(趣旨)第一条 日本国憲法の改正についての国民の承認の投票(以下「国民投票」という。)については、この法律の定めるところによる。
(国民投票に関する事務の管理)第二条 国民投票に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)第三条 中央選挙管理会は、国民投票に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 中央選挙管理会は、国民投票に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、国民投票に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の指示)第四条 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(処理基準)第五条 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであってはならない。
3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村
の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準
を定めることができる。
4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理につ
いて、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に
関し、必要な指示をすることができる。
5 第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
(国民投票に関する啓発、周知等)
第六条 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票に際しては、あらゆる機会を通じて、国民投票の方法その他国民投票に関し必要と認める事項を投票人に周
知させなければならない。
2 中央選挙管理会は、国民投票の結果を投票人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3 投票人に対しては、特別の事情がない限り、国民投票の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
第七条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、国民投票の投票権を有する。ただし、次に掲げる者は、国民投票の投票権を有しない。
(国民投票を行う区域)第八条 国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。
(投票区及び開票区)
第九条 国民投票の投票区及び開票区については、公職選挙法第十七条及び第十八条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項ただし書中「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき又は第十五条第六項の規定による選挙区があるとき」とあるのは、「国民投票が衆議院議員の総選挙の期日に行われる場合であって、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき」と読み替えるものとする。
(投票人名簿)第十条 市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第七条ただし書の規定により国民投票の投票権を有しない者を除く。)で当該市町村の住民基本台帳に記録されているものを投票人名簿に登録しなければならない。
3 投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 国民投票が行われる場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。第十七条第二項において同じ。)を用いることができる。
5 第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票及びこれに係る再投票に限り、その効力を有する。
(投票人名簿の記載事項等)第十一条 投票人名簿には、投票人の氏名、佳所、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(縦覧)第十二条 市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、第十条第二項の規定により投票人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。(投票人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟)
第十三条 投票人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、公職選挙法第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第一項中「選挙人」とあるのは「投票人」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、同条第二項中「選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、同法第二十五条第一項中「前条第二項」とあるのは「日本国憲法改正国民投票法第十三条において準用する前条第二項」と、同条第四項中「選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と読み替えるものとする。
(補正登録)第十四条 市町村の選挙管理委員会は、第十条第二項の規定により投票人名簿の登録をした日後、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合は、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
(表示及び訂正等)第十五条 市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿に登録されている者が第七条ただし書の規定により国民投票の投票権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに投票人名簿にその旨の表示をしなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿に登録されている者の記載内容(第十条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
(登録の抹消)
第十六条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次に掲げる場合に該当するに至ったときは、その者を直に投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
一 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
二 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(通報及び閲覧等)第十七条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、投票人の住所の有無その他票資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日の告示の日の前日までの間、投票人名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。
3 投票人は、投票人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に投票人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
(投票人名簿の再調製)第十八条 投票人名簿の再調製については、公職選挙法第三十条の規定を準用する
(在外投票人名簿)第十九条 市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、次に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。
一 在外選挙人名簿(公職選挙法に規定する在外選挙人名簿をいう。次号において同じ。)に登録されている者
ニ 在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民(第七条ただし書の規定により国民投票の投票権を有しない者を除く。)で、在外投票人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外投票人名簿の登録の申請に関する領書の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。)内に引き続き三箇月以上住所を有するもの
3 前項第二号に掲げる者の在外投票人名簿への登録については、第二十一条第一項の規定による申請に基づき行うものとする。
4 国民投票が行われる場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本を用いることができる。
5 第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票及びこれに係る再投票に限り、その効力を有する。
(在外投票人名簿の記載事項等)第二十条 在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(前条第二項第一号に掲げる者にあっては投票人が公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいい、前条第二項第二号に掲げる者にあっては投票人が次条第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項及び第三項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等を記載しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する一以上の投票区を指定しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、在外投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(在外投票人名簿の登録の申請)第二十一条 第十九条第二項第二号に掲げる者は、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。
3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第一項の規定による申請書にその申請をした者の資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
(在外投票人証の交付)第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第十九条第二項の規定による在外投票人名簿の登録をしたときは同項第一号に掲げる者にあっては政令で定めるところにより、前条第一項の規定による申請に基づき登録した者にあっては同項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官を経由して、当該登録をされた者に、在外投票人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外投票人証」という。)を交付しなければならない。
(在外投票人名簿に係る縦覧)第二十三条 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該町村の選挙管理委員会が指定した場所において、第十九条第二項の規定により在外投票人名簿に登録した者の氏名、領事官(同項第一号に掲げる者にあっては公職選挙法第三十条の七第一項に規定する経由領事官をいい、第二十一条第一項の規定による申請に基づき登録した者にあっては同項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月月(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟)
第二十四条 在外投票人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、公職選挙法第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第一項中「選挙人」とあるのは「投票人」と、「選挙人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と、同条第二項中「選挙人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と、同法第二十五条第一項中「前条第二項」とあるのは「日本国憲法改正国民投票法第二十四条において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵送に要した日数を除く。)」と、同条第四項中「選挙人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と読み替えるものとする。
(在外投票人名簿の表示及び訂正等)
第二十五条 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者が第七条ただし書の規定により国民投票の投票権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに在外投票人名簿にその旨を表示しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
(在外投票人名簿の登録の抹消)
第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次に掲げる場合に該当するに至ったときは、その者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
一 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
二 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(在外投票人名簿の登録等に関する通知等)第二十七条 市町村の選挙管理委員会は第十九条第二項の規定により在外投票人名簿に登録したとき又は前条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村に本籍を有するを他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。)について、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外投票人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと又は当該他市町村在外投票人名簿を在外投票人名簿から抹消すべきことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 第十七条の規定は、在外投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報、在外投票人名簿の抄本の閲覧その他便宜の供与及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
(在外投票人名簿に関する文書の閲覧噌)第二十八条 領事官は第十九条第二項第二号に掲げる者であって当該領事官を経由して在外投票人証を交付されたものについてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外投票人名簿の記載内容に関する事項を記載した制令で定める文書を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。
(在外投票人名簿の再調製)第二十九条 在外投票人名簿の再調製については、公職選挙法第三十条の規定を準用する。
(在外投票人名簿の調製に関する政令への委任)第三十条 第十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の調製に関し必要な事項は、政令で定める。
(国民投票の期日)
第三十一条 国民投票は、国会が日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)を発議した日(国会において最後の可決があった日をいう。)から起算して六十日以後九十日以内において内閣が定める期日に行う。
ただし、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日その他の特定の期日に行う旨の国会の議決がある場合には、当該期日に行う。
(国民投票の期日及び憲法改正案の告示)第三十二条 内閣は、少なくとも国民投票の期日の二十日(衆議院議員の総選挙の期日に行う場合にあっては十二日、参議院議員の通常選挙の期日に行う場合にあっては十七日)前に国民投票の期日及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第二項の規定に基づき内閣に送付された憲法改正案を官報で告示しなければならない。
(一人一票)第三十三条 国民投票は、一人一票に限る。
(投票管理者)第三十四条 国民投票の投票区ごとに、投票管理者一人を置く。
2 投票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会が選任する。
3 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日のいずれかの期日に国民投票を行う場合においては、当該選挙の投票管理者を同時に国民投票の投票管理者とすることができる。
4 投票管理者は、国民投票の投票に関する事務を担任する。
5 投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
(投票立会人)第三十五条 国民投票の投票区ごとに、投票立会人を置く。
2 市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
3 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しない時又はその後二人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちに本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
6 前条第三項の規定は、投票立会人について準用する。この場合において、同項中「当該選挙の投票管理者」とあるのは、「当該選挙の投票立会人」と読み替えるものとする。
(投票用紙の様式)第三十六条 投票用紙には、憲法改正に対する賛成又は反対の意思を表示する記号を記載する欄を設けなければならない。
2 投票用紙には、憲法改正案を掲載しなければならない。
3 投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会が調製しなければならない。
(投票の方式)第三十七条 投票人は、投票所において、憲法改正に対し賛成するときは投票用紙の記載欄に○の記号を、憲法改正に対し反対するときは投票用紙の記載欄に×の記号を、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
3 第一項の○又は×の記号の記載方法その他投票の方式に関し必要な事項は、政令で定める。
(点字投票)第三十八条 投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票所において、投票用紙に、憲法改正に対し賛成するときは賛成と、憲法改正に対し反対するときは反対と、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(投票の秘密保持)第三十九条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務を負わない。
(投票録)
第四十条 投票管理者は、国民投票の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、こ
れに署名しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)第四十一条 国民投票の開票区ごとに、開票管理者一人及び開票立会人を置く。
2 第三十四条二項から第五項までの規定は開票管理者について、第三十五条第二項から第六項までの規定は開票立会人について準用する。この場合において、第三十四条第三項中「当該選挙の投票管理者」とある
のは「当該選挙の開票管理者」と、同条第四項中「国民投票の投票」とあるのは「国民投票の開票」と、第三
十五条二項中「各投票区」とあるのは「各開票区」と、同条第三項中「投票所」とあるのは「開票所」と、「投票
管理者」とあるのは「開票管理者」と、「その投票区」とあるのは「その開票区」と、「投票」とあるのは「開票」
と、同条第四項中「投票区」とあるのは「開票区」と、同条第六項中「当該選挙の投票立会人」とあるのは「当
該選挙の開票立会人」と読み替えるものとする。
(投票の点検及びその結果の報告)
第四十二条 開票管理者は、投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなけれ
ばならない。
(投票の効力)
第四十三条 国民投票の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 所定の○又は×の記号の記載方法によらないもの
三 〇又は×の記号のいずれも記載していないもの
四 〇又は×の記号のほか、他事を記載したもの
五 〇又は×の記号を自ら記載しないもの
六 〇及び×の記号をともに記載したもの
七 〇又は×の記号のいずれを記載したかを確認し難いもの
(開票録)
第四十四条 開票管理者は、国民投票の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、
これに署名しなければならない。
(投票等の保存)
第四十五条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第五十五条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属してい
る聞、保存しなければならない。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第四十六条 この章に規定するもののほか、国民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法中衆議院比例
代表選出議員の選挙の投票及び開票に関する規定の例による。