ストップ ジェンダ-フリ-! 目指せ真の男女共同参画社会

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「条例案たたき台」




阿南市男女共同参画推進条例(案) たたき台

前文
 阿南市は、人権尊重のまちづくりに先進的な取組を進める中、男女が対等な立場で共に支え合う男女共同参画社会の実現を目指して、様々な施策に取り組んできた。しかしながら、性別による固定的役割分担意識やこれに基づく社会慣行は依然として根強く、なお一層の努力が必要とされている。
 一方、少子高齢化の進展をはじめ、女性の社会進出、高度情報化、国際化など社会経済情勢は急速に変化し、価値観も多様化が進んでいる。こうした状況を踏まえ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野において共に参画できる男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていく必要がある。
 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、市、市民及び事業者が協働して男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進し豊かで活力ある社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

第1章総則

(目的)
第1 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
三 事業者 法人、その他の団体及び事業を営む個人をいう。
四 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。
五 ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婿姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び過去に配偶者であった者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

( 基本理念)
第3 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
ニ ドメステイック・バイオレンスその他男女間におけるあらゆる暴力的行為が根絶されること。
三 男女が互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合うこと。
四 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ばすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されること。
五 男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
六 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。
七 男女共同参画社会の形成に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際社会の動向を踏まえながら推進されること。

(市の責務)
第4 市は、前条に定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画社会の形成の促進に当たっては、市民、事業者、国及び県と協働して取り組むように努めなければならない。

(市民の責務)
第 5市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するように努めなければならない。

( 事業者の責務)
第6 事業者は、事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するように努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)
第7 何人も、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 性別による差別的取扱い
二 セクシュアル・ハラスメント
三 ドメステイック・バイオレンスその他男女間におけるあらゆる暴力的行為

(公衆に表示する情報に関する配慮)
第8 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別による固定的な役割分担及び前条各号に規定する行為を助長する表現を用いないよう配慮しなければならない。

第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

(基本計画)
第9 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、あらかじめ市民及び事業者の意見を反映することができるように適切な措置を講じ、基本計画を策定しなければならない。
4 市長は、あらかじめ阿南市男女共同参画審議会の意見を聴き、基本計画を策定しなければならない。
5 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)
第10 市長は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)
第11 市長は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるように適切な措置を講じなければならない。

(男女共同参画社会の形成の促進のための教育等)
第12 教育委員会は、男女共同参画社会の形成の促進のための教育及び学習活動の充実に努めなければならない。

(積極的改善措置)
第13 市長及び教育委員会は、附属機関として設置する審議会等の委員を任命し、又は委嘱するときは、積極的改善措置を講ずるように努めなければならない。

第14 市長及び教育委員会は、その人事管理及び組織運営において積極的改善措置を講じ、率先して男女共同参画の実現に努めるものとする。

(調査研究)
第15 市長及び教育委員会は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

(施策の推進状況の公表)
第16 市長は、毎年1 回、基本計画に基づく施策の推進状況を公表するものとする。

(推進体制の整備等)
第17 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
2 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
3 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画社会の形成の促進に関する取組を支援するための拠点づくりに努めるものとする。

(事業者からの報告)
第18 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(施策に関する申出の処理)
第19 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から申出があつたときは、適切な処理に努めるものとする。
2 市長は、前項の申出の処理に当たり、特に必要があると認めるときは、あらかじめ、阿南市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、第1項の申出に対する処理の結果を阿南市男女共同参画審議会に報告するものとする。

(相談の申出の処理)
第20 市長は、第7条各号に掲げる行為に係る相談の申出があつたときは、関係行政機関と協力して適切な処理に努めるものとする。

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