きょういく行政書士日記

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Apr 4, 2006
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カテゴリ: 行政書士
さて、今日は平成17年度の行政書士試験「法令科目」の問題8の題材になっている国家行政組織法第12条を見てみましょう。


  国家行政組織法

第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求められる。

3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、また義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。


 『「法律」初歩の初歩』

 日本では国会が唯一の立法機関ですがそれ以外の機関、特に行政機関が定めるきまり(法律)を「命令」といいます。「命令」には内閣が定める「政令」、各省大臣が定める「省令」、各外局(委員会・庁)の長の定める「規則」などがあります。

 たとえば新「会社法」では、施行期日等の社会の情勢に影響を与えるようなことは「政令」で、電子記録の方法等、専門的で細かい部分は施行規則で(法務省令)で定めています。


 この「命令」とは別に司法機関でも「命令」があります。この「命令」は裁判官が単独でする裁判で、裁判所が口頭弁論を経ないでする「決定」(保全命令等はこの意味では「決定」)、裁判所が原則口頭弁論を経ておこなう「判決」と異なります。








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Last updated  Apr 4, 2006 06:26:47 PM
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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
zabieru0725 @ Re[1]:頑張れ  櫻木選手(05/18) saruyuriさん ラグビー以外でもおつきあい…

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