の皆様へ)が届きます。
年金は、2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月ですね(^^;))に年金を受ける人が指定した銀行口座に振り込まれるか、指定した郵便局に送金されます。

~障害認定日について~
「障害認定日」とは、障害の程度を定める日のことです。
その障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその日をいいます。
(症状固定の場合はその日のことをいいます。)

~事後重症制度について~
障害認定日においては障害の程度が軽く、障害厚生年金が支給されない場合でも、その後障害が重くなり65歳に達する前に1~3級の障害の程度に該当した場合、期間内に申請(請求)をすれば障害厚生年金(若しくは障害国民年金)の支給をうけることができます。
(1級または2級に該当した時は障害基礎年金があわせて支給されます。)

~はじめて2級に該当~
すでに障害の状態にある人に新たな障害が発生した場合で、後発の障害(基準障害)の障害認定日以後65歳に達するまでに、前後の障害を併合してはじめて2級以上の障害の程度に該当した時、期間内に申請(請求)をすれば障害厚生年金の支給を受ける事ができます。
(障害基礎年金があわせて支給されます。)


ということで、(笑)
1・2・3級各障害等級の基準(状態)が下記の通りです。


~1級~
・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい機能を有するもの
・両上肢の全ての指を欠くもの
・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に座っている事ができない程度又は、立ち上がる事ができない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は、長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずる事を不能ならしめる程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
・身体の機能のの障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められている程度のもの


(^^;)個人的に入力して思うのですが、基準が曖昧な表現が多いのはなぜでしょう?(w)


~2級~



Copyright (C) 2002-2009.PUREHIRO PUREHIRO(-_-x). All rights reserved.
このHPの情報の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、
無断での複写・複製・転載・テープ化及びファイル化することを禁じます。


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: