税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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November 24, 2004
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【申請却下】

Yahooビジネスエクスプレスの審査をお願いしました。52,500円です。

お金を払ったからといって、すぐに登録してくださるわけではなく、ちゃんとした審査があります。申請した 山本憲明税理士事務所公式HP が、1回目の審査に落ちてしまいました。

理由は簡単。「作成中のページがある」ということでした。

リンクされているページのうちいくつかに、「ただいま作成中です」というものがありました。

はっきり言って、なめていました。Yahoo様、申し訳ございません。ちょっとくらい工事中があっても大丈夫だろうと思っていました。

メールで審査結果をいただくことが出来、そのメールには該当する工事中のページが書いてあったのですが、「ただいま作成中です」と書いてあるページ以外にも、「お客様の声は、頂き次第掲載します」みたいな感じのページもダメでした。

皆さん、気をつけてくださいね。

何とか修正し、再申請をお願いしました。どきどきします。今度ダメなら、52,500円が水の泡です。もしそうなったら、授業料だとあきらめます。

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【もうダメ!ダイエット再開】

「コミッションダイエット」

<各コミッションの結果(11月23日)>(括弧内は、成功率)
1.食事⇒1日1,600kcal以下にする ×(0/8)
2.お菓子⇒ほんの少しだけにする ×(3/8)
3.運動⇒ジムでのトレーニングかランニング(4km以上)かウォーキング(4km以上)を10日に7回以上行う  ○(5/8)

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<目標体重>
11/21(日)83.0⇒何とか達成(ぎりぎり)
11/28(日)82.0 12/5(日)81.0 12/12(日)80.0
12/19(日)79.0 12/26(日)78.0 12/31(金)77.0

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【
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【ウォーキング「甲子園への道」】

9月22日スタートしました。11月22日まで155.8kmです。昨日は4kmのランニング。159.8kmとなりました。あと415.5kmです。3月末達成に向け、頑張ります!

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【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第7回 納税義務の特例3


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


これには、色々と特例があります。前回、合併した事業年度の納税義務について見ました。まず合併法人(吸収した方)の「基準期間における課税売上高」を見るのでしたね。1,000万円超なら納税義務あり、1,000万円以下なら次のステップに進みます。


次のステップでは、被合併法人(吸収された方)の「合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高」が1,000万円以下か超かで判定するのでした。(吸収されてしまった方は消滅しているので、「課税期間」というものがなく、”対応する期間”という言い方をするんです)


さて、今回の本題です。「合併した事業年度の次の事業年度」と「次の次の事業年度」では、どうなるでしょうか?


まずはじめに、合併法人(吸収した方の法人)の「基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円超であれば納税義務あり、1,000万円以下であれば次のステップに進みます。


次のステップでは、合併法人の「基準期間における課税売上高」と被合併法人の「合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高」の合計を見ます。その合計額が1,000万円以下であれば納税義務なし、1,000万円超であれば納税義務ありです。




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Last updated  November 24, 2004 04:08:01 PM
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