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10月31日には、九州産業大学学園祭に夕方出かけました。九州産業大学は、自宅から車でほんの2、3分のところにあります。お目当ては、親しくさせていただいている九州プロレスの筑前りょう太選手とKAIENTAI-DOJOの旭志織選手ら、九州産業大学プロレス研究部OB8人が出場する「九州産業大学プロレス研究部設立25周年記念大会・特別試合」。開始前のセレモニーから拝見しましたが、全国の大学でも、大学公認のクラブ活動としてのプロレス研究部は、もはや九州産業大学だけになっているようです。過去には、全国規模の大学プロレス研究会同士の大会を後楽園ホールで開いたこともあったとか。OBの現役プロレスラー8人による試合は、第三試合に組まれていたのですが、試合開始まもなくものすごい土砂降りに。その土砂降りの中でも、全員がキッチリ試合を組み立て、見せ場を作っていたのはさすがプロ。改めてプロ根性のすごさを見せつけられ、身が引き締まった20分余りの試合でした。
2010年10月31日
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昨日に続いて風俗営業適正化法の政令改正のポイントを取り上げてみます。今回の改正でラブホテルの要件として新たに付け加えられたのが「休憩利用が可能であることが分かるような表示」。「解釈運用基準」では、「短時間利用できることが分かるような表示」と説明していて、その具体例として「「休憩」、「レスト」、「サービスタイム」等の文字やその料金を表示するものが該当する。」としています。ラブホテル(類似ラブホテル)の中には、上の3つの表示ではなく、「3時間○○○円」「5時間○○○円」「7時間○○○円」などとしているところもあります。一見、休憩・サービスタイムといった表示ではないのでOKみたいに思えます。しかし、これについても解釈運用基準では「時間と料金の表示のみがある場合でも当該施設が短時間利用できることが分かる場合には、この表示に該当する。」とありますから、やはり要件にひっかかる、ということになります。ところで、ラブホテル(類似ラブホテル)でなくても、最近はシティホテルやビジネスホテルでも、休憩利用が可能な表示をしているところがありますが、これはどうなのか?一見、今回の改正にひっかかりそうなのですが、例え休憩利用の表示をしていても、その他の部分で要件に引っかからなければ、何も問題はないということです。そもそもシティホテルやビジネスホテルが、アダルトグッズの販売やフロントの遮へいを行うはずもないですしね。
2010年10月30日
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来年1月1日施行が迫ってきた、風俗営業適正化法の政令改正ですが、今回の改正点の注目ポイントをいくつかピックアップしてみます。まず「自動精算機」。新しい施行令では、自動精算機とは「宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの」となっており、警察庁が出した新しい「解釈運用基準」では、その具体例として、「自動精算機」「料金支払用エアシューター」「個室の出入口周辺に設けられた開閉可能な料金支払用の小窓」が挙げられています。どこの「ラブホテル」・「類似ラブホテル」でも、料金支払いについては、大体この3つのパターンで行っていると思います。であるなら、この「自動精算機」に加えて他に「休憩料金の表示」や「フロントの遮へい」などがあれば、4号営業に該当し、警察への届出が必要になってしまいます。しかし、大本の「風俗営業適正化法」を読んでみますと、「ラブホテル」に該当する「店舗型性風俗特殊営業」の要件の一つとして、このような設備を有する個室があるホテル、となっています(第2条第6項第4号)。つまり、「自動精算機」の設置が要件として問われるのは、個室に「自動精算機」が付いている場合のみであり、個室ではなくホテルの出入り口に自動精算機がある場合は、今回の政令改正の「自動精算機」には該当しないということなのです。この点は、案外盲点になるかもしれませんね。
2010年10月29日
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私の事務所で去年の11月から販売し始めた「一般貨物自動車運送事業経営許可申請に伴う法令試験」対策用のファイルが、10月末で販売開始満一周年となります。この間の販売部数は270部と少し。ほぼ1日1部購入いただいた計算で、おかげさまで当初の予想より遙かに多い数字となりました。ご購入いただいた皆様にはありがとうございました。近々、模擬試験形式の予想問題も販売開始する予定です。また、平成20年11月の第1回目の試験から今年平成22年7月の試験までの、各運輸局別の出題傾向を、ようやく分析しまとめることができました。これを表形式にした「出題頻度表」を、今後ファイルを購入していただいた方には、無料でお付けします。この「出題頻度表」を見ると、試験範囲になっている各法令の中でも、非常に良く出題されている条文、あまり出題されていない条文、あるいはまったく出題されていない条文が一目で分かり、試験まで時間がないときには非常に便利です。法令試験対策用のファイルや、試験対策セミナーを開催している行政書士やコンサルタント会社は他にもありますが、運輸局別にこの出題傾向の分析までおこっているところはたぶん私の事務所だけ。すでにご購入いただいた方でも、この「出題頻度表が欲しい!」という方はご連絡ください。無料でお送りします。
2010年10月28日
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いよいよ2ヶ月余り後に迫った風俗営業適正化法の政令改正施行ですが、たとえ商業地域内にある類似ラブホテルであっても、病院、学校などの保護対象施設が周囲200メートル以内にあるのなら、来年1月1日以降は、届出を出さなければいけないホテル、ということになります。まず、言葉の整理を最初にすると、「類似ラブホテル」というのは、実質的にはラブホテルでありながら、現行法では「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」の要件に該当しないので、警察への届出が不要なホテル、ということになります。これを、ラブホテルの要件をもっと厳しくして、現在の「類似ラブホテル」が、「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」に該当するようにし、警察への届出が必要になるようにしよう、というのが今回の政令改正のキモです。商業地域内にある「類似ラブホテル」については、次の2つのパターンが考えられます。(1)保護対象施設が周囲200メートル以内に存在しない類似ラブホテル。(2)保護対象施設が周囲200メートル以内に存在する類似ラブホテル。(1)のパターンでは、今回の政令改正でラブホテルの要件に該当する施設・設備があれば、やはり1月31日までに届出を済ませる必要があります。届出を行わなければ、2月1日以降は違法営業ということになります。しかし、今回の政令改正でもなお、ラブホテルの要件に該当する施設・設備が無いのなら、今後いつでも施設・設備を改装して新たにラブホテルとして届け出ることができます。一方(2)のパターンでは、あくまで来年1月4日から1月31日までの間に届出をしなければいけません。たとえ、今回の政令改正でもなお、ラブホテルの要件に該当する施設・設備が無かったとしても、2月1日以降に施設・設備を改装して新たにラブホテルとして届出を行う、ということができません。なので、ラブホテルとしての営業を考えているのなら、逆に、届出の機会は今しかないことになります。いずれにしろ、今回の政令改正でラブホテルの要件に該当する施設・設備があるのであれば、たとえ商業地域内にあるラブホテルであっても、1月31日までに届出を行う必要があるということです。
2010年10月27日
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いよいよ、年末まであと2ヶ月余となりました。私たちの仕事は、御用納めとなる12月28日までが実質的な勝負です。なので、正味あと2ヶ月。ちなみに風俗営業許可申請の標準処理期間は、福岡県では55日間。12月28日から逆算していくと、11月3日までに申請しないと年内に許可を取るのが難しくなります。しかし11月3日は休日ですから、11月4日がタイムリミットといったところでしょうか。ただ博多警察署に関しては、現在、申請してから55日以内の最後の金曜日が許可を出す日になっているので、それを考えると年内最後の金曜日は12月24日。そこから逆算していってもやっぱり11月4日が年内に許可を取る申請のタイムリミットと考えられます。ただ、1月の最初の金曜日は1月7日。仮に11月5日に許可申請をして、1月7日に許可が出るとなると、この間が63日間で55日間を大幅に超過してしまいますから、場合によっては前倒しで許可が出る可能性もあります。その場合は、1週間先の11月11日がタイムリミットとなります。いずれにしろ、年内に許可を得たい方でご自分での申請を考えている方は、早めに所轄警察署に事前相談に行った方がいいでしょうね。
2010年10月25日
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24日は、福岡競艇場「BOAT RACE福岡」のイベントで、リングアナの古賀野さんや、筑前りょう太選手と親しくさせていただいている九州プロレスの試合があるというので、見に行きました。福岡競艇場に行くのは10年ぶりくらい。午後のレースの合間を縫って、2試合行われました。午前中は雨が降っていたので、試合できるのかな?と心配でしたが、午後は見事に雨が上がって爽やかな秋の天気に。他にもイベントが行われているだけあって、かなり家族連れが多く見受けられました。もちろんお父さん達はボートレースの方が主眼なだけあって、試合が始まっても、周りはお母さんと子供さんか若い人ばかり。こういうイベントでの試合のいいところは、(1)観戦料が格安(入場料の100円のみ)(2)オールスタンディングだけどすぐ近くで見られる(この日は最前列)といった点。ただ、試合内容はイベントであっても迫力満点。リングと客席は柵で仕切られていて、人一人やっと通れるくらいの狭い間があるのですが、それでも果敢に場外乱闘も。2試合のみでしたが、十分楽しめました。試合が終わったら、いらぬ出費を抑えるためにサッサと帰りました。
2010年10月24日
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昨日0時頃、近くでいきなり「ポンッ!」という破裂音がしました。それから間もなく煙の臭いがしてきたので、事務所のカーテンを開けてみると、すぐ目の前の駐車場に人だかり。そしてその奥から煙がもうもうと。私の事務所は、駐車場の斜め向かいのビルの2階なので、人だかりの様子はよく分かるのですが、煙が出ているのはその奥らしく何が起きているのかは分からない。そのうち、消防車がやってきたので、私も下りて様子を見てみると、駐車場の奥で自動車が燃えているようでした。燃えていると言っても炎を立てて燃えているのではなく、くすぶるような感じですごい量の煙を発生させていました。消防隊員の方がボンネットをこじ開けて、そこに放水。燃えていたのはその1台だけだったようで、約30分ほどで静かになりました。ところが翌日の朝刊を見てビックリ。その日の夜から未明にかけて、この近くで3台も自動車火災が発生していたようで、どうやら放火のようです。私の事務所の50m先には消防署があるので、ある意味安心なのですが(^_^;)、気をつけておくに越したことはないですね。
2010年10月23日
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来年1月1日施行の「風俗営業等適正化法」の政令改正について、ラブホテル関係者の方からボチボチ問い合わせが来ています。今回の政令改正の目玉は、今までラブホテルのようでありながら店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出さずに済んだ、いわゆる「類似ラブホテル」のほとんどが、4号営業の要件に当てはまってしまうという点。なので、「類似ラブホテル」の経営者の方は、そのまま営業を続けるなら1月31日までに4号営業の届出を出さなければいけなくなり、届出を出さないのなら、4号営業に該当する要件、つまり休憩料金の表示や部屋の中のアダルトグッズに自販機等を撤去しなければいけなくなります。ところが、問い合わせをいただいた中で、予想外だったのが商業地域にある類似ラブホテルの経営者の方からの問い合わせ。「類似ラブホテル」のほとんどは、商業地域外にあります。そのため、通常なら4号営業の届出を出しても受理されない。それを特別に来年1月4日から1月31日までの間に届出を出せば、既得権として営業を認めよう、というのが今回の政令改正の主旨でもあります。しかし、商業地域にある類似ラブホテルは、いつでも4号営業の届出が出せるわけで、既得権営業としての考え方がそもそも適用されないのですね。こういうケースもあるのだと初めて気付きました。この類似ラブホテルの経営者の方が今まで4号営業の届出を出さなかったのは、金融機関との兼ね合いからでしょうか。ですが、既得権営業の考え方からは外れても、今回の政令改正で4号営業に該当するようになったのなら、やはり届出を出すか、要件となる施設・設備を撤去するかの二者択一となります。いずれにしろ、類似ラブホテルの方は選択を迫られています。
2010年10月20日
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来年4月から経営事項審査、いわゆる「経審」がまたまた改正されます。今回の目玉と私が思うのは、Z点の技術者職員数評点。「審査基準日以前に6カ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定されるとのことで、文字通り読めば、9月決算の会社ならば3月31日時点で雇用関係がないと加点されない、ということになります。つまり、4月入社の技術者は加点されない、ということですね。どの会社も売上増に悩む中で、技術者数の増加は比較的加点しやすい項目なので、これはなかなか厳しい。さらに、建設機械の保有についても加点されることになりました。これも以前は固定資産が少なくてキャッシュフローがいい会社の方が、高い点数が出るように改正されたことがあったのに、今度は固定資産を増やす方に加点されるとは、主に土木工事に携わる会社の救済策のように思えなくもありません。様式も一部変更されるようで、また来年の春には経審の現場は混乱するでしょうね。
2010年10月19日
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称「廃掃法」)の政令改正が発表になり、10月7日から広く意見を求める「パブリックコメント」中です。11月8日までです。今回の政令改正の注目点は、出されている改正案中の「7.産業廃棄物の収集運搬業許可の合理化」でしょうね。「産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。」とあります。これによって、例えば現在福岡県全般で収集運搬業を行おうとすれば、福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市と5つの許可が必要なのですが、これが福岡県一つの許可でいいということになります。収集運搬業者さんにとっては、負担軽減となり間違いなく朗報ですね。もとより、久留米市と大牟田市のような小さな市まで許可を取らなければ収集運搬できない、というのはおかしかったですから。しかし、逆に現在福岡市の許可しか持っていない場合はどうなるのか?ということについては書いてありません。あくまで、現行通り福岡市限定になるのか、それとも福岡県全体に拡大して営業出来るのか?「この改正に伴い、所要の経過措置を設けることとする。」とあるので、いずれその部分についても明確になるだろうと思います。パブリックコメントが終わり、そのまま何もなければ来年4月1日施行です。
2010年10月17日
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16日は、博多支部の無料相談会の日でした。私も終日、相談員として会場にいました。相談会にいらした方は、のべ10組ほど。相続関係の相談が多かったように思います。私が受けたのも、クーリングオフと相続と、外国人の在留資格関連の相談。福岡市の広報誌をご覧になっていらした方がほとんどでしたね。やはり自治体の広報誌はアピール度が強い。ちなみに10月から11月にかけて福岡県下、各地で各支部の無料相談会が開催されます。
2010年10月16日
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13日は「職務上請求書」の購入に伴う研修会でした。「職務上請求書」とは、行政書士や弁護士が、委任状無しで第三者の住民票や戸籍謄本を取れるというもの。ただ、あくまで正当な業務に必要な範囲で、ということで「職務上」と付いています。ただ、一部の職業の方には非常に便利なシロモノのようで、以前は私の事務所にも「売ってくれませんか?」とか「業務提携しませんか?」などとアヤシイ電話もかかってきました。そういう電話に釣られて、実際によろしからぬことに使用した方が何人かいたようで、現在福岡県行政書士会では、職務上請求書購入の前に研修会の受講を義務づけています。他会の状況は知りませんが、同じようなものでしょう。ちなみに、福岡県行政書士会では、第一、第三水曜が購入申し込みの締切で、翌週の第二、第四水曜が研修会と職務上請求書の引き渡しとなっています。手持ちの職務上請求書が無くなる少し前に申し込めば良かったのですが、完全に無くなってしまって気付いたので、多少慌てました。幸い、購入前に使用する機会が無かったので良かったのですが。今回の研修会受講者は四人。私は、近くだからいいのですが、遠方から来なきゃいけない方はなかなか大変でしょうね。
2010年10月15日
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来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」の政令改正。その中で一番の目玉と思われる「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」いわゆるラブホテル。しかし、単純にメリット・デメリットを比べて、4号営業の届出を出す、出さないを決めるのも一つの方法ですが、今後の業務展開も含めて考慮する必要があるのではないかと思います。例えば、4号営業になると風俗営業適正化法の規制を受けて、内部の改装・改築は非常に困難になります。というより実質不可能。ですので、4号営業の届出を出さずに、休憩料金の表示看板などを撤去して、泣く泣く通常のホテルとして営業することを考えている経営者の方がいらっしゃるかもしれません。しかし、4号営業の廃止の届出はいつでもできるのです。つまり、いったん4号営業の届出を出し、ラブホテルとしてしばらく営業を継続して、いよいよ改装・改築の必要が出てきたときに、4号営業を廃止し通常のホテルに移行。それから改装・改築を行うという選択肢もあるのです。4号営業を廃止すれば、風俗営業適正化法の規制は受けませんから、自由に改装・改築を行うことができるようになります。もちろん、建築基準法や旅館業法など他の法令に違反しない範囲で、ということですが。1月に届出を出す、出さない、という以外にも、選択肢はある、ということです。
2010年10月13日
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長崎・東彼杵への帰省がてら、隣町の佐賀県嬉野市にある「轟の滝」に寄って来ました。いつも嬉野を通るたびに、この轟の滝の看板は目にしていたのですが、この辺りは平坦なので、それほどのものとは思えずに今までずっと通り過ぎていました。なので、見るのは生まれてこの方この日が初めて。考えていたのより、高低差があって立派な滝だったので驚きました。やはり百聞は一見にしかず。高低差が11mとのことですが、そんなにあるとは思えません。でも見栄えはします。惜しむらくは、もう少し周囲の遊歩道を整備すればいいのに、と思えること。嬉野は山間の町なので、こういった水辺の公園は貴重でしょうから、尚更です。それにしても、嬉野は平成18年に塩田町と合併して嬉野市となり、市役所は塩田町の方になったのですね。県境をまたいだ隣町の東彼杵町で育った私にとっては、嬉野と言えば温泉の町であり、この滝のある方が嬉野であるとの思いが強いだけに、少し残念です。
2010年10月12日
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以前からご案内している「一般貨物自動車運送事業経営許可申請に伴う法令試験」対策用のファイルですが、ご購入いただいた理由の中で一番多いのが、自動車六法は掲載されている法律の範囲が広すぎて扱いにくいので、というものです。特に1回目の試験で不合格となった方から、このような話しをよく伺います。そもそも自動車六法は、貨物関係だけでなく、特殊自動車や旅客自動車、自動車登録、道路に関する法律など、自動車に関係するの法令を幅広く掲載したもので、試験対策用として使用するものではなく、法律を調べるためのものなのです。そのため、このような試験の対策用として使うのはまったく不向き。なので、一般貨物に関係する部分、それも経営者の方が知っておくべき部分のみに絞って、この法令試験対策用ファイルを作成したのです。それでも、自動車六法のみを使って合格したい、という方もいらっしゃるでしょうから、そのような方のために、試験対策のヒントを。自動車六法の中の、各運輸局が試験範囲としてあげている法令の部分にタグを付けておくことです。これだけでずいぶん自動車六法が使いやすくなります。私の事務所の「法令試験対策用ファイル」でも、各法令の部分にこのタグを付けています。試験合格のポイントは、いかに早く問題の元となっている法令の条文を見つけ出し、それを読んで正解を見つけるか、ですから、タグがあるのと無いのとでは、けっこう時間に差が出ます。自動車六法のみを使用する方は、ぜひタグを付けてください。
2010年10月10日
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九州内のとある県のあだるとしょっぷの方から相談を受け、所轄の警察署に協議に行ってきました。あだるとしょっぷとは「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」によれば、「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」となっています。ここで問題となるのは「専ら」の意味なのですが、警察庁から出ている「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準」によると、概ね7割から8割程度を占める状態と読めます。ということは、「あだるとしょっぷ」とは、「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付け」て営業している状態が7割~8割を占めている店舗、ということになります。この「7割から8割」という状態を店舗の床面積で考えて、いわゆるあだるとグッズやあだるとDVDが、店舗の床面積の7割を超えていなければあだるとしょっぷに該当しない、すなわち警察に届出を出さなくてもいい、と考えている経営者の方が多いようです。しかし、判例では、あだるとしょっぷに当てはめるべき「専ら」の解釈としては、単純にあだるとぐっず、あだるとDVDの販売・レンタルが占める床面積の割合ではなく、「あだるとDVD等の本数の割合」「店の看板等の店外の状況」「店の総売上に占める割合」「店内に貼付されたポスター等の内容」によっても判断されるとしています。つまり、床面積が占める割合は判断材料の一つに過ぎず、その店の営業形態として、あだるとぐっず、あだるとDVDの販売・レンタルが7割以上を占めているようだったら、風俗営業適正化法の「あだるとしょっぷ」に該当し、警察への届出が必要ということになります。しかも、「あだるとしょっぷ」の届出を済ませればそれでいいのかいうと、そうではなく、あだるとしょっぷのある場所が風俗営業適正化法や自治体の条例で「あだるとしょっぷ」の営業を禁止している地域であれば、届出が受け付けられないということになってしまいます。しかも受け付けられないだけではなく、現状のままでは法律違反の営業になってしまうので、早急にあだるとぐっず、あだるとDVDなどの品数を減らすなどの対応をしないと、営業停止になってしまう可能性すらあります。ときどき、明らかに商業地域ではないような場所に、あだるとグッズやDVDの販売を行っている店舗がありますが、こういう店のオーナーの方は要注意ですね。
2010年10月08日
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平成23・24年度の定期競争参加資格審査申請のインターネット一元受付の詳細が発表になりました。パスワードの受付期間・・・・・・・・11月1日~30日。納税証明書の送付期間・・・・・・・・11月1日~来年1月14日。入力プログラムのダウンロード期間・・11月1日~来年1月14日。申請用データの受付期間・・・・・・・12月1日~来年1月14日システム稼働時間・・・・・・・・・・平日9:00~17:00(ただし12月29日~1月3日は休止)。行政書士による代理申請はもちろん可です。行政書士の皆さん、日程を失念しないようにしましょう。
2010年10月07日
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来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風俗営業適正化法」の改正政令に関しての解釈基準が発表になりました。今回の政令改正の目玉、ラブホテル・ファッションホテルに関する部分は、9ページから記載されています。「当該施設を休憩ために利用することができる旨の表示」、「玄関、フロントの遮へい」、「客室案内板」、「自動精算機」についても、どういったものが該当するのか、説明してあります。ほぼ、現行のラブホテルの形態に沿ったものになっていますね。例えば「自動精算機」には、エアシューターや部屋の小窓からの料金支払いも含まれるといったような。改正政令の施行まであと2ヶ月半。この間に、クリスマスや冬休みといったイベントもあるわけですから、ラブホテル・ファッションホテルの経営者の方にとっては、あっと言う間でしょうね。そろそろ政令改正に対してどうするか、の決め頃のように思います。
2010年10月06日
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昨日分まで3回に渡って書きました「一般貨物自動車運送事業許可申請に伴う法令試験」の過去の問題分析から見る出題傾向。分析していて気付いたのですが、特定の条文からしか出題されていない法令があります。今回はその法令をあげてみます。ただ、過去(平成20年11月分~平成22年7月分)はそうであっても、これから先は出題されるかもしれませんので、完全に無視するのは危険でしょう。ですが、試験まで時間がないときには思い切って、過去に出題されていない部分はカットするのも有効だと思います。「特定の条文からしか出題されていない法令」(1)「自動車事故報告規則」・第2条、第3条以外は出題なし。(2)「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」・第4条以外は出題なし。(3)「道路運送車両法施行規則」・第31条の4、第32条以外は出題なし。(4)「車両制限令」・第3条以外は出題なし。(5)「道路交通法施行令」・第11条以外は出題なし(6)「道路運送車両法施行規則」・第32条以外は出題なし。(7)「労働基準法」・第15条以外は出題無し。(8)「労働安全衛生法」・第3条以外は出題なし。これから受験する方は参考にしてください。
2010年10月05日
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昨日分まで3回に渡って書きました「一般貨物自動車運送事業許可申請に伴う法令試験」の過去の問題分析から見る出題傾向。昨日分までは、出題傾向の高い、出題数の多い法令と条文をあげましたが、逆に出題傾向の低い、出題数の少ない法令をあげてみることにします。試験範囲としながら、運輸局によっては過去にまったく出題していない法令もあります。時間がないときは、思い切ってこの法令はカットするのも手かもしれません。「出題傾向の低い法令」・道路交通法※ただし中部運輸局ではよく出題されています。・道路法※ただし近畿運輸局ではよく出題されています。・車両制限令※ただし近畿運輸局ではよく出題されています。・労働基準法※ただし、近畿運輸局、中部運輸局ではよく出題されています。・労働安全衛生法※ただし近畿運輸局ではよく出題されています。・道路交通法施行令※ただし中部運輸局ではよく出題されています。・道路運送車両法施行規則※ただし中部運輸局ではよく出題されています。・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法※北海道運輸局でのみ出題されています。中部運輸局、近畿運輸局では、出題に偏りが少なく、まんべんなく出題する傾向のようです。これから受験する方は参考にしてください。
2010年10月04日
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昨日分、一昨日分で書いた「一般貨物自動車運送事業許可申請に伴う法令試験」の過去の問題分析から見る出題傾向。今回は、「貨物自動車運送事業安全規則」の中で出題傾向が高い条文をあげてみます。この法令は「貨物自動車運送事業法」に次いで、出題数が多いのでしっかり範囲を把握しておきたい法令です。第3条第1項、第2項、第4項、第5項第4条第7条第1項、第2項、第4項第8条第1項第9条第9条の2第9条の3第1項、第4項第9条の4第1項、第2項第10条第1項、第2項第14条第15条第18条第3項第22条第23条第1項出題傾向が高い条文は、運輸局側が、実務でもしっかり把握しておいてね、と考えている条文といえますから、今後も出題傾向が高いはずです。要注意ですね。これから受験する方は参考にしてください。
2010年10月03日
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昨日分で書いた「一般貨物自動車運送事業許可申請に伴う法令試験」の過去の問題分析から見る出題傾向。今回は、「貨物自動車運送事業法施行規則」の中で出題傾向が高い条文をあげてみます。第2条第1項第5条第6条第1項第7条第1項第11条第17条第1項第18条第1項第20条第44条出題傾向が高い条文は、運輸局側が、実務でもしっかり把握しておいてね、と考えている条文といえますから、今後も出題傾向が高いはずです。要注意ですね。これから受験する方は参考にしてください。
2010年10月02日
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現在、私の事務所では「一般貨物自動車運送事業許可申請に伴う法令試験」の過去の問題から、出題傾向を分析する作業を進行中です。北海道から九州まで、全部で九つの運輸局で出題されたものを分析しているので、量が多いだけになかなか大変。まだ分析途中ではあるのですが、出題傾向が比較的高い条文がある程度分かりました。出題傾向が高い、ということは、運輸局としても、この条文の内容は経営者としてしっかり把握してね、という意図からの出題でしょうから、今後とも多く出題されるであろうことは間違いないですね。例えば「貨物自動車運送事業法」であれば、以下の条文が出題傾向が高いようです。第2条第1項、第2項、第7項第3条第6条第8条第1項第9条第3項第10条第1項、第3項第15条第17条第1項、第2項第18条第1項、第3項第22条の2第24条第25条第3項第27条第1項第39条ちなみに「貨物自動車運送事業法」、「貨物自動車運送事業法施行規則」、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」、この3つの法令からの出題が一番多いようです。これから受験する方は参考にしてください。
2010年10月01日
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