~新米ママ奮闘記~ 

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「賞味期限」」と「品質保持期限」について


JAS法では「賞味期限」
食品衛生法では「品質保持期限」
と、似たような二つの用語がありました(定義は少し異なります)

しかし平成15年7月30日より「賞味期限」に統一されます☆

(猶予期間、2年の中で完全に「品質保持期限」を「賞味期限」に変更します)
*包材やパッケージの在庫等がある為、猶予をもうけます。

1、用語の統一
  日持ちのよい食品の期限表示は「賞味期限」とする。
  なお、日持ちの短い食品の期限表示「消費期限」は従来のまま。

2、「賞味期限」の定義
  定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると
  認められる期限を示す年月日を言う。
  ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されている事が条件である。

                         全国菓子工業組合連合会からのFAXより

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