きょういく行政書士日記

きょういく行政書士日記

Apr 8, 2006
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カテゴリ: 行政書士
前回のつづきです。

次の文章は、国の行政機関の長が命令等を発する権限について規定している「国家行政組織法」の条文である。(ア)~(オ)にあてはまる語として正しいものの組合せはどれか。

第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、または法律若しくは政令の特別の(ア)に基づいて、それぞれその機関の命令として(イ)を発することができる。

第14条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、(ウ)を発することができる。

2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、(エ)又は(オ)を発することができる。


   ア     イ     ウ     エ     オ
1 委 任  規 則  告 示  訓 令  通 達
2 授 権  政 令  通 達  告 示  訓 令
3 委 任  訓 令  布 告  通 達  規 則

5 授 権  省 令  通 達  訓 令  告 示


 前回お話したとおりアイで正解を導き出せますがそこがわからなかったときのためにウエオの解説しておきましょう。ウは「公示を必要とする場合において」がポイントですね。同じ漢字の「告示」を選びましょう。エオは「所管の諸機関及び職員に対し」がポイントです。上級から下級、内部の命令のようですね。となると「訓令」「通達」ということになります。
会社法を例に説明すると会社法が創設され、商業登記法も改正されました。会社法・商業登記法で「政令で定める。」「省令で定める。」と法律で委任されている部分は政令や省令(会社法規則・商業登記法規則)が発せられました。新しくなった商業登記の部分は法務局の職員に対し通達が発せられ、通達にそって登記事務が処理されます。

ウエオの正解は1と4です。ウエオが確実にわかっても正解に達しません。1と4はアは同じ委任ですがイが規則と省令に分かれています。この条文をまったく知らなかったとしてもあきらめず、各条文の空欄の前後をよく読めば正解に達することできると思います。







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Last updated  Apr 8, 2006 08:33:10 PM
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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
zabieru0725 @ Re[1]:頑張れ  櫻木選手(05/18) saruyuriさん ラグビー以外でもおつきあい…

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