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本日9月30日、優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)と政府との定期協議が開催されました。この協議で、被害者救済の現状が改めて報告されました。 件数(7月末時点) 認定件数 1,191件 うち補償金・1,128件、優生手術等一時金・31件、人工妊娠中絶一時金・32件 ※集計期間:今年1月の法施行から7月末まで認定された被害者を年齢階層別に見ると、70歳代が最も多く、次いで80歳代となっています。中には100歳代の方もいらっしゃいます。しかし、被害者数はおよそ2万5千人と推計されているにもかかわらず、現状で補償がなされたのはわずか4.5%にとどまっています。70歳以上の高齢者が極めて多いという現状を考えれば、被害者が残された時間の中で尊厳を取り戻すためにも、国による早急な告知・広報活動の拡大は最優先で取り組むべき問題です。
2025年09月30日
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9月26日に国土交通省の地方運輸局長より、貸切バスの新しい運賃・料金の基準額が公示されました。今回の変更は、運転手の方々の賃金引上げや、安全機能搭載車両の導入など、運行の安全・安心を確保するためのコストを適切に反映させるための重要な見直しとのことです。この公示に伴い、貸切バス事業者の方は変更届出を提出する必要があります。国土交通省が示しているスケジュールは以下の通りです。届出期間: 9月26日(公示日)から10月24日まで新運賃の適用開始日: 11月1日この届出期間内に手続きを完了させることで、11月1日以降、新しい基準を満たした運賃で順次運行を開始することができます。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
2025年09月28日
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10月1日から、公正証書遺言の作成が大きく変わります。従来の公証役場への出頭が必要だった手続きが、ついにWeb会議システムを利用して自宅から行えるようになります。改正公証人法により、Microsoft Teamsを使用したリモート方式が導入され、高齢や病気、遠方在住などで公証役場に出向くことが困難な方でも、自宅や病院などから遺言作成が可能になります。手続きの流れを簡単にまとめると下記のようになります。①Web会議参加 - 公証人からの招待メールでTeams会議に入室②本人確認 - 免許証等をカメラ越しに提示③内容確認 - 公証人が画面共有で案文を読み上げ④電子署名 - メールで送られるURLから見られる画面に電子サイン(タッチ入力可能なディスプレイまたはペンタブレットに署名する方式)従来の実印・印鑑証明書から、マイナンバーカード等による本人確認に変更され、公正証書も電子データで作成・保存されます。ただし「公証人が相当と認めた場合」という条件があります。遺言能力や本人の意思確認を適切に行えるかを、公証人が個別に判断することになります。ですが、この新制度により、公正証書遺言がより身近で利用しやすくなることは間違いないと思われます。
2025年09月25日
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今年度もまもなく6か月を迎えます。一般貸切旅客自動車運送事業、つまり貸切バスを運行している事業者の方は、そろそろ来年4月の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(☆マーク)の申請に向けた準備を考えている方も多いと思います。そこで今年度から改正になった点を簡単にまとめてみたいと思います。今年度は2011年度の開始以来、初の抜本的な見直しが行われました。主な変更点は以下の4つです。1.審査基準の厳格化: 行政処分に対する減点の強化や、法令遵守に関する配点の見直しが実施され、より厳格な審査基準となりました。2.健康管理・先進安全技術の評価強化: 健康起因事故対策として、脳疾患や心臓疾患など、様々な疾病を原因とする事故防止策が評価対象に追加されました。また、自動ブレーキなどの先進安全自動車(ASV)装置への評価も拡大されています。3.法令改正への対応: 点呼時の映像記録やデジタル式運行記録計の義務化など、最新の法令改正に対応する項目が盛り込まれました。4.最高評価の変更: これまでの最高評価であった三ツ星(★★★)に加え、より高い安全対策を実施している事業者を認定する四ツ星(★★★★)と五ツ星(★★★★★)が新設されました。これらの変更により、利用者は事業者の安全レベルをより正確に比較でき、事業者にとっては安全への取り組みをアピールする新たな機会となります。この機会に、最新の安全基準に基づいた社内体制の強化をぜひご検討ください。
2025年09月20日
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今年10月1日から住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の促進に関する法律)が改正されます。 今回の改正は、住宅確保要配慮者(高齢者や障がい者など)がよりスムーズに賃貸住宅に入居できるよう、また大家さんが安心して物件を提供できるよう、制度を大きく見直すもので、主なポイントは以下の3つです。1.「居住サポート住宅」制度の創設従来の「セーフティネット登録住宅」制度は継続しつつ、新たに「居住サポート住宅」という認定制度が創設されます。これは、単に住宅確保要配慮者を受け入れるだけでなく、入居後の生活サポートを充実させることを目的としています。 具体的には、認定された住宅では、居住支援法人などが安否確認や見守り、適切な福祉サービスへのつなぎといったサポートを提供します。これにより、単身高齢者などの入居後の不安が軽減され、大家さんにとっても安心して賃貸経営ができる環境が整います。2. 大家さんの不安軽減策の強化住宅確保要配慮者への賃貸提供をためらう大家さんの主な不安要素(家賃滞納、孤独死、残置物処理など)に対応するための仕組みが大幅に強化されます。その主なものは以下の3点です。①家賃債務保証制度の整備国土交通大臣が認定する「認定家賃債務保証業者」制度が新設されます。これは既存の登録家賃債務保証業者よりもさらに住宅確保要配慮者に配慮した保証サービスを提供する業者です。また、生活保護受給者が居住サポート住宅に入居する場合、家賃の代理納付が促進されます。これにより、家賃滞納リスクが大幅に軽減されます。➁終身建物賃貸借契約の利用促進入居者の死亡時に契約が自動終了する「終身建物賃貸借」について、事業者単位での認可取得が可能となり、手続きが簡素化されます。これにより、入居者死亡後の相続手続きの煩雑さを回避できます。③残置物処理の円滑化居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されます。これにより、孤独死後の遺品整理がスムーズに行えるようになります。 3. 住宅施策と福祉施策の連携強化 今回の改正では、住宅と福祉が一体となった地域支援体制の強化が図られます。市区町村単位で「居住支援協議会」の設立が努力義務とされ、地域全体で住宅確保要配慮者の住まい確保をサポートする体制を整備します。これにより、住宅確保要配慮者のニーズに合わせた適切な物件情報や福祉サービスが提供されやすくなります。 これらの改正により、住宅確保要配慮者の居住の安定が図られるとともに、大家さんにとっても安心して賃貸経営ができる環境が整備されます。特に高齢化が進む中で、誰もが安心して暮らせる住環境の実現に向けた重要な一歩となることが期待されています。詳細は国土交通省のホームページでご覧ください。
2025年09月17日
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中小企業庁が「中小企業新事業進出補助金」の公募要領を公開しました。この補助金の目的は、中小企業の成長・拡大を促進することです。既存事業から脱却し、新市場・高付加価値事業への進出による新規事業への挑戦を強力に後押しします。新たな収益源の確保や事業の多角化を目指す中小企業にとって、まさに成長のチャンスとなる制度です。①補助金の概要● 補助率: 1/2(補助下限750万円)〇補助上限額(従業員数別)● 20人以下: 2,500万円(特例時:3,000万円)● 21~50人: 4,000万円(特例時:5,000万円)● 51~100人: 5,500万円(特例時:7,000万円)● 101人以上: 7,000万円(特例時:9,000万円)※大幅賃上げ特例(事業場内最低賃金+50円、給与支給総額+6%達成)で上限額がアップします。➁主要要件● 新事業進出指針に該当する事業であること● 付加価値額の年平均成長率4.0%以上● 賃上げ・最低賃金要件(未達時は補助金返還義務)● 一般事業主行動計画の策定・公表③補助対象経費● 機械装置・システム構築費● 建物費● 技術導入費● 外注費● 専門家経費● 広告宣伝費など最大9,000万円の大型補助金により、新規事業への挑戦が可能となる魅力的な制度です。ただし、賃上げ等の要件が未達の場合は補助金返還義務があるため、事業計画は慎重に策定する必要があります。申請受付は11月10日から。早めの準備が肝心です。詳細は公式サイトをご確認ください。
2025年09月17日
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7月31日から国土交通省は、バス・タクシー・トラック運送事業者等を対象とした「事故防止対策支援推進事業」の補助金申請受付を開始しています。 この事業では、交通事故防止のための4つの支援分野を設けています。 ①運行管理の高度化支援では、デジタル式運行記録計やドライブレコーダーの導入費用の1/3~1/2を補助(上限80万円)。 ②過労運転防止支援では、IT点呼機器や疲労測定機器の導入費用の1/2を補助(上限80万円)。 ③社内安全教育支援では、事故防止コンサルティングや貸切バス運転者研修の費用を1/3~1/2を補助。 ④健康起因事故防止支援では、睡眠時無呼吸症候群検査や脳MRI健診等の費用の1/2を補助(上限50万円)。 申請は令和8年1月30日までで、被害者保護増進等事業費補助金事務局のWサイトで受付中です。 。ただし、予算額に達した場合は期間内でも受付終了となります。対象は中小企業の自動車運送事業者とリース事業者です。 機器の導入や研修をお考えの方はぜひご活用ください。
2025年09月13日
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2025年10月から、就労系在留資格の一つである「経営・管理」ビザの要件が大幅に厳格化されます。これまでは「資本金500万円以上」が主な許可基準でしたが、今後は3,000万円以上への引き上げや、常勤職員1名以上の雇用が必須となります。さらに、経営者には「3年以上の経営・管理経験」または「経営・管理に関する修士号」の取得が新たに求められる見込みです。この背景には、実態のない「ペーパーカンパニー」による制度の悪用が横行していたことがあります。過去5年で経営ビザの在留者は約5割も増加し、「お金で買えるビザ」との批判も高まっていました。厳格化に伴い、公認会計士や中小企業診断士による事業計画の確認が義務化され、審査のハードルが上がることが予想されます。厳しい審査と、それに向けての入念な準備には、専門的な知識と経験を持つ行政書士のサポートは非常に重要です。外国人起業支援を行う行政書士にとっても、より高度な専門性が求められる時代となります。
2025年09月11日
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今月は一般貨物自動車運送事業の許可申請に伴う法令試験の実施月ですが、7月の試験結果が沖縄を除いて出そろいました。北海道 受験者数8 合格者数6東北 受験者数1 合格者数1北陸信越 受験者数7 合格者数4関東 受験者数81 合格者数47中部 受験者数30 合格者数26近畿 受験者数45 合格者数35中国 受験者数8 合格者数2四国 受験者数4 合格者数3九州 受験者数24 合格者数9九州が厳しいのは相変わらずですが、それでも合格率37.5%というのは異様な厳しさです。他の運輸局はこれまでさほど厳しくなかったのですが、関東が約58%、近畿が77%、中国が25%と以前に比べると合格率が下がっています。全国的に試験内容が難しくなってきているのでしょうか?
2025年09月10日
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福岡県での風俗案内業の届出は県条例に拠ります。この県条例は福岡県警察のサイトに届出書などの様式と合わせて出ています。 風俗案内業の届出についての問い合わせで多いのが、いわゆる「転貸」での営業は可能かどうかということ。 これは契約書に転貸を認める旨のことが書いてあれば問題ありません。 例えば貸主A社、借主B社で賃貸借契約が締結されている場合、契約書に転貸を認める旨の条項があればB社がC社に貸してC社が案内所を経営することも可能になります。 この時の「使用承諾書」はB社からC社への使用承諾書でいいのですが、福岡県の場合、後のトラブル防止のためA社からC社への使用承諾書を求めることもあります。
2025年09月09日
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9月27日熊本市で「優生保護法問題の全面解決をめざす九州フォーラム」が開催されます。場所は熊本県立劇場、時間は13時30分~16時。以下告知チラシから「最高裁大法廷での歴史的勝訴判決から1年。すべての裁判は終結し、今年1月には補償法が施行されました。これから被害者に「謝罪と補償」を届けることを目的に動き出したといえます。しかし、各自治体での取り組みや体制は様々で、格差が生じています。特に裁判がなかった自治体では、支援団体の後押しもなく、行政が孤軍奮闘している状況です。わたしたちは「九州はひとつ」を合言葉に、この優生保護法問題の全面解決に向けた大きなうねりをつくろうと今回の集会を企画しました。そのためにも団体や職種の垣根を越えて、九州の中心にある熊本に集結し、「みんなの問題」として考えていきましょう!」当日は優生保護法弁護団の徳田靖之弁護士による基調講演もあります。ぜひどうぞ!
2025年09月08日
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