きょういく行政書士日記

きょういく行政書士日記

May 15, 2006
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カテゴリ: 行政書士
 この日記でも以前ご紹介したように会社法施行により役員は取締役1人のみで株式会社が設立できるようになり、その場合の登記は役員欄に「取締役○○○○」、その下の欄に「住所・代表取締役○○○○」となるので(同じ人の名前が取締役と代表取締役で2度出てきます。)、旧有限会社と違い役員が取締役一人だけでも「代表取締役」となるのである。それに対し「特例有限会社」は従来どおり取締役一人の場合、代表がつかない「取締役△△△△」のみの登記となります。これは法務省の「会社法施行に伴う商業登記事務取扱について」「会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について」「会社法施行に伴う商業登記記録例について」を見てもらえばわかると思います。
 しかし、OCR用紙(現在はFDに入力して提出するようになっています。昨年から登記事項はFDに入力して提出するように指導されています。)の記載例が従前の有限会社と同じ「住所・取締役○○○○」となっている本も見受けられます。前記の「会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について」等が発表される前に書かれたようです。前記の通達等が会社法施行ぎりぎりに発表されたので、それらを網羅した本が出版されるのは少し時間がかかるようです。
 行政書士さんが登記の分野まで含めた本も出版されています。「行政書士への商業登記開放」に向け、いいことだと思います。これからも「これなら行政書士に商業登記を任せても大丈夫だな。」という本を行政書士がたくさん執筆されることを願っています。ですが、くれぐれも前記のような「生き急いだ」ことになるないようにしてください。
 まあ、しばらくは様子を見て、それから購入した方が無難なようですよ。





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Last updated  May 15, 2006 06:45:57 PM
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Comments

おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
zabieru0725 @ Re[1]:頑張れ  櫻木選手(05/18) saruyuriさん ラグビー以外でもおつきあい…

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