臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2017年10月19日
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建物が付いている中古住宅を売買するときは、売り主も買い主も細かい注意を要します。
それは瑕疵担保責任についてです。




反社会的勢力が使用している事務所が近所にあればそれも伝えなければなりません。

物件内で他殺、自殺、腐乱死があれば尚更告知事項です。
住宅設備機器の故障も契約の前にキチンと買い主に伝えて、了解を得てから契約に進みます。

これを善意、悪意を問わず相手に伝えずに売買契約を締結すると、それは欠陥隠しになり買い主産から契約後に損害賠償の請求をされます。(瑕疵担保責任)

仲介した不動産会社も調査義務違反で同罪となり損害を弁償しなければなりません。

「売ってしまえば後は野となれ山となれ」の逃げ得は許されません。
契約は白紙解約となり、売買契約に要した代金と登記料や印紙代まで、売り主は負担されることもあります。

「そんな欠陥がある事は知らなかった」とシラを切ることは出来ません。
但し、物事には時効制度があり、10年を超えると損害賠償の提訴は出来ないこともあります。

欠陥住宅を掴まされ、莫大な費用を負担をされたなら、泣き寝入りすることなく弁護士に早く相談することです。


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最終更新日  2017年10月19日 16時26分24秒
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