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鳩ポッポ9098

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2007.04.07
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タミフルについて書いていますが、新聞を読んでいて、気になった社説があったので、ちょっと閑話休題。以前にもこの問題は、当ブログで取り上げましたが…

----------------転載開始-----------------------

[民法772条]「親子関係はDNAで判定できる」
DNA鑑定によって親子の判定が簡単に出来る時代だ。そうした科学技術の進歩を法制度の中に反映させていくのは、当然のことだろう。
 離婚後、300日以内に誕生した子は、前夫の子と推定する民法772条の運用を見直す特例法案が、近く与党から今国会に提出される見通しだ。772条は、子の扶養義務を負う父親を法的に明確にし、家族関係の安定をはかるため、1898年の民法施行時から設けられている規定だ。再婚相手の子か、前夫の子かについての科学的判断の難しい時代に作られた制度が、今日まで続いている。
 前夫の子でないことを法的に確定するには、嫡出否認や親子関係不存在確認などの裁判手続きが必要だ。離婚後に妊娠した子が、300日以内に生まれるケースは少なくない。医療の進歩により、早期出産も増えている。家庭内暴力が原因で別れた場合、前夫の協力が得られず、手続きに手間がかかることもある。出産直後の母親にとって裁判手続きは大きな負担でもある。子供の戸籍には、審判の事実や前の夫の氏名が残る。新しい家庭を築く上で、心理的な重圧ともなりかねない。煩雑な手続きを嫌った母親が出生届をしなかったため、子が無戸籍のままという事例もある。
 与党の法案は、DNA鑑定書など一定の書類があれば、裁判手続きを経ずに、再婚した夫の子としての出生届を認めようというものだ。手続きが簡略化されることで、当事者の負担も大幅に軽減される。
 現在、家庭裁判所がDNA鑑定を行う場合、鑑定機関が裁判所に出向いて、関係者の体の組織を採取するなど、慎重な手順が踏まれている。新制度ではDNAデータの捏造(ねつぞう)をどう防止するかなど、細部について詰めていく必要もある。
 自民党は、特例法案と共に、女性の再婚禁止期間を現行の離婚後180日から100日に短縮する民法改正案を今国会に提出することも検討している。離婚した母親が、可能な限り早く再婚出来るよう配慮した法改正案だ。1996年の法制審議会の答申に盛り込まれたが、自民党内に異論の多かった夫婦別姓制度と併せた民法の見直しだったために、頓挫した経緯がある。再婚禁止期間の短縮での意見集約に時間がかかるのであれば、別個に議論するのも一つの方法だろう。要は、今日の時代にそぐわない772条の運用を早急に見直すことだ。
(2007年4月5日1時44分 読売新聞)



ボクは、決して民法を専攻していたわけではないのですが、最近の上記のような論調には、どうも賛同しかねるものがあるのですよ。これと似て否なる論に「犯罪捜査の技術向上を鑑みれば、時効の根拠の一つである、「証拠の滅失」は、クリア出来るのでは?」というのが、ありますが、これは賛成します。(ただし、時効制度そのものを全部なくしてしまえ、という極論には、賛同しかねます)何故か、というと、誤解を恐れずに言えば

民法においては、真実なんてものは、二の次三の次でいい

から。昔からある血液鑑定だって、ある程度は親子関係を絞る事が出来ますし、血液型によっては、素人でもどちらが親か、明白なケースも有り得るでしょう。しかし、そんな 技術論は、血縁があるという、ただの一ファクターにすぎず 、事実を認定する上で考慮すべき一要件に過ぎません。家族法は身分法ですので、 最も考えるべきは、「子供の福祉」、次に「当事者の利益」 。そういう観点から見れば、上記社説の「言い訳」は、全てエゴとは言わないまでも、 「母親の都合」としか言い様が無い んです。暴力夫がどうの、審判手続がどうの、心理的重圧がどうのなんぞと、ぬかす母親は、「子供の福祉」を考えているとは、到底思えません。率直に言って個人的には、自由意思で、こんなややこしい時期に、ややこしい生み方をする女性には、常識が欠如していると思いますし、百歩譲って、法の保護という観点から見ても、子供の為に審判手続も出来ないような親に、親の資格は無いと思いますので、行政が、そこまでいちいち面倒見てやる義理も無いと考えます。それどころかむしろ、今の夫が、扶養出来る状況にない時や、ドロンしてしまった時、正式に相手と婚姻関係に無い時などの方が、ケースとしては考え易く、そんな時、推定規定が無ければ、前夫に認知してもらうのは、審判とは比較にならないぐらい骨が折れる事を考えると、安易に推定規定を外す事には、首を傾げざるを得ません。

何度もいいますが、 法は「子供の福祉」を最優先に考えるべきです 。審判手続きが煩雑になっているのならば、 命令や通達による簡素化でカヴァー出来る 話であって、わざわざ民法を改正するのは、法の安定性を欠くというものでありましょう。





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Last updated  2007.04.07 15:42:52
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