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2025年11月
2025年09月09日
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カテゴリ: 風俗営業

 風俗案内業の届出についての問い合わせで多いのが、いわゆる「転貸」での営業は可能かどうかということ。
 これは契約書に転貸を認める旨のことが書いてあれば問題ありません。
 例えば貸主A社、借主B社で賃貸借契約が締結されている場合、契約書に転貸を認める旨の条項があればB社がC社に貸してC社が案内所を経営することも可能になります。
 この時の「使用承諾書」はB社からC社への使用承諾書でいいのですが、福岡県の場合、後のトラブル防止のためA社からC社への使用承諾書を求めることもあります。





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最終更新日  2025年09月09日 23時34分48秒
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